基礎演習(民法1)終了

こんばんは。
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基礎演習の民法1が終わりました。

基礎講座クラスの受講生さんは、初めてのガッツリ型の問題だったと思います。

講義でも申し上げましたが、

全部の肢をしっかり復習して下さいね。

解説を読むことよりも、

その間違えた肢が、自分のテキストのどこに書いてあったのか

もしくは、もともと書いてない知識だったのか、

覚えたはずが不正確になっていたのか、

そのあたりの確認の方が重要だと思って下さい。


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解くときは、正確に判断できる肢を3つ探す感じでいいですが、

復習は、バッチリ全肢、丁寧に見直して下さい。

本試験でも知らない肢は必ず出題されます。

これから皆さんが目指すのは、過去問をしっかりこなして、

3つの肢をしっかり判断しながら、

未出の論点について、講義で習ったことを付け加えて、

確実に正解にたどり着けるようにすることです。

知識を正確に押さえて、知らない肢を先入観で判断しない訓練をして下さい。

これからは復習でテキストを読み込むときでも、

このテキストの記述が問題になったら、どのように出題されるんだろう?

なんて、テキストの記述を問題化しながら読み直してみて下さい。

講義でお話ししましたが、本気を出すには、まだ早すぎます。

いやでも勉強漬けの時期が来ます。

起きている時間はもちろん、

寝ている間も試験の夢を見ます(笑)

民法もそろそろ終盤に近づいています。

しっかり過去問もスタートして下さいね。

本音を書くと、皆さんがしっかり基礎演習の問題が解けていたので、

ホッとしています(笑)

これからも頑張って行きましょう!

以上です。

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遺言の復習ポイント

こんにちは。
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基礎講座の親族・相続も、残り1回となりました。

次回の遺言の効力と遺留分の説明で、相続も終了です。

いよいよメインの物権・担保物権に入ります。

楽しみにして下さい(笑)


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では、簡単に、昨日の復習ポイントを書いておきましょう。

まず、講義のはじめにお話しした、特別受益の計算の仕方は覚えておいて下さい。

相続の承認では、単純承認の921条を確認しておいて下さい。

特に、3号ただし書の意味に注意です。

限定承認は、細かい手続は後回しです。

共同相続人の全員が共同することと、熟慮期間を満了した者も含めて限定承認ができることを覚えておいて下さい。

相続の放棄は、家庭裁判所に行かなければ、単なるヒトリゴトです。

相続の開始前の相続放棄ができないことも要注意です。

限定承認も、相続放棄も、善管注意義務にならないことも注意ですね。自己の財産と同一でOKです。

あわせて、利益相反や詐害行為取消権の部分を見直しておいて下さい。

利益相反と言えば、代理人の権限濫用の論点も重要です。

親権者であるお母さんが、パチンコ雑誌をかかえてサラ金に来て、子供の名前で借金したら「あれっ?」って思いましょう(笑)

財産分離は覚えなくていいです。

相続人不存在は、手続きの流れ(3回の公告)と、その期間を覚えましょう。

特別縁故者と共有者との争いは、255条を素直に適用したらどうなるのか考えた後、

判例の結論を確認して下さいね。

そして、遺言ですが、

自筆証書・公正証書・秘密証書の3つの手続きを確認して、それぞれのメリット・デメリットを確認して下さい。


あとは、

自筆証書遺言をパソコンで作ったけど有効?

カーボンは?

オリンピックの日付は?

ペンネームは?

拇印なんですけど?


「こんな遺言は有効?」って視線で覚えていって下さい。

公正証書遺言だけは、検認手続が不要です。

交通事故の事故現場の話を思い出して下さい。

最後に、特別の方式ですが、

4つのパターンを確認しておいて下さい。

そして、983条を確認しておきましょう。

あとは、死にかけているかどうかで分けて下さい。

死にかけている場面での遺言は、書く余裕がないわけですから、口頭です。

だから、「確認」が必要になります。

記憶が新鮮なうちに、ICUなら20日以内に、沈没している船なら遅滞なく、家庭裁判所に行って下さい(笑)

死にかけていないなら、遺言は書きましょう。確認もいりません。

証人関係は、ケーサツ(医者ではないことに注意)は強いから2人分、船の沈没は忙しいから2人でOKで覚えておきましょう。

では、来週も頑張りましょう。

以上です。

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相続分・遺産分割の復習ポイント

こんばんは。
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いよいよ相続分の計算に入ってきました。

最初は、難しく感じると思いますが、

正確に相続分の計算ができるようにしましょう。

慣れが重要です。

一番、相続分が少ない人を「1」として計算するのがポイントです。

ただ、遺言が最優先ですよ。講義でお話しした通り、

まずは、「遺言書はありませんか?」からスタートしましょう(笑)

