こんにちは。
今日は…仕事が休みです。
前回の記事で…
最判平11.6.24の判例 について…事件が概要がはっきりしなかったので…本屋さんに調べに行ってきました。
やはり…判例で困ったときは…
「判例百選」 だろう…と思い…近くの書店で探しましたが…見つからず…
伊藤先生の本に載ってるかなぁ…と思いつつ…開いてみると載っていました。
で…今から…
ちょっと …いや…
かなり…自慢します! ブログの記事を書こうと思ったら…
「お絵かきエディター」 という編集機能を見つけたので…ちょっと使ってみました(笑)
ブログの記事で…絵が描けるなんて…すごくないですか?(笑)
とりあえず…権利関係の絵を描いてみました(自慢)
僕の…下手くそな図ではわかりにくいかもしれないので…言葉で説明すると…こんな感じです。
① X1~9 と,
Y1 は,
Aの子 である。
② Y2 は,
Y1と妻Bの子 である。
③ A は自己所有の
不動産11個のうち10個 を,
Y1,Y2,Bに贈与 した。
④ 残り1個 は,
Y1に相続させる旨の遺言 をした。
⑤ その後,
Aが死亡 。
⑥ Xら(X1~9) は,
Y1ら(Y1,Y2,B) に対して,遺留分減殺の意思表示。所有権持分の移転登記手続を請求。
以上…最判平11.6.24の判例の概要でした。
で…前回のコメントの内容ですが…
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判例の理由で使われている…
「遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与については、
それが減殺請求の何年前にされたものであるかを問わず 、減殺の対象となる」
…の部分ですが…
ここは素直に…1030条の後段の「当事者双方が遺留分権利者に
損害を加えることを知って贈与 をしたとき」を指していると考えていいように思います。
この部分は…
規範定立の部分 なので…「遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与」の一つとして…ちょっと付け加えてみただけのような気がします。
前回の記事で書いたように…判例の理由づけの許容性の部分なので…「こんな場合もあるからええやん」…くらいの意味で…
実質的な理由づけは…「遺留分権利者は、取得時効を中断する法的手段がない」…こちらにあるよな気がします。
あくまで…カンですが…このあたりが僕の民法の実力の限界なようで…すみません…。
判例百選にも…載っているようなので…また見つけたら…立ち読みしようと思います。
● 別冊ジュリスト No.132 (132) ● 民法 2 伊藤真の判例シリーズ せっかく本屋に来たので…ついでに…本屋の中を…物色…
見つけました…
「新版デュープロセス」 中もパラパラ見ました。
確かに読みやすくなっている感じで…最近の過去問の内容にふれている箇所もありましたが…
とりあえず…保留…(笑)
司法書士デュープロセス 1 新版 (1) さらに…物色…
「おっ!」…って思う本を発見…Σヽ(゚Д゚○)ノ
これは…スポンジさんのブログで紹介されてた書式集だぁ…と…思って嬉しくなって…写メをパシャ
なかなか…コンパクトにまとまっている感じでしたが…
書式は…
東京法経学院の記述対策を信じて …これまた保留…(笑)
東京法経学院の記述対策を信じていいですよね?
でも…そのうちこっそり買いたくなるような…魅力がある本でした…ヾ(´Д`;●) ォィォィ
● 電車で書式 1 (1) (司法書士試験時間節約・合格本) ● 電車で書式 2 (2) (司法書士試験時間節約・合格本) 以上です(`∀´)ノ彡
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