こんばんは。
おもしろそうなサイトを見つけたので、リンクに追加させて頂きました。その説明は後ほど☆
さて、先ほど発表しましたように、「年内択一4000問への挑戦」ですが…ちょっと修正の必要が出てきました。
家に、4000問も問題がないだろうと思っていたら…結構、それ以上に問題を持っているようです(笑)
まだ手を着けてない辰巳の無料のプレオープン模試の70問や、雑誌の択一の切り抜きとかを合わせると…4000問を100~200問ほどオーバーしそうです。
家に何問あるのか知りたくなってきました(笑)
数えているほどヒマはないので、正確な数字を調べる方法を考えました。それは…
家にある問題を全部解く!すると…問題数が分りますね(笑)
てなわけで…「年内択一4000問企画」から
「年内択一、家にある問題を全部解いて問題数を調べる」に変更したいと思います☆
では、反省会の方に入ります。今日は、第16問からです。
(問題文はこちら☆)
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第16問は、Bランクです。
まず、本試験の落書きです。
ア×
イ×
ウ?
エ?
オ?
「出る!」と言われていた、印鑑証明書の原本還付請求です。
見事に手も足も出ていません…情けない限りです。
この問題は、不登規則55条1項と、不登規則55条1項ただし書の条文の知識だけの問題でした。
少し、条文の抑え方がアマかったようです…。
条文の確認です。
(添付書面の原本の還付請求)
第五十五条 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項 、第十八条第二項若しくは
第十九条第二項又はこの省令第四十八条第一項第三号 (第五十条第二項において準用する場合を含む。)若しくは
第四十九条第二項第三号 の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、
この限りでない。
ア×
→破産裁判所の裁判所書記官が作成した当該破産管財人の印鑑証明書は、
不登規則49条2項3号。よって、規則55条1項ただし書により原本還付請求できない。
イ×
→承諾書に添付した印鑑証明書は、
不登令19条2項。よって、規則55条1項ただし書により原本還付請求できない。
ウ○
→
遺産分割協議書に添付した相続人の印鑑証明書は、原本還付請求できます。
エ○
→登記識別情報が提供できない場合に提供する
資格者代理人が提出する本人確認情報に添付する司法書士の職印に係る印鑑証明書は、原本還付請求できます。
オ×
→利益相反にあたる場合に提供する取締役会議事録に添付した印鑑証明書は、、
不登令19条2項。よって、規則55条1項ただし書により原本還付請求できない。
★添付書面の原本還付請求のポイント(原本還付請求できない場合)
・申請書または委任状に添付した印鑑証明書
・第三者の承諾等に添付した印鑑証明書
・当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書類
・偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面結局、
登記義務者、第三者の承諾、登記利害関係人の承諾、登記官が疑った…このあたりが印鑑証明書の原本還付請求できない場合になりそうですね。
それでも、印鑑証明書の原本還付請求について、すっきりしないので、いろいろパソコンで調べてたら、いいサイトを見つけました。リンクフリーになってたので、さっそくリンクに追加しちゃいました。
印鑑証明書の原本還付請求の説明も分りやすいです。
→印鑑証明書の原本還付請求続いて…第17問です。第17問は、Aランクです。
登録免許税の問題も必ず毎年問われます。間違えないようにしないとダメですね。
まず、本試験の落書きです。
ア○
イ○
ウ×
エ×
オ×?
4番と5番で悩んで間違えました。何で間違えたのか良く分かりません。
エとオが、どちらもあいまいだったようですが…冷静に考えると、何でもない基礎知識です。このような間違いをしていると合格はできないですね。
では、各肢の登録免許税を確認していきます。
ア○(登免税17条1項)
★所有有権移転の仮登記に本づく本登記
→所有権移転の税率1000分の20から、1000分の10を控除した割合
イ○(登免税13条2項)
★同一の債権を担保するため数個の不動産を目的として共同抵当権を設定
→最初の申請以外は、所定の証明書を提供して申請すれば、1件につき1500円
ウ×(登免税17条4項)
★法人の合併による所有権移転登記
→1000分の4
★地上権の設定の登記名義人である法人が、合併により当該地上権の設定の登記がされている土地の所有権を取得した場合の当該所有権の移転登記
→
1000分の4の割合に100分の50を乗じて計算した割合エ○(登免税13条1項)
★一つの登記所において、同一の債権を担保するために、不動産と工場財団を目的として共同抵当権の設定を申請する場合
→最も低い税率が当該設定登記の登録免許税
よって、工場財団を目的とする抵当権の設定登記に係る税率、債権額の1000分の2.5になります。
オ×
★同一の登記名義人について、住所移転を原因とする登記名義人の住所変更の登記及び氏名の変更を原因とする登記名義人の氏名変更の登記を同一の申請書でする場合
→不動産1個につき1000円
では、過去問のリンクです。
ア 13-11-ア
イ 3-28-3
エ 11-25-ウ
オ 4-30-2
最後に、簡単なので第18問まで検討しておきます。第18問はAランクです。
ウがあいまいでしたが…解答を導くのには問題ありませんね。
ア×
→抵当権の順位変更は、抵当権の登記名義人全員が共同して申請します。
イ○
→外国通貨で債権額を指定した債権を担保する抵当権の設定登記の申請は、
外国通貨で表示した債権額のほか、本邦通貨で表示した担保限度額を申請情報として提供しないとダメです。
ウ×
→管轄を異にする複数の不動産を目的とする共同抵当権の設定登記の申請は、共同担保の目的である全ての不動産及び権利(
他の登記所の管轄に属する不動産についてはその所在及び地番、家屋番号等を含む)を申請情報として提供する必要があります。
エ○
→抵当権の債務者の変更ですので、後順位抵当権者等に不利益はないですよね。
オ×
→保証人の求償債権を担保している場合に、保証すべき主債務が弁済等により消滅したときの登記原因は、「主債務消滅」になります。日付は、主債務が弁済等された日で問題ありません。
では、過去問のリンクで終了です。
イ 63-25-1
エ 6-22-3
以上です。