こんばんは☆
まず…スーパーまで徒歩400m☆の解答です☆
実は…正解者が出てしましました(笑)おめでとうございます☆
では…チラシの「スーパーまで徒歩400m」が、なぜダメなのか?
いや…正確には…ダメではないと思うのですが…ちょっと盲点でした(笑)一緒に確認してみましょう(^O^)/
このように比べて書けば分かりやすいと思います…f^_^;
「スーパーまで
徒歩400m」
「スーパーまで
自転車400m」
「スーパーまで
車で400m」
「スーパーまで
飛行機400m」(笑)
歩こうが、チャリだろうが、原チャだろうが…400mは同じです…( ̄▽ ̄;)
「徒歩」って書く意味がない(笑)(ノ><)ノ
もちろん書いても何ら違反ではありませんが…。ファイヤーさん、正解おめでとうございます☆
ちなみに、その広告には…
「新築!残りあとわずか!」
…って書いてありました(-.-;)
こちらは完全にアウトです(笑)
あおり広告になってしまいます\(^^:;)
ちなみに、「新築」の定義は何でしょうか?確認してみます。
新築とは、「
建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの」をいう。(不動産の表示に関する公正競争規約第18条)
つまり…建築後1年未満で、未使用です。仮に、建築されてから2年以上誰も住んでなくても、新築とは呼べません(¨;)
では…今朝の宅建の解答です。
では、第14問から行きます\(^^:;)
実は…この問題、僕は間違えました…f^_^;
[宅建民法★第14問★解答]
①○
→「定期建物賃貸借契約」は、公正証書など書面による必要あり(借地借家法38)
しかし、「一時使用賃貸借契約」には、適用なし(借地借家法40)
②×
→「一時使用賃貸借契約」は、一年未満でなければならないわけではない(最判昭和36.10.10)
③×
→中途解約可能。
④×
→どちらも賃借権なので、賃借権の登記(民法605)や建物の引渡(借地借家法31Ⅰ)が対抗要件になる。
では…最後に、第16問の不登法の問題です。ちなみに…第15問は分かりません(笑)答えは…④らしいです。一応…答えだけ(#^.^#)
[宅建民法★第16問★解答]
肢ごとに根拠条文を指摘しようかと思いましたが…やめときます。宅建の試験だけに、不登法はすごく簡単です。間違いは①です。
所有権保存登記を「共同」とした時点でアウト☆
他の肢を見ずに、次の問題にうつればいいと思います☆
以上です☆