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[ 2017/07/02 09:00 ] 条文・判例・先例 | TB(-) | CM(-)

改正刑法~一部執行猶予制度

こんばんは。
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以下、時事通信のコピペです。

刑期執行を一部猶予=社会復帰促す―改正刑法

 懲役・禁錮刑の刑期を分割し、一定期間受刑させた上で残りの刑期の執行を猶予する「一部執行猶予制度」を導入する改正刑法と関連法が13日午後の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。一部執行猶予は、実刑と執行猶予の中間的な刑罰で、受刑者の再犯を防ぐとともに、社会復帰を促すのが狙い。公布から3年以内に施行する。
制度導入により、例えば「懲役2年、うち懲役6月は2年間の保護観察付き執行猶予」との判決が可能となる。この場合、受刑者は1年6カ月を刑務所で過ごして出所。その後は保護観察を受けつつ2年の社会生活を送り、何事もなければ残り半年間の刑を受ける必要がなくなる。
一部執行猶予の対象は、原則として、刑務所に入所したことがなく、かつ3年以下の懲役・禁錮刑の場合。薬物使用などの罪に関しては、刑務所に入所したことがある人でも適用できる。



実刑と執行猶予の中間的な制度が誕生しました。

さて、司法書士試験への影響は?

続きは、講義の中で(笑)

中上級講座も残り「憲法・刑法」の4回のみです。

出題が予想される、憲法の判例と推論対策、

刑法についても、今年の本試験に出題されそうな論点を確認していきましょう。

あと4回。

本試験に向けて勢いをつけて行きましょう!

以上です。

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[ 2013/06/14 18:12 ] 条文・判例・先例 | TB(-) | CM(-)

不在者の財産管理人と登記識別情報

こんばんは。
(※資格ブログランキングも、宜しくお願い致します。)

今日は、奈良法務局に申請だったので、

こんなお土産を買ってみました。

はい、ドン!


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2013-02-12 23.05.50


「菓匠 千壽庵吉宗」の「しかどら」です。

やっぱ、奈良は「シカ」ですよね(笑)

決済や申請で、大阪以外にも奈良や兵庫、京都や滋賀など、あちこち行かせて頂いているので、

お土産を買うのが、ちょっとした楽しみになっています。

ちなみに、マグカップは、「USJ10周年記念」のものです(笑)

そして、さらに一緒に写っている「登記研究」は今月号なわけですが、

質疑応答のコーナーに、「へぇ~」って思うことが書いてありました。


質疑応答【7946】(779号123頁)
不在者の財産管理人が土地の買収に応ずるために民法第103条に定める権限を超える行為につき家庭裁判所の許可を得ている場合において、買収を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に当該許可書を添付しているときは、登記識別情報の提供を要しない。



実は、これって過去問で出てないんですよね。

相続財産管理人と登記識別情報の関係は、過去に出題済みです。

ところが、不在者の財産管理人は、扱いがよく分かりませんでした。

原因は、登記研究の回答自体が、「登記識別情報を要する」と「要しない」の両方が存在したからです(笑)

質疑応答【5499】(366号85頁)に登記識別情報の提供を要するとなっていたのですが、

その後、「要しない」とする回答も出ています。

そんなこともあってか、本試験では出題されていなかったわけですが、

今月号で解決したようです。

「へぇ~」と思うのは、最後の一文。

「御指摘の質疑応答は、本件質疑応答によって変更したものと了知願います。」

登記研究も、「新しい号」で「古い号」を変更したりするんですね(笑)

とりあえず、スッキリしてよかったです。

以上です。

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[ 2013/02/13 00:16 ] 条文・判例・先例 | TB(-) | CM(-)

ホップ答練(第2回)と条文の読み方 ※ネタバレあり

こんばんは。
(※資格ブログランキングも、宜しくお願い致します。)

今日から、記述対策講座が開講しました。

やっぱ楽しい講座です。

演習回では、できる限り、受講生さんの方に地雷を踏んでもらえるように、

講義の説明をうまく誘導したいと思います(笑)

さて、今日は、ひょんなことから「ホップ答練」を手に入れました。


ホップ2


「ひょん」って何だろう(笑)

で、パラパラと内容を見ていたわけですが、

こんな問題を見つけました。

ここからは「ネタバレあり」です。

久しぶりですね。

「ネタバレあり」って書くと、受験生時代を思い出して、

なんか楽しくなります(笑)


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で、問題って、コレです。

第6問 仮処分命令に関する次のアからオまでの記述のうち…。


ア 仮処分命令の申立てについては,本案の管轄裁判所又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。


正誤は、どちらですか?

解説を見てみましょう。

ア 正しい

仮処分命令の申立てについては,本案の管轄裁判所又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する(民保12Ⅰ)。



さて、みなさんは、これをどのように復習しますか?

