こんにちは。
今日は、お昼の会社はお休みです。
姫野先生の「過去問力の重要性」のストリーミングをみようと思います。
さて…今日は会社法の株主提案権についてまとめてみます。
僕の会社法のまとめなので…間違ってるかもしれませんよ(笑)
ただ…株主提案権には3つの段階があり、僕の中ではゴチャゴチャです…(泣)
すっきり、まとめたいと思います。
一応…「もしも取締役会設置会社だったら…」に入るので、後でそちらに移す予定です。
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条文から貼り付けたいのですが…やたら条文が長いので…最後に貼り付けます。
まず…株主提案権には3つの段階があります。
①議題提案権(303Ⅰ)
②株主総会の場における議案提案権(304)
③事前の議案提案権(305Ⅰ)この3つがほとんどグチャグチャになってます(苦笑)
それぞれの要件をまとめていきます。
①議題提案権 株主が取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求する権利です。
当該株主が
議決権を行使できる事項に限る…ことに注意です!
では…簡単に要件を確認します。
取締役会設置会社の場合
総株主の議決権の
100分の1以上の議決権または
300個の議決権
6か月前から引き続き有する株主(
公開会社の場合)
この請求をするための要件は…
株主総会の日の
8週間前までにすることが必要です。
取締役会設置会社なんだけども…「
もしも公開会社でなかったら…」…
保有期間の要件はありません。
これだけです!
よって…「もしも取締役会設置会社以外だったら…」
保有割合、保有議決権数、保有期間…何の制限もありません。では…次に…2つめの株主総会の場における議案提案権を確認します。
②株主総会の場における議案提案権株主は、株主総会において、議案を提出できますが…やはり…当該株主が
議決権を行使できる事項に限る…ことに注意です!
この段階では…
保有割合、保有議決権数、保有期間…何の制限もありません。ちょっと注意が必要なのは…
次の場合、株主は議案を提出することができません(会社から提出することは可能)
(1)当該議案が法令若しくは定款に違反する場合
(2)実質的に同一の議案で、議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合最後に…3つめの事前の議案提案権の確認です。
③事前の議案提案権株主は、取締役に対し、株主総会の
8週間前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする
議案の要領を株主に通知することを請求できます。
やはり…当該株主が
議決権を行使できる事項に限ります「もしも取締役会設置会社だったら…」…①と同じ要件がつきます。
つまり…
取締役会設置会社の場合
総株主の議決権の
100分の1以上の議決権または
300個の議決権
6か月前から引き続き有する株主(
公開会社の場合)
①と同じなので…
よって…「もしも取締役会設置会社以外だったら…」
保有割合、保有議決権数、保有期間…何の制限もありません。では…最後に条文の確認です☆
(株主提案権)
第三百三条 株主は、取締役に対し、一定の事項(
当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、
取締役会設置会社においては、総株主の議決権の
百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は
三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の
八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
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公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
4 第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
第三百四条 株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、
当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は
実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の
十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の
賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
第三百五条 株主は、取締役に対し、株主総会の日の
八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする
議案の要領を株主に通知すること(第二百九十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の
百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は
三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、当該請求をすることができる。
2 公開会社でない取締役会設置会社における前項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
3 第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項ただし書の総株主の議決権の数に算入しない。
4 前三項の規定は、第一項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。
以上です☆