では、復習ポイントです。


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900条各号の計算は、しっかりマスターしましょう。

さらに、子と孫の重複のケース、婿養子の重複のケースの判例も確認しておきましょう。

特別受益者については、まずは計算できるようにして下さい。

贈与は、持戻しされますが、遺贈はされません。

寄与分も、同じように計算ができるようにしましょう。

相続分の譲渡については、第三者に相続分を譲渡したら、

「メンドクサイことになるなぁ〜」って思えたら、OKです。

そのために、相続分の取戻権があります。

第三者がタダで相続分の贈与を受けていても、取り戻すためには、相続分の価額および費用の償還が必要です。

ただ、905条2項に欠陥があることは、講義で説明した通りです。

「1か月以内」と言われても、いつから1か月なのかハッキリしません(笑)

相続財産の共有関係については、物権で詳しいことはやります。

ここでは、共有の意味をしっかり理解しておきましょう。

AとBが建物を2分の1で共有するということは、「半分ずつ」という意味ではありません。

AもBも、自由にお風呂やトイレを使って構いません。

全部を使用することができるわけです。

明渡請求と不当利得の昭和63年判例と、平成8年判例を確認しておいて下さい。

遺産分割については、全員ですることが重要です。

ちゃんと全員がそろっているか、確認して下さい。

遺産分割の禁止の3パターンも、しっかり押さえましょう。

さらに、遺産分割の方法も、しっかり理解しておいて下さい。

まずは、「現物分割」、「換価分割・価額分割」、「代償分割」の内容は分かるようにしましょう。

平成3年の「相続させる」趣旨の遺言は、ちょ〜重要です。

遺産分割が終わった後と同じだと思って下さい。

遺産分割の「結果の」指定という言い方で覚えて下さい(笑)

遺産分割協議の解除については、法定解除と合意解除のケースで結論を覚えておけばいいです。

最後に、相続に承認・放棄の範囲は、数次に相続が生じた場合の、承認と放棄の組み合わせで、

「できない」パターンをしっかり覚えて下さいね。

承認と放棄の取消しでは、特に、後見監督任人に取消権があるのか、確認しておきましょう。

承認・放棄の詳しい内容は次回、詳しくご説明致します。

しっかり復習して下さいね。

頑張りましょう。

以上です。

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質問メール

こんばんは。
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先ほどまで、仕事で届いていた「質問メール」の処理をしていました。

丁寧に1通、1通、回答を書かせて頂いています。

僕にお似合いのお仕事です(笑)

僕が回答を書かせて頂いた受講生さんって、

このブログに気づいてるのかなぁ〜なんて、

ときどき、くだらないことを考えたりもします(笑)

意外と、よく質問をしてくれる人から、しばらく質問が来ないと、

「頑張ってるのかなぁ〜。大丈夫なのかなぁ〜。」なんて、

急に不安になったりもします(笑)

僕も、いろんなところから、いつも受験生さんを応援させてもらっていますので、

頑張って下さいね。


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さて、今日は、基礎講座でした。

いよいよ、相続に入りましたね。

相続に入ってくると、やっと司法書士試験らしくなってきます(笑)

来週までに、相続人の特定がしっかりできるように、復習を頑張って下さいね。

今日は、後見人や保佐人・補助人の部分で、民法総則の内容を復習で話しました。

どのくらいついてこれてますかね?

本人の同意が必要な部分も、しっかり確認して下さい。

さらに、相続財産の範囲では、無権代理人と本人との相続の話の復習もしました。

そろそろ、復習もヤバくなってきてると思います。

司法書士試験は、「忘れては覚え。また覚えては忘れ。」の繰り返しです。

根気強く、覚えなおして下さいね。

では、ついでに今日の復習ポイントでも書いておきますので、

参考にしておいて下さい。

まず、後見人のあたりは、後見監督人の話と合わせて、

居住用財産の処分の裁判所の許可の条文(859条の3)と、後見監督人の同意の条文(864条)を確認しておいて下さい。

後見人と条文に書かれているのか、成年後見人と書かれているのかも、区別が必要ですよ。

居住用なら裁判所の許可も、後見監督人の同意も必要ですが、

非居住用なら、後見監督人の同意のみになりますね。

扶養の部分は、しばらく真正面から問われてないので、

そろそろ危ない部分です。一応、丁寧に読んでおいて下さい。

相続回復請求については、ニセモノの相続人のパターンよりも、

共同相続人との争いをメインに整理しておいて下さい。

エラそうに独り占めしている共同相続人が、相続回復請求権の短期消滅時効を援用できるのか、

その譲受人は?な〜んて部分を、しっかり整理です。

余力があれば、取得時効との関係も整理しておいて下さい。

後は、今日の最大のテーマだった、

「代襲相続」と「相続欠格」、「廃除」を、しっかり理解しておきましょう。

特に、代襲相続については、

「ぴょんぴょん」跳べない連れ子の話や、相続放棄の部分に注意して下さい。

兄弟姉妹は、「ぴょん」までなのもご注意を(笑)

