こんばんは。
今回は,携帯から,軽い感じで記事を書いてみます。
いつもは,なるべく間違いを書かないように,いろいろ調べてから記事にするのですが,
ぷらぷら歩きながら,テキトーに記事を書いているので,軽く読んで下さい(笑)
基本的に,僕の記事は,長文で,ごちゃごちゃしてるので,
こんな感じの記事の方がウケるかもしれません(笑)
司法書士受験生のブログが40人ほど集まっています。
にほんブログ村あっ,「ウケる」と言っても,
「爆笑」って意味ではありません。
お笑い要素はゼロの記事です。
サクッと,有名な憲法判例について,役に立ちそうもないトリビアを書いてみようと思います(笑)
さて,第1回目は,最近何かと話題になっているので,
「衆議院議員定数配分規定」について書いてみましょう(笑)
最高裁のたった8個の法令違憲判決は有名ですよね。
その8個の内容については,過去の記事のどっかにあるので,見つけて下さい(笑)
で,その8個の中の2個が,この選挙絡みの判決です。
1976年に,1対4.99を違憲,
1985年に,1対4.40を違憲,
と,判断しています。
いずれも,事情判決の法理によって,選挙自体は有効で決着です。
上記判例は,衆議院のハナシですが,
参議院でも,
1996年に,1対6.59を違憲状態としています。
最近,高裁レベルで,「違憲」だの「合憲」だの,盛り上がってますが,
確か,2倍ちょいですよね。2.3倍だったかな?(笑)
昔,学校で習った記憶では,
衆議院は,3倍超えたらアウト,
参議院は,6倍超えたらダメ,
みたいな感覚があったのですが,
そんな感覚も古いのかもしれません。
言うまでもなく,選挙における一票の価値は平等であるべきなので,
できるだけ格差の開きはナイ方がいいわけですが,
なぜ,なくならないんでしょうかね?(笑)
よく聞く理由に,ゲリマンダーという言葉があります。
ウィキペディア(Wikipedia)で調べたら,こんな感じです。
「ゲリマンダー(Gerrymander)とは,選挙において特定の政党や候補者に有利なように,選挙区を区割りすることをいい,本来的には,その選挙区割りが地理的レイアウトとして異様な場合をさしていう。」
要は,ゲリーさんが選挙で勝つために,好きなように選挙区を割ったんですよね。
で,好き勝手やったもんだから,選挙区割りの形が怪物みたいになったわけで,
怪物の名前であるサラマンダーと,ゲリーさんの名前をくっつけて,
「ゲリマンダー」の完成です(笑)
過去,日本でも,
「ハトマンダー」や,「カクマンダー」という言葉がありました。
選挙に勝つために,恣意的な選挙区割りを生み出すのは,仕方ないことなのかもしれません。
時の政治家が,自分の都合に合わせて選挙区を振り分けている以上,
一票の格差の問題は,解決しないのかもしれません(笑)
確か,ハトマンダー法案は失敗に終わったと記憶してますが,
孫の世代に,政権が移って,新しいハトマンダーを孫が作り出すのでしょうか?
正確には,小沢さんのオザマンダーかもしれませんね(笑)
民主党が政権を維持するために,新ハトマンダーや,オザマンダーが登場する日も近いかもしれません。
一票の格差の問題の解決を,司法が立法に投げかけたところで,
解決する気はさらさらナイわけですから,困ったもんですね(笑)
てなわけで,
次回は,憲法の私人間効力が問題となった,三菱樹脂事件のコトをあれこれ書いてみようと思います。
この判例自体は試験に出ることはあるかもしれませんが,
試験に絶対出ない内容を書こうと思います(笑)

以上です


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