間違えた人は、「よし!次は間違えないようにしよう!何々、仮処分命令の申立てについては、本案と物の所在地がキーワードか!なるほど!」

こんな覚え方をしているなら、危険信号です。

このような復習をしても、

次に、「仮差押命令の申立て」に置き換えられても、大丈夫ですか?

「仮差押命令の申立て」の場合は、どこが管轄なんだろう?なんて思った人は、

完全にアウトです。

この肢の根拠となっている民事保全法12条1項を見てみましょう。

(民事保全法 12条1項)
保全命令事件は,本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物もしくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。


何が言いたいか、分かりますか?

条文上は、「保全命令事件」となっています。

「保全命令」って、「仮差押命令」と「仮処分命令」を合わせた言葉です。

そして、過去問に何度か出題されていますが、

すべて条文通りの文言ではなく、「仮差押命令」、あるいは、「仮処分命令」に置き換えられて出題されています。

■ 【S60-2-2】

仮差押命令の申立ては,簡易裁判所に対してすることはできない。

■ 【S63-3-2】

仮処分命令は,急迫な場合には,係争物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所が管轄する。

■ 【H3-8-1】

仮差押命令は,本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

■ 【H6-7-1】

不動産の処分禁止の仮処分の命令の申立ては,当該不動産の所在地を管轄する地方裁判所にもすることができる。

■ 【H12-7-ア】

係争物に関する仮処分命令事件の管轄裁判所は,係争物の所在地を管轄する地方裁判所であるが,仮の地位を定める仮処分命令事件の管轄裁判所は,本案の管轄裁判所である。


この設問に限ったことではなく、

民事保全法の問題は、条文の「保全命令」の部分を、「仮差押命令」や「仮処分命令」に置き換える出題が多いです。

それを知っておかないと、

模試の復習の際、「仮処分命令」だけの知識になってしまって、

「仮差押命令」だと、分かりませ~ん!なんて、「情けない」ことになってしまったり、

逆に、条文を読む際にも、「保全命令」という言葉だけで覚えるのではなく、

「仮差押命令」や「仮処分命令」に応用できるようにしないと、もったいないです。

民事保全の問題については、「保全命令」、つまり、「仮差押命令」や「仮処分命令」に共通の事項なのか、

それとも、「仮差押命令」や「仮処分命令」だけに特有の事項なのか、

意識しながら復習、条文の読み込みをするようにして下さい。

ちなみに、イの肢を見ると、

イ 係争物に関する仮処分命令は、保全すべき権利が条件付又は期限付きである場合にも発することができる。

これは、23条3項で、20条2項の「仮差押命令は、債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。」を準用しています。

バラバラに規定されていますが、共通の事項になるので気を付けて下さい。

模試シーズンも始まったので、できるだけ実りのある復習を心がけて下さいね。

以上です。

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[ 2013/01/21 00:11 ] 条文・判例・先例 | TB(-) | CM(-)

試験委員の先生が関心があるかもしれない判例(最判平成21年3月24日) ※追記あり(大人の事情が解除されました。お祓い中)

こんばんは。

そろそろ更新しないと,申し訳ないですね(苦笑)

実は,ひとつ記事が,出来上がって下書きに入っているのですが,

大人の事情で,タイミング待ちをしています(笑)

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なので,記事がひとつ,あげれなくて,下書きでジャマになっています。

う~ん,いつになったらアップできるやら。

※追記部分

先ほど,大人の事情が解除されましたので,まもなく,記事がアップされる見込みです。

ただ,「怨念のこもった」状態のため,お祓い中です(笑)

画像もアップされる予定ですが,心霊写真が写るかもしれません。

あっ,伝わる方に伝わればいいです(笑)


それにしても,最近,にほんブログ村 資格ブログの応援ポチが,びみょ~に少なくなってきているような(汗)

過去の合格者たちのブログがそうであったように,

いずれ,このブログも,人気がなくなり,引退させられるのかもしれません(笑)

さて,今回は,模試の点数について,

「このくらいを,目標にして欲しい!」ってコトを書こうと思ったのですが,

今書くと,ちょっとキツい表現になりそうなので,

やめておきます(笑)

ただ,僕自身の経験話になるのですが,

絶対合格を信じて落ちた21年度と,

合格した年である22年度の模試では,

目標点数の設定の仕方が異なっていました。

なので,

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[ 2011/01/09 02:11 ] 条文・判例・先例 | TB(-) | CM(-)

やっと届きました(笑)~「使用六法」の歴史と「オススメ六法」の組合せ

こんにちは。

今日は,午前中時間があったので,梅田の街をぷらぷらしてました(笑)

本屋にふらっと入ると,

向かってしまうのは,やはり,司法書士試験コーナーですね(笑)

まだまだ受験生の感覚が抜けません。

てか,まだ最終合格したわけではないので,

受験生ですね(笑)