相続欠格は、891条1号の「相続人について先順位もしくは同順位にある者」を正確に理解しておいて下さい。

廃除については、その方法を確認です。

戸籍に記載される点も、合わせて確認しておいて下さいね。

では、復習頑張って下さい。

以上です。

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講義で使いにくい六法

こんにちは。
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昨日は、基礎講座の講義でした。

親族に入って条文ばかりで、かなり重い感じになっていると思います(笑)

でも、裏を返せば、「条文さえ知っていれば、本試験で瞬殺で答えが出ます!」

僕が、受験生時代、親族の問題から解き始めていたのは、講義でお話しした通りです。

本試験のスタートには、ちょうどいいウォーミングアップです。

「知っていれば解ける条文問題」に関しては、

正確に理解しておきましょう。

明日からは、相続編に入ります。

ここまでの親族編の復習を並べておきますので、

しっかりと見直しておいて下さい。


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【親族編復習リスト】

□ 婚姻障害事由を7つ覚えて、具体的にイメージできるようにすること(p12)

□ 「婚姻する意思」について整理しておくこと(p15)

□ 婚姻の取消を取消権者・取消期間を中心に整理しておくこと(p16)

□ 日常家事債務と表見代理の判例の結論を覚えておくこと(p23)

□ 「離婚をする意思」について整理しておくこと(p26)

□ 裁判上の離婚の離婚原因を5つ確認して、「裁量棄却」の意味も理解しておくこと(p27)

□ 離婚による復氏を確認しておくこと(p29)

□ 内縁関係についての婚姻の規定の準用の有無を整理しておくことと、平成10年判例を覚えること(p34)

□ 嫡出否認の訴えを整理しておくこと(p37)

□ 任意認知で、認知される者の承諾が必要な場合を確認しておくこと(p41)

□ 強制認知の提訴権者・期間を整理しておくこと(p43)

□ 準正については、平成18年の過去問をやっておくこと(p44)

□ 子の氏について、裁判所の許可が必要な場面と不要な場面を分けて整理しておくこと(p46)

□ 縁組障害事由7つを整理しておくこと(p48)

□ 縁組の取消権者をしっかり整理しておくこと(p51)

□ 代諾縁組と死後離縁の要件を確認しておくこと(p53)

□ 裁判上の離縁と裁判上の離婚を比較しておくこと(p54)

□ 離縁と氏の関係を整理しておくこと(p55)

□ 特別養子縁組と普通養子縁組の要件を比較しておくこと(p59)

□ 親権の決定方法を確認しておくこと(p61)

□ 利益相反の判例を全部理解して、納得しておくこと(p64)

□ 親権の喪失と停止の条文をサラッと読んでおくこと(p66)

□ 親権および管理権の辞任の要件を確認しておくこと(p67)

□ 未成年後見が開始する場面を整理しておくこと(特に「死亡」絡み)(p69)


以上は、テキストを復習する際に、メリハリをつけて読み込んで下さい。

ところで、

全然カンケーないですが、僕は講義で、「模範六法」を使用しています。

やっと、模範六法にも慣れてきました(笑)

2012-01-31 21.52.15

最初は、使い慣れた「登記六法」を買うか悩んでいたのですが、

結局、買わないまま、「模範六法」を使い続けています(笑)

写メは、昨年度版の登記六法ですね。

実は、講義の時に、登記六法を持ち込んだりもしてたのですが、

途中で、債権の範囲あたりの講義に入った時に、

使いにくいことに気づきました(笑)

受験生としては使いやすかったのですが、

講義で使うには、特に、基礎クラスで使うには、

ちょっと困ったことになることを発見したので、

今は、頑張って「模範六法」を持ち歩いています(笑)

「受験生として使い勝手がいい講師として使い勝手がいい」

ということですね(笑)

不思議なもんですね。

もしかしたら、平成24年度版からは、修正されているかもしれませんが、確認していないのであしからず(笑)

