山本先生の記事からのパクリです。
→民営化毎日新聞と,日本司法書士会連合会へのリンクが貼ってありますが,
ケータイからだと,リンク先に行けなかったので,
以下,コピペしておきます。
【毎日新聞 11月28日の記事】<国出先機関>地方移譲上乗せ2%…各府省、依然及び腰国の出先機関で地方自治体への移譲が可能な権限や事業について、各府省がまとめた概要が27日、判明した。8月末の報告では、約500の事務・権限のうち移譲可能と回答があったのは1割弱で、菅直人首相が再検討を指示していた。法務局(法務省)の「司法書士試験の実施」などが上乗せされたが全体の2%程度で、各府省の消極姿勢が改めて浮き彫りになった。29日の政府の地域主権戦略会議で報告する。
「全国一律・一斉に地方移譲する」と上乗せ回答したのは、法務局の土地家屋調査士試験の実施など2事務だけ。同局の「人権擁護に関する事務」や地方農政局(農林水産省)の2事務、総合通信局(総務省)の「ケーブルテレビの許認可」や「情報通信に関する広報啓発・相談」など5事務は、一部について地方自治体への移譲や、国による統一的判断基準の策定などを条件に「移譲可能」と回答した。
経済産業局(経済産業省)、地方運輸局(国土交通省)は計7の事務・権限に関し、希望する自治体への移譲を認めるなどと回答した。一方、厚生労働省は都道府県労働局のハローワークについて、国と自治体で一体運営する案を「上乗せ」と主張し事実上のゼロ回答。森林管理局(農水省)や地方環境事務所(環境省)も上乗せはなかった。
政府は年内に出先機関の権限移譲の工程などを示す「アクション・プラン」を策定する方針。首相は改革実現のため、抵抗する政務三役や官僚に対する「人事権の発動」にも言及しており、省庁の抵抗を越えて権限移譲を進められるかが試される。
【日本司法書士会連合会(総会決議集)】法務局の各種登記事務及び各種供託事務並びに司法書士に対する指導、司法書士会の会則の認可に関する事務等の地方移管に対し断固反対する決議日本司法書士会連合会は、法務局の「各種登記事務」及び「各種供託事務」(以下合わせて「各種登記事務等」という)並びに「司法書士に対する指導、司法書士会の会則の認可に関する事務等」の地方移管に断固反対する。
以上のとおり決議する。
2010年(平成22年)6月25日
日本司法書士会連合会 第72回定時総会
【提案理由】
2010年3月、全国知事会「国の出先機関原則廃止プロジェクトチーム」の中間報告において、法務局の14の事務・権限のうち下記の9事務については、地方移管が望ましいとの仕分け結果を発表した。
【民事行政部門】
・公証に関する事務(公証人の指導監督等)
・市町村が実施する戸籍事務に関する助言、勧告、指示等
・国籍に関する事務
(帰化に関する事務、届出による国籍取得に関する事務、国籍離脱に関する事務等)
・各種供託事務(弁済供託、執行供託等)
・各種登記事務(不動産登記、商業・法人登記等)
・司法書士に対する指導、司法書士会の会則の認可に関する事務等
・土地家屋調査士に対する指導、土地家屋調査士会の会則の認可に関する事務等
【人権擁護部門】
・人権擁護に関する事務
(人権擁護委員の委嘱に関する事務等、人権侵害事件に係る調査・救済・予防等)
【総務部門】
・内部管理事務(地方移譲に係るもの)
さらに、廃止・民営化等する事務として「司法書士試験等に関する事務」「土地家屋調査士試験等に関する事務」の2つの事務を仕分けし、国に残すべき事務として「国の利害に関係のある訴訟に関する事務」「総合法律支援に関する事務(法テラスに対する立ち入り検査等)」「上記事務の執行に関する内部管理事務」のみを仕分けしている。
そのプロジェクトチームの姿勢は「原則として、国の出先機関を廃止する」ことを前提としたものであり、その観点は、「二重行政の解消」「行政の簡素、効率化」である。
しかしながら、法務局が行う事務・権限を、「行政の簡素、効率化」との観点のみで仕分けることは誤っている。
法務局の中心的事務ともいえる登記事務は、憲法に保障された国民の基本的人権である財産権を擁護する登記法に基づき、100年以上の長きにわたり、日本全国統一的な制度として維持されてきた。
登記制度の信頼の維持は、公示の原則・真正の担保を根幹とする。
こと不動産登記制度における真正担保を維持発展させる観点から、また本人確認・登記申請意思確認という事務の充実及びその正確性を図るためにも、今後も全国統一的な基準の下での登記事務の取扱いが図られるべきである。
また、現在検討されている民法改正では、債権譲渡の対抗要件として、登記制度一元化が議論されているところであり、登記制度の重要性は、今後、ますますその比重を増そうとしているとしている。
仮に地方行政ごとに登記事務の取扱いが異なれば、公示に対する責任や登記の正確性に差異が生じることとなり、その信頼性を損なうおそれがある。
さらに、上記のような重要な登記制度の真正担保の一翼を担ってきた職能である私たち司法書士に対する指導、司法書士会の会則の認可に関する事務が、地方に移管されると、地方ごとのルールが生まれ、業務の形態が違ってくるというようなこともおきる可能性もあり、その結果、全国統一的な基準の下での登記事務に支障をきたす怖れもある。
よって、日本司法書士連合会は、登記制度における真正担保を維持発展させる観点から、法務局の「各種登記事務等」、「司法書士に対する指導、司法書士会の会則の認可に関する事務等」の地方移管に対し断固反対するために本議案を提出する。
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