こんばんは

前回の無言の抵抗の続きです

無言の抵抗は,まだまだ続いています(笑)
今回は,記事の内容に責任が持てないので,
あしからず(笑)
さて,
無言の抵抗が始まったきっかけは,ここからでした

あっ,全然関係ないですが,
昨年末,忘年会みたいなものをやったので

もうすぐ新年会みたいなものをやる予定です

(笑)
話を戻します

監査役には,監査の範囲を会計監査に限定した監査役がいますよね
(定款の定めによる監査範囲の限定)
第389条 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は,第381条第1項の規定にかかわらず,その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
要件は,
公開会社でない株式会社で,監査役会設置会社及び会計監査人設置会社はハズレます

で,
会計監査に限定された監査役は,389条7項で,381条の適用がありません
(定款の定めによる監査範囲の限定)
第389条 7 第381条から第386条までの規定は,第1項の規定による定款の定めがある株式会社については,適用しない。
(監査役の権限)
第381条 監査役は,取締役(会計参与設置会社にあっては,取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において,監査役は,法務省令で定めるところにより,監査報告を作成しなければならない。
2 監査役は,いつでも,取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して
事業の報告を求め,又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監査役は,その職務を行うため必要があるときは,監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め,又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4 前項の子会社は,正当な理由があるときは,同項の報告又は調査を拒むことができる。
てなわけで,381条の適用がないということは,

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