こんばんは。現在…
3時半 です。
秋の夜長は…ひまつぶし問題の時間です(笑)
今回は…ちょっと趣向を変えて…昨日のコメントに入った問題を考えてみます。
つまり…今回のひまつぶし問題は…僕自身答えがわかりません(爆)
答えがわからないのに…問題を出す出題者って…かなり問題ありですヾ(´Д`;●) ォィォィ
今回の記事は…ちょっと疑いながら読んで下さい。
ひまつぶしに…あれこれ考えてみるのも…いいかも…です。
間違えてたら…やさしくツッコンで下さい(笑)
では…昨日…入ったコメントの問題から紹介です。
(婚姻の成立に関する問題) 17歳の女子Aが父母の同意を得て婚姻をしたが、その後直ちに婚姻が取り消された場合、Aが19歳で婚姻するときには、父母の同意を得ることを要しない。 何度も言いますが…僕に答えを聞いたらダメです(笑)
この問題の答えは…わかってません。
コメントから…そのまま問題文をコピペしたので…問題文のネタ元もわかりません。
本試験で出てきたら…「○」にすると思います。
理由は…こんな問題知らないから(笑)
成年擬制が働くのに…同意はいらないだろ…同意がいるなら…どこかで聞いてるはず…知らないってことは…原則通り…同意不要だろ… …って…単なる推測(笑)
ただ…いろいろ問題文の中に…地雷がありそうなので…地雷を踏まないように…地雷撤去作業をしてみたいと思います。
この時期だから…思い切って…地雷を踏んでみましょう(笑) では…地雷の踏み方を分析してみます。
今回は…ピンクレインボー風に…地雷例を並べてみました(笑)
(問題文変更後の地雷①) 15歳の 女子Aが父母の同意を得て婚姻をしたが、その後直ちに婚姻が取り消された場合、Aが19歳で婚姻するときには、父母の同意を得ることを要しない。
(問題文変更後の地雷②) 15歳の 女子Aが父母の同意を得て婚姻をしたが、
その後16歳に達して直ちにAによって 婚姻が取り消された場合、Aが19歳で婚姻するときには、父母の同意を得ることを要しない。
(問題文変更後の地雷③) 15歳の 女子Aが父母の同意を得て婚姻をしたが、
その後16歳に達して直ちにAの親族によって 婚姻が取り消された場合、Aが19歳で婚姻するときには、父母の同意を得ることを要しない。
(問題文変更後の地雷④) 15歳の 女子Aが父母の同意を得て婚姻をしたが、
その後16歳に達して3ヵ月を経過した後 、婚姻が取り消された場合、Aが19歳で婚姻するときには、父母の同意を得ることを要しない。
(問題文変更後の地雷⑤) 17歳の女子Aが父母の同意を得て婚姻をした場合、Aの父母は婚姻の取消しを請求することができない。
ただし、相手の男子も同じ17歳であった。 こんな感じで…地雷を踏めそうですが…どうですかね?
では…ちょっと考えてみます。
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続きを読むに…入ったので…もう一度…問題文の確認です。
(婚姻の成立に関する問題) 17歳 の女子Aが父母の同意 を得て婚姻をしたが、その後直ちに婚姻が取り消された場合 、Aが19歳で婚姻するときには、父母の同意を得ることを要しない。 まず…
父母の同意を得て結婚した場合…取り消せるの? って問題がありますよね。
取り消せないなら…この時点で後半の検討は必要なくなります。
で…
婚姻適齢に達した未成年者 が父母の同意を得ないで婚姻しちゃった場合…誤って婚姻届が受理されちゃうと…
完全に有効 です。
なので…取り消すことができません。
ただ…この問題文には…元カレの年齢がないんですよね。あっ…元ダンナか…(笑)
元ダンナが同じ年齢だった場合…父母の同意うんぬんで取り消せなくても…
「不適齢者の婚姻の取消し」 で…取り消せますね。
なので…前半に地雷はなさそう。
となると…後半の「Aが19歳で婚姻するときには、父母の同意を得ることを要しない。」…が問題です…
未成年者が婚姻すると…成年擬制が生じます。
(婚姻による成年擬制) 第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
なので…17歳の女子Aは…民法の中では…りっぱな成年扱いです。
なので…また結婚する…と言い出しても…もうりっぱな成年なんだから…父母の同意は不要なはずです。
問題は…
その元になった婚姻が取り消されちゃってる…ってこと…。
ここで…婚姻の取消しの効力を考えてみると…
(婚姻の取消しの効力) 第七百四十八条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。 2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