さて、今日はこれから、中上級の民事執行法の講義です。

うまく時間をさばければ、オマケの講義もしようと思います(笑)

頑張りましょう。

以上です。

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売主の担保責任のまとめ(権利の瑕疵)の急所

こんばんは。
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カテゴリー「基礎クラスの部屋」のスタートです。

おもに、基礎講座クラスの講義に合わせて、その範囲の復習ポイントについて、

簡単にまとめて行こうと思います。

今回は、売主の担保責任のまとめ(権利の瑕疵)についてです。


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売主の担保責任の部分は、債権各論の売買の中でも、頻出論点です。

たいていのテキストには、「売主の担保責任のまとめ」みたいな感じで、

表が入っているのではないでしょうか。

そう!あの買主が善意だとか、悪意だとかで、解除ができるとか、損害賠償ができるとか、

代金減額がどうとか、除斥期間があ〜だこ〜だ、なんて書かれている表です(笑)

あの表は、どうやって覚えたらいいのでしょうか。

宅建の勉強をしているときに、「オタマジャクシはカエルの子〜♪」の曲にのせて、

替え歌で覚える方法があると聞いたというか、

実際に、テープを取り寄せて、聞いたことがあるのですが(笑)

まぁ、替え歌を覚えている時間があるなら、サッサと覚えて、次の内容に進んだ方がいいような気もします(笑)

基礎講座の教室でもお話しましたが、

急所を押させて、うまく表を覚えて下さい。

僕の覚え方を紹介してみましょう。

担保責任は、権利の瑕疵と物の瑕疵で分ける必要がありますが(特に強制競売で違いが出ます)

今回は、権利の瑕疵の部分の確認です。

●全部他人物(561条)

●一部他人物(563条)

●数量不足・一部滅失(565条)

●用益的権利(566条)

●先取特権・抵当権(567条)


これらの5つのパターンで、買主が善意・悪意の場合の担保責任の内容と除斥期間の有無を、

どうやって覚えればいいのか、確認してみましょう。

では、みなさんのテキストの担保責任のまとめの表が載っているページを開いて下さい。

覚える部分を指摘しておきますので、

それが、担保責任の表の急所だと思って下さい。

まず、

(1)解除と損害賠償の関係ですが、この2つはセットで覚えます。つまり、解除が認められるときには、損害賠償が認められます。

ただし、急所が1つあります。

それは、全部他人物の場合の買主が悪意の場合です。

ここだけが、解除が認められるのに、損害賠償が認められない、セットの例外になります。

次に、

(2)そもそも悪意がありえない部分を考えてみましょう。

それは、数量不足のケースと、用益的権利のケースで、買主が悪意の場合です。

この場合、悪意が、ありえないケースになります。

数量不足を知っているなら、値段をマケテもらえばいいし、

用益的権利(例えば、買った建物に賃借人が住んでいる)場合は、賃借人がいることを知って建物を買ったのなら、

自分が住めないのは当たり前で、文句をいう立場にありません。

この2つは、悪意がそもそも、文句を言える立場にないわけです。

なので、数量不足のケースと、用益的権利のケースで、買主が悪意の場合は、担保責任は生じません。

さらに、

(3)一部他人や一部滅失のように、「一部」とつく場合には、代金減額請求の話が出てきます。

授業でもお話した通り、

一部他人の場合は、代金減額は一部解除をしていると考えればいいです。

そして、

(4)先取特権・抵当権は、債務者が借金を返せば抵当権が消える期待があるので、善意・悪意カンケーないことを覚えておきましょう。

これで、担保責任の内容は急所は押さえられるはずです。

あと、除斥期間については、除斥期間がないものを覚える方が楽チンです。

除斥期間があるものも、第三者がからんでくるような場合には、1年と短くなっていると覚えておけばいいです。

一部他人の善意の買主の「知った時から1年」と、

悪意の買主の「契約のときから年」も、

結局、「知った時を基準」にしていることは同じなので、

「言葉が違っていて、覚えるのが大変だなぁ〜」と思うのではなく、

どうして、言い回しが違っているのかを考えて、

「悪意の買主の知った時=契約の時」であることを見抜いて下さい。

てなわけで、頻出論点の売主の担保責任のまとめの表は、

何度も見直しながら、完璧に頭の中に叩き込んで下さい!

明日は、消費貸借、使用貸借、賃貸借です。

頑張りましょう!

以上です。

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Author:まらや

TAC/Wセミナーで,なんば校で,『上級(総合)本科生』,『20ヵ月(総合)コース』を担当しています。

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