ブログ荒らしの対応マニュアルです。(2009年8月14日作成)
携帯からの書き込みでも,相手方を特定することは可能です。
例えば,相手がDoCoMoなら,
自分が使っているプロバイダーと,DoCoMoのモバイル担当との話し合いの中で,
書き込み者を特定してもらうのが1番速いと思います。
また,警察にも相談するのもグッドです。
荒らしのIPアドレスの公開は,個人情報の保護に抵触しないようですが,
あとあと,損害賠償など考えるなら,公開は避けて置く方がベターです。
いろいろ相談したところ,
警視庁のハイテク対策に連絡するのが一番良いそうです。
ハイテク対策
警視庁のホームページより→誹謗・中傷・個人情報の流布被害にあってしまったら・・・
誹謗中傷を受けたり,自分のメールアドレスや電話番号などの個人情報が載せられたような場合は,その掲示板のアドレスを確認し,当該掲示板の管理者,もしくはサーバ管理者に削除依頼をする。

特定のメールアドレスや電話番号からしつこくメールが届くようであれば,着信拒否設定やメールアドレスの変更を検討する。

プロバイダ又は掲示板管理者に対し,これら誹謗中傷や個人情報の掲示を削除するよう求める仮処分申請を裁判所に申し立てるという方法も考えられます。
プロバイダ責任法に基づき,侵害情報の送信を防止する措置を要請したり,侵害情報の発信者を特定する情報を開示するよう求める方法もあります。
誹謗中傷や個人情報等が掲示板に記載されてしまった場合は,自分で掲載内容を保存しておくほか,当該サイトの管理者に対してログの保存を忘れずにしておくよう依頼すること。 
名誉毀損や業務妨害等の犯罪に該当するような場合は,お住まいの地域を管轄している警察署で相談する。
プロバイダ責任制限法について(警視庁)→プロバイダ責任制限法について≪開示請求できる発信者の情報≫1 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
2 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
3 発信者の電子メールアドレス
4 侵害情報に係るIPアドレス
5 前号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻 【対応】→ブログ荒らしの犯人を見つけて訴えたいのですが...」ネットのいやがらせ ...より
ブログや電子掲示板に書き込みを行う場合,匿名でなされることが一般的です。そのためブログや電子掲示板での情報の流通により権利が侵害された場合,それによって被った損害の回復を図るためには,まず情報を発信した者(以下,発信者)が誰であるかを特定する必要があります。
発信者を特定する手段として,2002年5月27日に施行された特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,プロバイダ責任制限法)では,違法な情報の発信により権利を侵害された者(以下、被害者)が,プロバイダ,サーバの管理・運営者,電子掲示板の管理・運営者等(以下,プロバイダ等)に対し,発信者の氏名・住所・電子メールアドレス等の情報(以下,発信者情報)の開示を請求できることを認めています(プロバイダ責任制限法第4条)。
発信者を特定する次に,2007年2月に公表された「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」(プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会作成)では,発信者情報の請求の手順,請求を受けたプロバイダ等の対応,権利侵害の明白性の判断基準,開示・不開示の手続等が定められています。これから,この発信者情報の開示請求手続について説明します。
発信者情報の開示請求手続にはまず,所定の請求書(※「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」に添付されています)に必要事項を記入した上で,請求者の本人性を確認できる資料,情報の流通によって権利が侵害されていることを証する資料等とともに,プロバイダ等に提出します。
なお請求者は原則として,被害者本人か弁護士等の代理人に限られます。次に請求を受けたプロバイダ等は,発信者情報の開示について,発信者に対し意見を聴取します。この意見聴取により発信者が発信者情報の開示に同意した場合は,プロバイダ等が保有する発信者情報が開示されることになります。
【相談窓口】
国民生活センターインターネットトラブル(メール箱あり)※通報だけでは情報提供のみとなる。最寄の国民生活センターへ出向き,証拠を持って相談する。その際「身分証明書」があったほうがよい。平日,9時から17時。
警察庁提供都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧(電話相談あり,メールは情報提供のみ,情報は6ヶ月間保管。情報提供ナンバーを控えておく。)
迷惑メール相談センター(窓口あり)
法務省インターネット人権相談窓口(窓口あり)重大な被害の場合
公安調査庁(通報窓口あり)
インターネットホットライン連絡協議会(窓口あり)
内閣府個人情報の保護についての記述(窓口あり)
総務省電気通信サービスに対するご相談窓口・電話
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