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しばらく立ち読みしてみましたが,

司法書士関連のテキストで,特に新しい本はありませんでした。

個人的には,はやく『新・標準の会社法・商登法』あたりが欲しいのですが,

いつ出るんでしょうね。

新刊案内にも,まだ出ていないようです。

立ち読みしてて,気になった本と言えば,

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[ 2010/10/26 16:16 ] 条文・判例・先例 | TB(-) | CM(-)

新・標準テキスト不登法のお供に♪

こんにちは。

新・標準不登法も1回目の読み込みが終わりました。

とりあえず,サラッと感想(笑)

あっ,先に大切なことを書いておきます。

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今回の記事の後半では,リンクを貼りまくってます。

リンクフリーであるのを確認しながら貼っているので,たぶん,大丈夫だとは思うのですが,

まずかったら,この記事はボツ記事になりますので(笑)

必要な情報は,早めにゲットして下さい。

平成21年2月20日民二500号通達のリンク先を貼ってるのですが,

何か問題あるのかなぁ。いろんなサイトを見ても,なかなかこの通達を確認できないんですよねぇ(笑)

よく分かりません。

東京法経のサイトには,「この発出に関しては,法務省当局のホームページ等ではなく,インターネットのあるサイトに,最近ネット・アップされていることを知りましたので,ここに連絡いたします。」な~んて書いてあって,

なんか,びみょ~(笑)

『不動産登記記録例集(http://www.teihan.co.jp/new/newtitle0905.htm)』は,8,300円もするし,

ちょっぴり不安を抱えながらの記事あげです(笑)

直接リンクもオッケ~なのか,よく分からないので,

記事の後半は,かなりグチャグチャになるかもしれません(笑)

あっ,またダラダラと長くなってますね。

話を戻します。

で,新・標準不登法の感想ですが,

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[ 2010/08/19 10:40 ] 条文・判例・先例 | TB(-) | CM(-)

商登法H22-31-イ

【媚びる】

他人に気に入られるような態度をとる。機嫌をとる。へつらう。(大辞泉より)



こんにちは。

記事が前後しています。

会社法対策を考える(その2)の記事は,次回,出しますが,

あまり期待しないで下さい(笑)

ただ,今回の本試験で,9問中7問をとるにはどうしたらよかったのか?

考えてみました。

使っていくテキストや,

今年出題された,学説対策(推論問題)や,判例対策も考えてみました。

そして,

これらが1冊にまとまっている本を考えてみました(笑)

奇跡に一番近い本です。

はい,自分でハードルを上げてみました(笑)

まぁ,たいした記事じゃないです。単なる受験生ですから。

さて,

山本先生のブログで先例が紹介されています。
平19.12.3-2586

山本先生の記事にある通り,

今年の商業登記で出題された先例ですね。

第31問の肢イを見てみましょう。

【本試験商登法第31問肢イ】

募集株式の発行による変更の登記において資本金の額を誤って多く登記した場合には,当該登記後に更に資本金の額の変更の登記がされているときを除き,債権者の異議手続をしたことを証する書面を添付することなく,資本金の額の登記の更正を申請することができる。

で,僕はこの先例は出ると思って準備してました。

本試験問題にも,グリグリの◎がついてます(笑)

なぜか?

直前に,こんな肢を見つけて,付箋を貼ってます。

募集株式の発行による変更の登記の申請の際,申請人の錯誤により資本金の額が過大に登記された場合,当該資本金の額の登記の更正の申請書には,債権者保護手続のための公告及び催告をしたことを証する書面を添付する必要はない。

同じですねぇ~(笑)

どこにあった肢でしょう?

実は,辰巳オープン第6回第28問の肢イです。

今年の受験生の間では,ひそかに,辰巳の答練の質のよさが広まってました。

僕のコメント欄にも,秘密のコメントで,

情報が回ってきました(○○さん,ありがとうございました。これからもヨロシクです。)

最近何度か,記事に書いてますが,

今年の辰巳の答練は,本当によかったです。

素晴らしかった!

来年,辰巳が受験生を満足できるか?

かなり勝負の年になると思います(笑)

でも,今年は本当に素晴らしかったです。

えっ?ホメすぎ?

あぁ~,辰巳の関係者のみなさん,誰かこの記事見ていらっしゃらないですかね。

これだけホメたから,割引券くれないかなぁ~(笑)

17日仕事なんですけど。

今年,受験生が増えたら,1人か,2人くらいは,

僕の寄与分があると思うんですが(笑)

割引券(80%以上限定)でお待ちしています(笑)

以上,辰巳に媚びてみました。

では,次は,会社法対策の後篇です。

よろしくお願いします。

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[ 2010/07/14 12:45 ] 条文・判例・先例 | TB(-) | CM(-)
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Author:まらや

TAC/Wセミナーで,なんば校で,『上級(総合)本科生』,『20ヵ月(総合)コース』を担当しています。

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