こんばんは。
(※
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今日は、基礎クラスの講義でした。
不動産登記法も、所有権の登記、抵当権の登記が終わり、
いよいよ根抵当権の登記に突入です。
個人的には、根抵当権は、めちゃくちゃ好きなので、
教えていて楽しいです。
あの元本確定前と確定後の、ガラッと変わる様子が、たまらなく魅力的です(笑)
講義の中でも、申し上げましたが、
民法の根抵当権の条文を大切に読み込んで下さい。
あとは、「3大要素」を中心に、しっかりと整理していきましょう。
共同根抵当権については、「3大要素」が、ぴったり一致することが必要ですが、
この点に関して、新しい先例が、平成22年に出ています。
「地番変更を伴わない行政区画の変更」についての扱いは、
次回まとめようと思います。
さて、ガラッと話は変わりますが、
もうすぐ、認定考査ですね。

そろそろ2週間前です。
僕も、ちょうど、この頃から、対策らしきものを始めたような気がします(笑)
認定考査対策を、ちゃんとしていないので、エラそうなことは言えませんが、
そんなに難しい試験ではないので、
基本的なことを、しっかり書けるようにしておきましょう。
訴訟物や、請求原因は、カトシン本レベルで十分ですし、
あとは、『簡裁訴訟代理等関係業の手引』の「Q&A」の部分だけ読んでおけば、
認定考査では、おつりが来ます。
個人的には、認定考査対策をしたくなかったので、
山あて的に、「債権譲渡」、「不法行為」、「立替契約」にしぼって覚えていましたが、
何の役にも立ちませんでした(笑)
基本的な「バイ・チン・ショウ」をしっかりやっておけば、あとは応用で何とかなると思います。
僕が受けた年も、判例がない部分(相殺の抗弁先行型の別訴の提起)が出題されていましたが、
結論は、どっちでもいいんだと思います。
倫理も含め、ちゃんと自分で考えたことが、答案に反映できたら合格できます。
あまり難しく考えないようにして下さいね。
過去にアップしたことがありますが、
参考までに、僕の平成23年度の認定考査の再現答案を再掲しておきます。
52点(70点満点中)の答案です。
順位は、1391人中
173位あたりです。
「このくらい書けたら合格するんだな」ってイメージを持ってもらったらと思います。
「信頼関係破壊」の記述を落としているし、途中、全然関係ない条文も書いて間違っています(笑)
訴訟物の書き方も、ヘンテコなカッコ書きをしています。
それでも合格できます。
あっ、あまり認定考査対策をしなかった僕ですが、
さすがに過去問は全部やりましたよ!(笑)
過去問好きは、司法書士試験でも、認定考査でも変わりません。過去問はしっかりとやって下さいね!
その上で、僕の答案と比較してもらえたらと思います。
第1欄賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権(主たる請求)
賃貸借契約に基づく賃料請求権(附帯請求)
履行遅滞に基づく損害賠償請求権(附帯請求)
第2欄1.YはXに対し、本件建物を明け渡せ。
2.YはXに対し、100万円を支払え。
3.YはXに対し、平成23年4月21日から1の明渡し済みまで、1か月15万円の割合による金員を支払え。
第3欄(主たる請求)
1.Xは平成18年8月21日、Yに対し、次の約定で本件建物を賃貸した。
(1)賃料 月額金15万円
(2)賃貸借の期間 平成18年9月1日から平成23年8月31日まで
(3)特約 2か月以上の賃料の支払いを怠ったときは、何ら催告することなく直ちに本契約を解除することができる。
2.Xは平成18年9月1日、Yに対し、1の契約に基づき本件建物を引き渡した。
3.平成22年10月から平成23年3月までの各末日は経過した。
4.XはYに対し、平成23年4月20、解除の意思表示をした。
(附帯請求)
1.主たる請求 1から4に同じ。
2.平成23年4月20日は経過した。
第4欄1は認める。
2は認める。
3(顕著な事実)
4は争う。
第5欄(免除の抗弁)
Xは、平成23年10月10日ころ、Yに対し、本件建物の雨漏りによる修繕費用分について本件賃料を免除した。
(相殺の抗弁)
1.Yは、平成22年10月2日、訴外修繕業者との間で、本件建物について修理工事をする請負契約を締結し、平成22年10月5日、訴外修繕業者に対し、修繕費用90万円を支払った。
2.Yは、平成23年4月15日到達の書面をもってXのYに対する賃貸借契約に基づく賃料債権を上記1の債権と対当額で相殺する意思表示をした。
第6欄(特約)
XとYは請求原因1の賃貸借契約締結の際、Yが本件建物の修繕義務を負うことを合意した。
第7欄相当期間を定めて未払賃料を支払うように催告し、相当期間が経過した後、解除の意思表示をすべきである。民法614条があるからである。
第8欄Xの訴訟代理人として検討すべき保全処分は、占有移転禁止の仮処分である。なぜなら、建物の明渡しについて、判決後、占有者が異なる場合には、本件訴訟の判決を債務名義として建物の明渡しができないからである。本件建物については、Yが本件訴訟の係争中に本件建物の占有を移転する可能性はきわめて低いため、Xの訴訟代理人はそのような保全処分の手続きを採らなかったことが理由として考えられる。
第9欄司法書士Pは、Xを代理して本件訴訟を提起することができる。なぜなら、本件訴訟の主たる請求は本件建物の明渡し請求であり、未払賃料の請求は附帯する請求にすぎない。訴額の算定基準として、附帯請求は合算されないので、本件建物の明渡しについての訴訟の目的価額が140万円以下であるならば、訴額が140万円を超えないからである。
第10欄Yが本訴において、Yが支出した本件建物の修繕費用について相殺の抗弁を提出している場合には、YはXに対し、修繕費用の支払を求める別訴を提起できないと考える。なぜなら、相殺の抗弁は判決の理由中にも既判力が及ぶところ、YがXに対し修繕費用の支払をを求める別訴を提起することは二重起訴の禁止にあたるからである。しかし本件訴訟において相殺の抗弁が提出されていない場合には、本件修繕費用が140万円を超え、争いがある場合には別訴が提起できないが、修繕費用は90万円であるため、この場合には、別訴の提起は可能である。(250字)
第11欄司法書士Qは本件訴訟を受任することができる。なぜなら、司法書士法人の使用人であった者が司法書士法により規制されるのは、司法書士法人の使用人であった者が司法書士法人の使用人であった時に自ら事件に関与していた場合に限られるからである。
以上です。
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