
あっ…間違えました。
欲しいですけど…買えませんね(笑)
でも…やっぱ欲しいです(爆)

いいですねぇ~。
かわいいです。
で…話を戻します。
買ったのは…こちら…。

普通のノートです(笑)
これから…3か月間…択一で間違えた知識…何度やっても間違えやすい知識をまとめていこうと思います。
間違いの常習犯を書き込んで行こうと思うので…
一応…黒いノートにしてみました…なんとなく…(笑)
ところで…またまた…
推論問題に関する一考察の新しい記事が出ていますね。
→推論問題に関する一考察(3)今回は…17-5と10-2の比較のようです。
特に課題は出ていませんが…前回と同様に…17-5と10-2の肢のグループ分けでもしておこうと思います。
まずは…問題から…
【H17-5】表見代理が成立する場合においても無権代理人の責任に関する規定が適用されるか否かについては、適用を肯定する見解(甲説)と適用を否定する見解(乙説)とがある。次のアからオまでの記述のうち、「この見解」が甲説を指すものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア この見解は、本人及び無権代理人のいずれについても無権代理行為の相手方からの責任の追及を免れさせる理由がないと考えられることをその根拠とする。
イ この見解は、無権代理人の責任を、表見代理が成立しない場合の補充的責任であると位置付ける。
ウ この見解は、無権代理行為の相手方に対して、有権代理の場合以上の保護を与える必要はないと考えられることをその根拠とする。
エ この見解に対しては、表見代理が成立する場合において紛争を最終的に解決するためには、無権代理行為の相手方が本人に対し、さらには、本人が無権代理人に対し、それぞれ訴えを提起しなければならなくなり、紛争の解決方法としてう遠であるとの指摘がある。
オ この見解は、表見代理が成立するか否かは不確実であるから、無権代理行為の相手方が本人に対して常に表見代理の主張をしなければならないとすると、無権代理行為の相手方に過大な負担を課すことになることをその根拠とする。
【H10-2】無権代理と表見代理との関係について、「無権代理人の責任の要件と表見代理の要件がともに存在する場合においても、表見代理の主張をすると否とは相手方の自由であると解すべきであるから、相手方は表見代理の主張をしないで、直ちに無権代理人に対し民法117条の責任を問うことができ、この場合には、無権代理人は、表見代理が成立することを抗弁として主張することはできない。」という見解がある。次のアからオまでの記述のうち、この見解の根拠となりえないものの組合わせは、後記1から5までのうちどれか。
ア 表見代理は、善意の相手方を保護するための制度である。
イ 表見代理が成立する場合には、相手方は、有権代理が成立した場合と同様の効果を収めることができる。
ウ 表見代理の立証は、一般に困難である場合が少なくない。
エ 無権代理人は、自ら代理権なく代理行為をしたものである。
オ 無権代理人の責任は、表見代理によっては保護を受けることのできない相手方を救済するためのものである。
では…肢ごとのペア分けです(笑)
(H17-ア)この見解は、本人及び無権代理人のいずれについても無権代理行為の
相手方からの責任の追及を免れさせる理由がないと考えられることをその根拠とする。
(H10-エ)無権代理人は、
自ら代理権なく代理行為をしたものである。
(H17-イ)この見解は、無権代理人の責任を、
表見代理が成立しない場合の補充的責任であると位置付ける。
(H10-オ)無権代理人の責任は、
表見代理によっては保護を受けることのできない相手方を救済するためのものである。
(H17-ウ)この見解は、無権代理行為の相手方に対して、有権代理の場合以上の保護を与える必要はないと考えられることをその根拠とする。
(H10-イ)表見代理が成立する場合には、相手方は、有権代理が成立した場合と同様の効果を収めることができる。
(H17-オ)この見解は、表見代理が成立するか否かは不確実であるから、無権代理行為の相手方が本人に対して常に表見代理の主張をしなければならないとすると、無権代理行為の
相手方に過大な負担を課すことになることをその根拠とする。
(H10-ウ)表見代理の立証は、一般に困難である場合が少なくない。
強引かな?(笑)
さらに…
この論点が再度出題される可能性があるということなので…
最後に…
最判昭62.7.7の判旨を確認しときましょう。
同法117条による無権代理人の責任は、無権代理人が相手方に対し代理権がある旨を表示し又は自己を代理人であると信じさせるような行為をした事実を責任の根拠として、相手方の保護と取引の安全並びに代理制度の信用保持のために、法律が特別に認めた無過失責任であり、同条2項が「前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。」と規定しているのは、同条1項が無権代理人に無過失責任という重い責任を負わせたところから、相手方において代理権のないことを知つていたとき若しくはこれを知らなかったことにつき過失があるときは、同条の保護に値しないものとして、無権代理人の免責を認めたものと解されるのであって、その趣旨に徴すると、
右の「過失」は重大な過失に限定されるべきものではないと解するのが相当である。また、表見代理の成立が認められ、代理行為の法律効果が本人に及ぶことが裁判上確定された場合には、無権代理人の責任を認める余地がないことは明らかであるが、無権代理人の責任をもって表見代理が成立しない場合における補充的な責任すなわち表見代理によつては保護を受けることのできない相手方を救済するための制度であると解すべき根拠はなく、右両者は、互いに独立した制度であると解するのが相当である。
したがって、無権代理人の責任の要件と表見代理の要件がともに存在する場合においても、表見代理の主張をすると否とは相手方の自由であると解すべきであるから、相手方は、表見代理の主張をしないで、直ちに無権代理人に対し同法117条の責任を問うことができるものと解するのが相当である。そして、表見代理は本来相手方保護のための制度であるから、無権代理人が表見代理の成立要件を主張立証して自己の責任を免れることは、制度本来の趣旨に反するというべきであり、したがって、右の場合、無権代理人は、表見代理が成立することを抗弁として主張することはできないものと解するのが相当である。 以上です


LECから…
レベル別,ジャンル別,講師別…
20%割引講座,模試のキャンペーンが始まりました。
詳しくは…こちらから↓
※イチオシの電子書籍です! 会社法基本通達完全対応問題集[第2版]【問題編】を購入 会社法基本通達完全対応問題集[第2版]【解答解説編】を購入
大人の事情?LECのブレークスルー不動産登記(中)の90%off絶対…お得ですよ!
こちらから→ブレークスルーテキスト(新15ヵ月合格講座使用テキスト)
LECキャンペーン情報(1月31日まで)こちらから→VODキャンペーン
こちらから→音声ダウンロード祭り
