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まらやの司法書士合格ブログ

TAC/Wセミナー(なんば校)で司法書士講座を担当しています。ブログ開設から9年目に突入!受験生時代と変わらず、宜しくお願い致します!

辰已とうもん倶楽部2010

こんにちは。

辰已から,「とうもん倶楽部」が届きました。

とうもん倶楽部2010

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毎年,「とうもん倶楽部」の第1回目だけは申し込んでます。

タダですから(笑)

初めて「とうもん倶楽部」を解いたときは,

本当に難しくて,ほとんど間違って,半泣き状態になったのを覚えてます(笑)

今年も頑張って,第1回の50肢にチャレンジしました。

結果は,

38/50(正答率76%)

う~ん,あんまり成長してないですね(笑)

肢的には,不登法38肢,司法書士法1肢,一般法人11肢になっていました。

一般法人も入っているので,興味のある方は,第1回(無料)だけでも,

ゲットするのもアリかなぁ~なんて思います。

個人的には,「相続分の譲渡による遺産分割」(肢29)がスッキリしたのでよかったです。

直前期に,記述の問題で出てきて,混乱したまま本試験に突入した登記原因でした(笑)

全然カンケーないですが,

ちまたでは,新司法試験があり,

合格率が過去最低の25.4%だの,

フジテレビの元アナウンサー,菊間千乃さんが合格されただの,

いろいろ盛り上がっているようですが,

気になるのは,3回の受験資格を使い切った806人の行き先ですね。

ただ,まだ自分の結果が出ていない今の段階で,気にしても仕方ないですね(笑)

司法書士試験の筆記試験合格発表まで,あと19日。

実は,今月,僕の誕生日があるのですが,

完全に忘れています。

カレンダーの日付は,29日しか見えない状態です(笑)

早く,解放されたい気分です。

なんか,内容のない記事でごめんなさい(苦笑)

では。

タイムセール(9月12日まで)

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[ 2010/09/10 16:36 ] たつみ とうもん倶楽部☆ | TB(-) | CM(-)

とうもん倶楽部の気になる肢

こんばんは。

まずは,久しぶりにLECのキャンペーン情報から

本日は,LEC劇場を貼ってみました。



どうでしょう(笑)

ちょこちょこ,新しいキャンペーンが始まってるようなので,いくつか紹介したいと思います。

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さて,

突然ですが,

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[ 2009/09/19 00:31 ] たつみ とうもん倶楽部☆ | TB(-) | CM(-)

たつみ とうもん倶楽部

おはようございます('-'*)

他のブログを拝見させていただいてると…いくつかのブログで…

「たつみ とうもん倶楽部」のネタがありました。

旬のネタなんですかね?(;^_^A

ネタパクリブログとしては…旬のネタはパクらないとね(= ̄▽ ̄=)V

さて…

僕の家にも「たつみ とうもん倶楽部」が届いてます。

昨年は…無料で配布されてた「たつみ とうもん倶楽部」ですが…今年は初回の第1回だけが無料ヾ(>Д<)
昨年の「とうもん倶楽部」は…難しすぎて…使いこなせず…結局…全部捨てちゃいました(*^。^*)

なので…今年は…有料の第2回以降を申し込む気はないのですが…

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[ 2008/09/15 04:52 ] たつみ とうもん倶楽部☆ | TB(-) | CM(-)

たつみ とうもん倶楽部と…ひとり言(5)

おはようございます。

自分でも…チンプンカンプンな「とうもん倶楽部」の記事です(笑)

少しでも…何か残ればいいんですが…身についているのか不安です(汗)

最近は不動産登記の記述対策に熱が入っています…。商業登記の通達は常に持ち歩いているのですが…完全にアクセサリー化しています。ほとんど…飾りです…(泣)

では、前回のとうもん倶楽部の記事の解答です☆

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[ 2008/01/18 05:48 ] たつみ とうもん倶楽部☆ | TB(-) | CM(-)

たつみ とうもん倶楽部と…ひとり言(4)

おはようございます。

「家にある問題を全部解ききるぞ企画」が終了しました(笑)

同時に、9月14日から続いていた、「毎日最低10問解く!」も終了です(笑)

ここからは…記述にも力を入れていこうと思います。


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[ 2008/01/16 07:13 ] たつみ とうもん倶楽部☆ | TB(-) | CM(-)

たつみ とうもん倶楽部と…ひとり言(3)

おはようございます。

前回のとうもん倶楽部の答えですが…②が理解できてません(笑)

②根抵当権の設定の登記申請について、甲事業共同組合の代表理事と乙株式会社の代表取締役が同一である場合において、甲事業共同組合を抵当権者として乙株式会社所有の不動産に抵当権を設定する場合、申請情報と併せて、甲事業共同組合理事会及び乙株式会社において承認を受けたことを証する情報を提供すべきである。

「乙株式会社において承認を受けたことを証する情報」だけでいいような気がするのですが…なぜ…○???

ところで…新信託法になって、不動産登記法が改正されている部分を確認しないとダメですよね。

例えば、前回の記事だと…不動産登記法98条2項は、このように改正されています。

(信託の登記の申請方法等)
第九十八条  信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
2  信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
3  信託法第三条第三号 に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。

このように…共同申請から、単独申請に変わっている部分もあるので、僕のように古い六法も併用していると注意が必要です。

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[ 2008/01/15 05:44 ] たつみ とうもん倶楽部☆ | TB(-) | CM(-)

たつみ とうもん倶楽部と…ひとり言(2)

おはようございます。

突然ですが…いきなり問題です。しかも…いきなり答えもついています(笑)

①信託財産を受託者の固有財産とした場合における登記の申請においては、裁判所の許可を証する情報を提供しなければならない。
→×

②委託者から受託者に対し信託財産となるべき不動産に関する権利が処分された場合、当該権利の移転の登記の申請は共同申請によるが、これと同時にすべき信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
→〇

これがスパっと正解できる人って…スゴイと思いますf^_^;

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[ 2008/01/14 07:19 ] たつみ とうもん倶楽部☆ | TB(-) | CM(-)

たつみ とうもん倶楽部と…ひとり言(1)

お疲れ様です。最近…よく雨が降りますね。

「たつみ とうもん倶楽部」の解き直しを始めました。
僕にとって…とうもん倶楽部は、激ムズです…(泣)
はっきり言って…こんな難しい肢が出るの?って疑問を持ってますが…何か…やっておかないと気持ち悪い…(笑)
あまりにも難しいので…解きっぱなしで放置してたのですが…今のうちに、ちゃんと見直しをしておこうかと…。

第1回の肢、50問を解き直したので…間違えた問題を、ここに書き出して覚えようと思ったのですが…ムリ…ムリ…ムリぃ~(笑)

50問中…確実に○×判断できたのは…たった18問(汗)
まさか…ここに32問も並べるわけにいかないですよね(笑)

間違えたり、あやふやな肢で、次もまた間違えそうな肢を5問ほどに絞って、書きだそうと思います。ちょっぴりシリーズ化します(笑)
では…後ほど…☆

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[ 2008/01/12 22:30 ] たつみ とうもん倶楽部☆ | TB(-) | CM(-)
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Author:まらや

TAC/Wセミナーで,なんば校で,『上級(総合)本科生』,『20ヵ月(総合)コース』を担当しています。

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