1項で…「
婚姻の取消しは、将来に向かってのみ 」…ってなっているので…
成年擬制の効果がさかのぼって失われることはない と思います。
なので…Aはりっぱな成年。よって…もう父母に同意をもらう必要なし。
こんな感じですが…
ここに…ひとつ地雷が落ちてます(笑) それは…
婚姻の取消しによって…成年擬制の効果がさかのぼって失う場合があります。
どんな場合かというと…
不適齢婚の場合において…婚姻取消しの時…不適齢の者 は成年擬制の効果がさかのぼって失います。 例えば…18歳の男の子と…15歳の女の子が結婚した後…不適齢婚として取り消されたら…
18歳の男の子には成年擬制の効果が残りますが…
15歳の女の子は…婚姻取消しの時…不適齢の者なので…成年擬制の効果を失います。
こんな感じで…婚姻取消しによって成年擬制が失われるパターンを覚えているので… 今回のように…知らない肢の場合は…知らないから…きっと成年擬制は失われないんだろう…って考えてしまいます。 なので…コメントの問題は…○と判断しました。 で…この答えが合ってるか…間違ってるかは…また解答がコメントに入るはず?なので…他のオリジナル地雷問題を考えてみます。
(問題文変更後の問題①) 15歳の 女子Aが父母の同意を得て婚姻をしたが、その後直ちに婚姻が取り消された場合、Aが19歳で婚姻するときには、父母の同意を得ることを要しない。
17歳を15歳に変えてみました (笑)
15歳で直ちに婚姻が取り消された場合は…婚姻取消しによって成年擬制が失われるパターンなので…父母の同意が必要になります。
僕が昨日のコメントで…
「不適齢婚の場合は結論が変わりそう」 …と書いたのは…この部分でした。
(問題文変更後の問題②) 15歳の 女子Aが父母の同意を得て婚姻をしたが、
その後16歳に達して直ちにAによって 婚姻が取り消された場合、Aが19歳で婚姻するときには、父母の同意を得ることを要しない。
今度は…取り消したのが16歳になってからなので…取り消せるかが問題となります。
取り消した時期を書いてませんが…16歳になってすぐなら追認しない限り…取り消せます。
745条2項に…「適齢に達した後3ヶ月間」は…取消しできるよ…の部分です。
(不適齢者の婚姻の取消し) 第七百四十五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2
不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は 、その婚姻の取消しを請求することができる。 ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
(問題文変更後の問題③) 15歳の 女子Aが父母の同意を得て婚姻をしたが、
その後16歳に達して直ちにAの親族によって 婚姻が取り消された場合、Aが19歳で婚姻するときには、父母の同意を得ることを要しない。
先ほどの肢の②と違うのは…取り消したのが「A」ではなく「Aの親族」の部分です。
適齢に達した後…取り消せるのは…
「不適齢者」 だけなので…Aの親族は取り消せません。
(問題文変更後の問題④) 15歳の 女子Aが父母の同意を得て婚姻をしたが、
その後16歳に達して3ヵ月を経過した後 、婚姻が取り消された場合、Aが19歳で婚姻するときには、父母の同意を得ることを要しない。
今度は…適齢に達した後…
3ヵ月が経過 したパターンです。
もう…A自身も…
不適齢婚を理由として …取り消せません。
(問題文変更後の問題⑤) 17歳の女子Aが父母の同意を得て婚姻をした場合、Aの父母は婚姻の取消しを請求することができない。
ただし、相手の男子も同じ17歳であった。 有名な地雷です(笑)
父母の同意がない場合でも有効で取り消せないよ!…って思わせながら…実は…不適齢婚の取消しの可能性があるパターンです。
男の子が17歳なので…不適齢婚を理由として取り消せます。
こんな感じなんですが…何か間違ってるかもしれません。
もう…なぜか
4時40分 を過ぎているので…びっくりしてます(笑)
あれこれ考えてたら…1時間以上…記事を仕上げるのに時間がかかってます(爆)
おかしな部分がありましたら…ご指摘ください☆⌒(*^▽゜)
以上です。おやすみなさい:*:・{[(。-_-。)]}zzzZZZ・:*:・
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