●一般社団法人〔必要的記載事項〕①目的
②名称
③主たる事務所の所在地
④公告方法
⑤事業年度
⑥
設立時社員の氏名又は名称及び住所⑦
社員の資格の得喪に関する規定〔相対的記載事項〕①
社員の経費の支払義務②理事会,監事,会計監査人の設置
③理事会の決議省略
④外部役員等の責任限定契約
★登記事項(一般社団法人)①目的
②名称
③主たる事務所の所在地
④公告方法
⑤
理事の氏名,代表理事の氏名及び住所,監事の氏名,会計監査人の氏名又は名称⑥
理事会設置一般社団法人であるときはその旨,監事設置一般社団法人であるときはその旨,会計監査人設置一般社団法人であるときはその旨⑦外部役員等の責任限定契約
●一般財団法人〔必要的記載事項〕①目的
②名称
③主たる事務所の所在地
④公告方法
⑤事業年度
⑥
設立者の氏名又は名称及び住所⑦
設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額⑧
設立時評議員,設立時理事,設立時監事,設立時会計監査人の選任に関する事項⑨
評議員の選任及び解任の方法〔相対的記載事項〕①理事会,監事,会計監査人の設置(会計監査人の設置に関する事項が相対的記載事項)
②理事会の決議省略
③外部役員等の責任限定契約
★登記事項(一般財団法人)①目的
②名称
③主たる事務所の所在地
④公告方法
⑤
理事,評議員及び監事の氏名並びに代表理事の氏名及び住所,会計監査人の氏名又は名称⑥
会計監査人設置一般財団法人であるときはその旨⑦外部役員等の責任限定契約
以上です(`∀´)ノ彡
※参考条文一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(定款の記載又は記録事項)第十一条 一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所の所在地
四 設立時社員の氏名又は名称及び住所
五 社員の資格の得喪に関する規定
六 公告方法
七 事業年度
2 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。
(定款の記載又は記録事項)第百五十三条 一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所の所在地
四 設立者の氏名又は名称及び住所
五 設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額
六 設立時評議員(一般財団法人の設立に際して評議員となる者をいう。以下同じ。)、設立時理事(一般財団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項において同じ。)及び設立時監事(一般財団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この節、第二百五十四条第七号及び同項において同じ。)の選任に関する事項
七 設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人(会計監査人を置く一般財団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立時会計監査人(一般財団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項第六号において同じ。)の選任に関する事項
八 評議員の選任及び解任の方法
九 公告方法
十 事業年度
2 前項第五号の財産の価額の合計額は、三百万円を下回ってはならない。
3 次に掲げる定款の定めは、その効力を有しない。
一 第一項第八号の方法として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定め
二 設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
(一般社団法人の設立の登記)第三百一条 一般社団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第二十条第一項の規定による調査が終了した日
二 設立時社員が定めた日
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
四 一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五 理事の氏名
六 代表理事の氏名及び住所
七 理事会設置一般社団法人であるときは、その旨
八 監事設置一般社団法人であるときは、その旨及び監事の氏名
九 会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
十 第七十五条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
十一 第百十四条第一項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
十二 第百十五条第一項の規定による外部役員等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
十三 前号の定款の定めが外部理事に関するものであるときは、理事のうち外部理事であるものについて、外部理事である旨
十四 第十二号の定款の定めが外部監事に関するものであるときは、監事のうち外部監事であるものについて、外部監事である旨
十五 第百二十八条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
十六 公告方法
十七 前号の公告方法が電子公告(第三百三十一条第一項第三号に規定する電子公告をいう。以下この号及び次条第二項第十五号において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第三百三十一条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
(一般財団法人の設立の登記)第三百二条 一般財団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第百六十一条第一項の規定による調査が終了した日
二 設立者が定めた日
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
四 一般財団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五 評議員、理事及び監事の氏名
六 代表理事の氏名及び住所
七 会計監査人設置一般財団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
八 第百七十七条において準用する第七十五条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
九 第百九十八条において準用する第百十四条第一項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
十 第百九十八条において準用する第百十五条第一項の規定による外部役員等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
十一 前号の定款の定めが外部理事に関するものであるときは、理事のうち外部理事であるものについて、外部理事である旨
十二 第十号の定款の定めが外部監事に関するものであるときは、監事のうち外部監事であるものについて、外部監事である旨
十三 第百九十九条において準用する第百二十八条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
十四 公告方法
十五 前号の公告方法が電子公告であるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第三百三十一条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
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