H19年度 宅建本試験問題☆

ここでは、「 H19年度 宅建本試験問題☆」 に関する記事を紹介しています。

おはようございます☆

風邪がなかなか治りません…。
ふと一番上の記事を見ると…拍手がすでに92になってます☆
いよいよカウントダウンです。やっぱ、100拍手目は僕がゲットしようと思います(笑)

では、今朝は第5問です。ちょっと問題ありです。それは後ほど…。

(問題文はこちら☆)
午前の部の問題
こんばんは☆

まず…スーパーまで徒歩400m☆の解答です☆
実は…正解者が出てしましました(笑)おめでとうございます☆

では…チラシの「スーパーまで徒歩400m」が、なぜダメなのか?
いや…正確には…ダメではないと思うのですが…ちょっと盲点でした(笑)一緒に確認してみましょう(^O^)/

このように比べて書けば分かりやすいと思います…f^_^;

「スーパーまで徒歩400m」
「スーパーまで自転車400m」
「スーパーまで車で400m」
「スーパーまで飛行機400m」(笑)

歩こうが、チャリだろうが、原チャだろうが…400mは同じです…( ̄▽ ̄;)
「徒歩」って書く意味がない(笑)(ノ><)ノ

もちろん書いても何ら違反ではありませんが…。ファイヤーさん、正解おめでとうございます☆

ちなみに、その広告には…

「新築!残りあとわずか!」

…って書いてありました(-.-;)

こちらは完全にアウトです(笑)
あおり広告になってしまいます\(^^:;)

ちなみに、「新築」の定義は何でしょうか?確認してみます。

新築とは、「建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの」をいう。(不動産の表示に関する公正競争規約第18条)
つまり…建築後1年未満で、未使用です。仮に、建築されてから2年以上誰も住んでなくても、新築とは呼べません(¨;)

では…今朝の宅建の解答です。
おはようございます☆

平成19年度宅建民法シリーズですが…今回で最終回です★
お疲れ様でした☆
今回は、民法の最後の問題と、不動産登記法も1問出ていたので載せています。第14問は民法というよりは…借地借家法ですよね。ちなみに…僕は間違えました(笑)不動産登記法の問題は、司法書士受験生にとっては恐ろしいほど簡単かもしれません…。
第15問に、建物の区分所有等に関する法律に関する問題がありますが、関係ないと思うので夜の解説はパスします。一応…問題は載せておきますが…。
では…最後の宅建問題ガンバって解いてみましょう☆



今日のサボり理由です☆
またまた、テロと戦ってました(笑)
今日は、昼の仕事が休みでした。そして…タイミングがいいことに、今日は、「24 -TWENTY FOUR- シーズンVI vol.10.11.12」のレンタル開始日☆借りるしかないでしょ?(笑)やっぱ最高ですね。

では、今朝の解答です(笑)
なお、明日で宅建民法は終了の予定です☆
おはようございます☆

今日こそは…「不動産会社の広告の裏側」の記事を書いて、シリーズを完結させたいと思います☆3部作のはずが…4部作になってますが…気にしないで下さい(笑)

あっ…山本先生が、新しい本を出されるみたいですね☆今回は学説問題の本らしいです。国語力で、スパッと解くような本ですかね?ぜひ、買おうと思います。

今朝も、宅建民法を2問出します。早く終わらせようかな…と…(笑)
親族相続の問題は条文の知識です。でも、肢の4の条文は確認しないとダメかも…。

もう一問は、借地借家法の問題です。司法書士試験で出ても文句は言えないかな?そもそも、借り手を保護する趣旨の法律なので、その観点から考えれば、知識がなくてもあっさり解けてしまうかもしれません☆
では…どうぞ☆
こんばんは☆

宅建の民法演習も、そろそろ終わりに近づいています☆
債権の分野は手薄な部分ですよね。あと…借地借家法の分野の問題も残っているので、今のうちに一度は大切な条文に目を通したいところです☆
解説には、借地借家法の条文も入れるようにするので、ぜひ見て下さいね☆では、今朝の問題の解答です☆
おはようございます。

毎朝、今年の宅建問題を1問づつ解いているのですが…今朝は2問解いてしましました☆理由は…チラっと、「瑕疵担保責任」の文字か見えたから(笑)やはり、宅建と言えば「瑕疵担保責任」でしょう☆瑕疵担保責任が入っていない宅建の問題なんて…ミルクの入っていないコーヒー…(あれ?飲めるよな)…チーズの入ってないチーズバーガー…(あれ?普通のハンバーガーか)…ソースのかかってないタコ焼き…(実はタコ焼きは醤油派なんだよな)…みたいな感じでしょう(笑)
とりあえず、不動産屋にとって瑕疵担保責任は重要です。判例も入っているので…ぜひ解いてみて下さい☆
こんばんは☆
遅くなりましたが…さっそく今朝の解答です☆
宅建民法もだんだん難しい肢も混じってきそうです。少しづつ、判例や条文を示しながら、ちょっぴり解説を詳しくしようと思います★