おはようございます('-'*)
他のブログを拝見させていただいてると…いくつかのブログで…
「たつみ とうもん倶楽部」のネタがありました。
旬のネタなんですかね?(;^_^A
ネタパクリブログとしては…旬のネタはパクらないとね(= ̄▽ ̄=)V
さて…
僕の家にも「たつみ とうもん倶楽部」が届いてます。
昨年は…無料で配布されてた「たつみ とうもん倶楽部」ですが…今年は
初回の第1回だけが無料ヾ(>Д<)昨年の「とうもん倶楽部」は…難しすぎて…使いこなせず…結局…全部捨てちゃいました(*^。^*)
なので…今年は…有料の第2回以降を申し込む気はないのですが…
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無料の第1回は…かなり使えます!内容としては…特例方式,借地借家法の改正,一般法人法などなど…
特例方式の問題の網羅性は抜群だと思います。出題されそうなパターンは全部入っているような感じです。かなりお勧めですよ!
では…今回は…「特例方式」の肢に…復習もかねて…TU講座で習った知識を補足してみようと思います(笑)
まず…「特例方式」の資料をお持ちでない方は…こちらに資料がありますので…ご利用下さい。
→
「不動産登記令の一部改正等に伴う登記事務の取扱いについて(通達)」(平成20年1月11日法務省民二第57号) さすがに…「とうもん倶楽部」の問題の肢を…次々とコピペする勇気はないので…
肢の番号と…それに付随する…TU講座からの補足をまとめておこうと思います。
完全に…自分用のまとめ記事になってしまいますが…すみません(汗)
●肢2に関連して…添付情報の「提供」に関しては…
「提出」,「持参」,「送付」,「送信」の言葉の使い分けに注意です。
●肢8に関連して…登記原因を証する情報に関する…
「書面+オンラインでも送るパターン」は要注意です。
オンラインだけだと…電子署名が必要になってしまうデメリットを回避してる部分ですね。
個人的には…来年の本試験は…「登記原因を証する情報」が問われまくると思っています。
普通に…択一で1問…さらに…択一で「特例方式」の問題として1問…さらに…記述で出てもおかしくないと思っています。
「とうもん倶楽部」の肢も…「登記原因を証する情報」に関する肢が続きます。
急所は全部押えられている感じなので…よくできてるなぁ…と…感心しました(笑)
肢9では…「電磁的記録については作成者の
電子署名不要」が問われ…
肢15では…「
登記原因の内容を明らかにする部分について記録すれば足りる」が問われ…
肢13では…「
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記については,登記原因を証する情報を記録した電磁的記録を申請情報と
併せて送信することを要しない」ってところが問われています。
このあたりがセットになって…1問作れそうです。あとは…「登記原因を証する情報」に関する法25条5号の規定による
却下事由を押さえたら…特例方式はオッケーって感じです(笑)
●肢11に関連して…添付書面が
2日以内に提出されない場合でも…
却下事由に当たらないことを問う肢ですが…
他にも却下事由に当たるか?が問題となる場合があるので…要チェックです。
例えば…こんな感じで…。
添付書面が提出された場合には,その添付書面の提出に際して,
規則別記第13号様式による書面の添付がないときであっても,申請の却下事由に当たらない。
●肢12に関連して…添付書面を入れた封筒の表面に
添付書面が在中する旨を明記することになります(規則附則21条5項)
また…添付書面が送付の方法により提出された場合には,
その送付の方法が規則附則21条4項による方法によらなかったときであっても,申請の却下事由に当たらないものとされていますね。
●肢15に関連して…「登記原因の内容を明らかにする部分」とは…例えば…売買契約の場合には…次の内容の記載が必要です。
ア,契約当事者の記載
イ,対象不動産の記載
ウ,売買契約の年月日の記載
エ,売買契約締結の事実が分かる記載●肢20に関連して…登記識別情報の通知の方法において…
書面申請の場合でも…交付に限られず…
送付が認められるようになってるのにも注意です。
登記識別情報を一定の場所にあてて送付することができることとされ,この場合,
送付先の別等を申請情報の内容とすることになります(規則63条3項)
[登記識別情報の通知の方法のまとめ]
・書面申請→交付,送付
・電子申請(特例方式)→ダウンロード,交付,送付
・電子申請(特例方式以外)→ダウンロード,交付,送付●肢25に関連して…特例方式により提出された添付書面については,規則38条3項及び39条3項の規定が準用されます(規則附則24条1項)
よって,
申請の却下又は申請の取下げがあったときは,特例方式により提出された添付書面は,
原則として還付されます。
[原本の還付のまとめ]
・書面申請→原本還付可
・電子申請(特例方式)→原本還付可
・電子申請(特例方式以外)→原本還付不可補足するとしたら…このくらいですかね。
本当に…よくできていると思います。でも…2回目以降を購入することは…ないかなぁ…(苦笑)
以上です(`∀´)ノ彡
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