こんばんは。
忘れたころに…登記オリンピックって感じですね(笑)
今回は…第16問…
「一の申請情報による登記」の問題です。
肢のア以外は全て過去問で出題済みの…サービス問題でした。
今…手元にWセミナーの「司法書士過去問詳解」があるのですが…類題として…「過去問平元-30」だけが書いてありますが…
過去問平元-30と同じなのは…肢のウだけなんですよね(
平元-30-5)
過去問から類題を挙げるなら…できるだけ載せてほしいですね。このあたりが…中途半端で…使えないなぁ…というのが本音です…彡(-ω-;)彡
では…登記オリンピックの記事に合わせて…第16問を確認してみようと思います。
今回の内容は…ちょっと自信がないです…σ(´ x `;*)
ちょっと…疑いながら読んで下さい(笑)
途中で…不動産登記法104条の2に関する表が入ってますが…携帯からは…表として見れないと思います。すみません☆⌒(σゝω・)σ104条の2の条文そのままなので…六法でご確認下さいヽ(;▽;)ノ
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今回は…
肢のウと…肢のエで…分析の課題が出ているので…そちらを中心に検討しようと思います。
●肢のウについて…信託に関する問題でした。自己信託もそろそろ解禁!来年は…本格的に…まるまる1問…信託で出そうな気配ですね。
(問題 肢ウ)
信託財産に属する不動産に関する権利が信託の終了により移転した場合には,当該権利の移転の登記の申請と信託の登記の抹消の申請は,一の申請情報によってすることができない。
→×(分析課題)
この問題においては,『信託の終了により移転』していますが,そうでなく,『他の信託の信託財産になったことにより移転』したことにして,分析してみましょう。う~ん…実は…よく解ってません(爆)
たぶん…
「信託の併合又は分割により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合」…のことだと思います。
ここが違っていると…ここから先の内容は…全部崩れます(笑)
登記オリンピックのすごいところは…分析問題の解答が発表されない…(笑)
気にせず…
信託の併合,分割の話だと思って…話を進めます。
信託の併合,分割の場合…
同時に3つの登記を申請することになります。
①所有権等の変更登記
②従前の信託についての信託登記の抹消
③新たな信託についての信託の登記注意するポイントとしては…
「誰が管理する信託財産なのか?」の場面であって…
信託財産の帰属に変更が生じない点。なので…所有権が誰かに移転することはありません。
そして…この3つの登記は…
一の申請情報で申請します。
なので…例えば「信託の併合」の場合の登記記録には…
・信託の併合により別信託の目的となった旨の登記
・旧信託登記抹消
・新信託登記この3つが…
同一の順位番号を用いて記録されることになります。
よって…分析課題を検討すると…こんな感じになりますかね?
(問題 肢ウの分析課題)
信託財産に属する不動産に関する権利が他の信託の信託財産になったことにより移転した場合には,当該権利の変更の登記の申請と,従前の信託についての信託登記の抹消の申請と,新たな信託についての信託の登記の申請は,一の申請情報によってすることができない。
→×では…さらに補足です…。
信託の併合,分割による
権利の変更の登記は…
共同申請になります。申請人は…
登記権利者→新たな信託の受託者及び受益者
登記義務者→旧信託の受託者および受益者また…
旧信託の抹消登記と新信託の登記は…受託者の単独申請ですることができます。
さらに注意するポイントとしては…
登記記録上…名前が出ていない受益者が…登記権利者,登記義務者に入ってきてますが…
旧信託の受益者については…そもそも登記識別情報が通知されていないことに注意です。
なので…
旧信託の受益者については…22条本文の規定の適用が除外され…
登記識別情報は不要です。
登記識別情報がない場合には…じゃあ~事前通知するの?って感じになってしまいますが…
やはり…受益者は所有権の登記名義人ではないので…住所もわかりません(笑)
そこで…
受益者の本人確認としては…印鑑と印鑑証明書をもって行われることになります。
このあたりの知識は…104条の2の確認になります。
条文自体に表が入っているので…無理やり表を作っています(笑)
携帯からは表の確認できないと思います。また…条文の文言は…上欄,中欄,下欄となってますが…表が横になっている関係で…左欄,中欄,右欄…みたいな感じで読みかえて下さい…すみませんm(;ω;`m)三(m´;ω;)m(権利の変更の登記等の特則) 第百四条の二 信託の併合又は分割により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該権利に係る
当該一の信託についての信託の登記の抹消及び
当該他の信託についての信託の登記の申請は、信託の併合又は分割による
権利の変更の登記の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。
2 信託財産に属する不動産についてする
次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登記(第九十八条第三項の登記を除く。)については、
同表の中欄に掲げる者を登記権利者とし、
同表の下欄に掲げる者を登記義務者とする。この場合において、
受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。)
については、第二十二条本文の規定は、適用しない。
一 不動産に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となった場合 | 受益者 | 受託者 |
---|
二 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合 | 受託者 | 受益者 |
三 不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合 | 当該他の信託の受益者及び受託者 | 当該一の信託の受益者及び受託者 |
●肢のエについて…(問題 肢エ)
契約解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の抹消の申請と当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の抹消の申請は,一の申請情報によってすることができる。
→○(分析問題)
① この場合の登録免許税の額は?
② 提供すべき登記識別情報は?TU講座で…ばっちり習った内容です。
TU講座的には…さらに…もう一問…問題が作れそうです。
③ 本登記のみを抹消する場合の,登記の目的は?まずは…申請書を確認です。
(登記の目的) ○番所有権本登記及び仮登記末梢(原因) 年月日
解除(申請人) 権利者 B
義務者 A
(添付情報) 登記原因証明情報
Aの登記識別情報
Aの印鑑証明書
A,Bの代理権限証明情報
(登録免許税) 金1000円
では…分析問題の解答です。
①登録免許税は…不動産1個につき,
1000円(先例昭和36.5.8-1053)
②登記識別情報は…
本登記の際に通知された登記識別情報だけで足りると思われます。
つまり…
仮登記の際に通知された登記識別情報は
不要ということですが…
改正前の実例と同様の取扱いがされるなら…って感じになります(改正前の登記済証について登記研究391号p109参照)
③本登記のみを抹消する場合は…「
○番所有権本登記抹消」となります。
以上です☆