●範囲法定地上権
●感想未出の判例が3つほどありそうです。
まず…一つ目は…
最判平19.7.6の判例。
こちらは…何度か先生のブログでも紹介されています。
そういえば…最近も紹介されてましたね。
気になる方は…こちらから確認して下さい。
→
こちら「法定地上権に関する最新判例」→
こちら「平成19年度の重要判例の要旨」最判平19.7.6では…後順位抵当権者に求める能力が…原審に比べ…かなり高いです(笑)
最判平19.7.6のように順位上昇の利益まで考慮させると…貸ししぶりしてしまう恐れがあることは…ちょっと気にとめたいところですね。
2つ目は…
最判昭53.9.29の「建物の2番抵当権の設定時に法定地上権成立の要件を充足する場合」ですね。
土地の2番抵当権の設定時に法定地上権成立の要件を充足するパターン(最判平2.1.22)と比較されます。
テキストにも必ず載ってる内容ですね。
むしろ…「へぇ~まだ出てなかったんだぁ…」って感じです(笑)
ピンクレインボーでも…p142~144に説明があります。
残りの一つの未出判例は…
最判平4.4.7です。
こちらは…ピンクレインボーにはありませんが…重要論点レジュメの方には…しっかり…「法定地上権に関する未出判例」と題して…最判平6.12.20の判例と並んで載っています。
しかし…この範囲のメインは…なんといっても…「共同抵当権の設定後、建物が取り壊された場合の法定地上権の可否(最判平9.2.14)」ですね。
ピンクレインボーには載ってませんが…重要論点レジュメには…判旨がしっかり長々と載っています。
この判例自体は…平成10年に既出ですが…復習が必要です。
そういえば…講義の中では…ここで宿題もありましたね…今…思い出しました(笑)
過去問平成10-16の肢が…最判平9.2.14のどの部分からできてるのか…確認するように指示がありましたね。
最判平9.2.14の判旨の流れは…
①まず…大判昭10.8.10の判例を引用します。(過去問平成元-11-エの肢)
「
再築の場合=
旧建物の範囲内で法定地上権の成立…
〇」
②次に…最判昭37.9.4の判例を引用。(過去問平成12-16-1の肢)
「
共同抵当の場合=
建物が存続している場合、法定地上権の成立…
〇」
③最後に…「
再築+
共同抵当の場合」の検討です。
原則、法定地上権の成立…
×…としながらも…建物を壊さない時と同じ条件になるような場合の例外を認めていることに注意が必要ですね。
●復習が必要な肢(第19問)
土地に設定された1番抵当権との関係で法定地上権の要件が充たされず、2番抵当権との関係で充たされている場合において、1番抵当権と2番抵当権の順位の変更があったときは、法定地上権が成立する。※
×…最判平4.4.7。「優先弁済の変更≠設定時点の変更」ですね。●TU講座にあって…ピンクレインボーにない問題 ・最判昭53.9.29と最判平2.1.22以外全部
●ピンクレインボーにあって…TU講座にない問題 ・なし
続いて…B問題の復習です…。
●範囲共同抵当
●感想共同抵当の計算がひたすら続きます。時間が足りないわ…答え合わせすると全滅だわ…ボロボロの内容でした(笑)
内容的には…ピンクレインボーp145~p152の内容でカバーできます。
それぞれのパターンで場合分けが必要です。
①債務者所有型
②債務者・物上保証人所有型
③同一物上保証人所有型
④異なる物上保証人所有型
僕が全滅した原因は…392条と501条がごちゃごちゃになってることです(泣)
条文だけもう一度…再確認です(汗)
(共同抵当における代価の配当)
第三百九十二条 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
2 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
(弁済による代位の効果)
第五百一条 前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
一 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
二 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
三 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
四 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
五 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
六 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。
●復習が必要な肢(第8問)
債権の一部につき代位弁済がされた場合、当該債権を被担保債権とする抵当権の実行による売却代金からの弁済の受領については、代位弁済者は、債権者に劣後する。※
〇…最判昭60.5.23(第9問)
不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保し、そのうちの1個の債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において、当該抵当不動産の換価による売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときは、債権者と保証人は、上記売却代金につき、債権者が有する残債務額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受ける。※
〇…最判平17.1.27。未出です。最判昭60.5.23とは異なることの確認が必要です。●TU講座にあって…ピンクレインボーにない問題 ・債務者所有型で抵当権を放棄した場合(大判昭11.7.14)
●ピンクレインボーにあって…TU講座にない問題 ・p148の申請情報例
以上です☆