こんばんは。
(※
資格ブログランキングも、宜しくお願い致します。)
今日から、記述対策講座が開講しました。
やっぱ楽しい講座です。
演習回では、できる限り、受講生さんの方に地雷を踏んでもらえるように、
講義の説明をうまく誘導したいと思います(笑)
さて、今日は、ひょんなことから「ホップ答練」を手に入れました。

「ひょん」って何だろう(笑)
で、パラパラと内容を見ていたわけですが、
こんな問題を見つけました。
ここからは「ネタバレあり」です。
久しぶりですね。
「ネタバレあり」って書くと、受験生時代を思い出して、
なんか楽しくなります(笑)

で、問題って、コレです。
第6問 仮処分命令に関する次のアからオまでの記述のうち…。
ア 仮処分命令の申立てについては,本案の管轄裁判所又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。正誤は、どちらですか?
解説を見てみましょう。
ア 正しい
仮処分命令の申立てについては,本案の管轄裁判所又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する(民保12Ⅰ)。さて、みなさんは、これをどのように復習しますか?
間違えた人は、「よし!次は間違えないようにしよう!何々、仮処分命令の申立てについては、本案と物の所在地がキーワードか!なるほど!」
こんな覚え方をしているなら、危険信号です。
このような復習をしても、
次に、「仮差押命令の申立て」に置き換えられても、大丈夫ですか?
「仮差押命令の申立て」の場合は、どこが管轄なんだろう?なんて思った人は、
完全にアウトです。
この肢の根拠となっている民事保全法12条1項を見てみましょう。
(民事保全法 12条1項)
保全命令事件は,本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物もしくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。何が言いたいか、分かりますか?
条文上は、「保全命令事件」となっています。
「保全命令」って、「仮差押命令」と「仮処分命令」を合わせた言葉です。
そして、過去問に何度か出題されていますが、
すべて条文通りの文言ではなく、「仮差押命令」、あるいは、「仮処分命令」に置き換えられて出題されています。
■ 【S60-2-2】仮差押命令の申立ては,簡易裁判所に対してすることはできない。
■ 【S63-3-2】仮処分命令は,急迫な場合には,係争物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所が管轄する。
■ 【H3-8-1】仮差押命令は,本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
■ 【H6-7-1】不動産の処分禁止の
仮処分の命令の申立ては,当該不動産の所在地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
■ 【H12-7-ア】係争物に関する
仮処分命令事件の管轄裁判所は,係争物の所在地を管轄する地方裁判所であるが,仮の地位を定める仮処分命令事件の管轄裁判所は,本案の管轄裁判所である。
この設問に限ったことではなく、
民事保全法の問題は、条文の「保全命令」の部分を、「仮差押命令」や「仮処分命令」に置き換える出題が多いです。
それを知っておかないと、
模試の復習の際、「仮処分命令」だけの知識になってしまって、
「仮差押命令」だと、分かりませ~ん!なんて、「情けない」ことになってしまったり、
逆に、条文を読む際にも、「保全命令」という言葉だけで覚えるのではなく、
「仮差押命令」や「仮処分命令」に応用できるようにしないと、もったいないです。
民事保全の問題については、「保全命令」、つまり、「仮差押命令」や「仮処分命令」に共通の事項なのか、
それとも、「仮差押命令」や「仮処分命令」だけに特有の事項なのか、
意識しながら復習、条文の読み込みをするようにして下さい。
ちなみに、イの肢を見ると、
イ 係争物に関する仮処分命令は、保全すべき権利が条件付又は期限付きである場合にも発することができる。これは、23条3項で、20条2項の「仮差押命令は、債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。」を準用しています。
バラバラに規定されていますが、共通の事項になるので気を付けて下さい。
模試シーズンも始まったので、できるだけ
実りのある復習を心がけて下さいね。
以上です。
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