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まらやの司法書士合格ブログ

TAC/Wセミナー(なんば校)で司法書士講座を担当しています。ブログ開設から9年目に突入!受験生時代と変わらず、宜しくお願い致します!

信託の登記(利益相反行為の制限)

前回の記事の問題の解答です。

もう一度問題から…。

(問題)
受託者が信託財産を自らの固有財産にする旨の登記を申請する場合には、裁判所の許可を証する情報を提供することを要しない


新信託法の施行(H19.9.30)によって…変更があった部分です。

旧信託法では…受託者は、やむ得ない事由がある場合において…裁判所の許可を受ければ…信託財産を自己の固有財産とできました(旧信託22Ⅰ但)
よって…裁判所の許可を証する情報は必要でした。昨年までなら…この肢は×になります。

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[ 2008/05/19 22:02 ] 新信託法 | TB(-) | CM(-)
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Author:まらや

TAC/Wセミナーで,なんば校で,『上級(総合)本科生』,『20ヵ月(総合)コース』を担当しています。

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