こんにちは。
(※
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昨日は、基礎講座の講義でした。
親族に入って条文ばかりで、かなり重い感じになっていると思います(笑)
でも、裏を返せば、「条文さえ知っていれば、本試験で瞬殺で答えが出ます!」
僕が、受験生時代、親族の問題から解き始めていたのは、講義でお話しした通りです。
本試験のスタートには、ちょうどいいウォーミングアップです。
「知っていれば解ける条文問題」に関しては、
正確に理解しておきましょう。
明日からは、相続編に入ります。
ここまでの親族編の復習を並べておきますので、
しっかりと見直しておいて下さい。
【親族編復習リスト】□ 婚姻障害事由を7つ覚えて、具体的にイメージできるようにすること(p12)
□ 「婚姻する意思」について整理しておくこと(p15)
□ 婚姻の取消を取消権者・取消期間を中心に整理しておくこと(p16)
□ 日常家事債務と表見代理の判例の結論を覚えておくこと(p23)
□ 「離婚をする意思」について整理しておくこと(p26)
□ 裁判上の離婚の離婚原因を5つ確認して、「裁量棄却」の意味も理解しておくこと(p27)
□ 離婚による復氏を確認しておくこと(p29)
□ 内縁関係についての婚姻の規定の準用の有無を整理しておくことと、平成10年判例を覚えること(p34)
□ 嫡出否認の訴えを整理しておくこと(p37)
□ 任意認知で、認知される者の承諾が必要な場合を確認しておくこと(p41)
□ 強制認知の提訴権者・期間を整理しておくこと(p43)
□ 準正については、平成18年の過去問をやっておくこと(p44)
□ 子の氏について、裁判所の許可が必要な場面と不要な場面を分けて整理しておくこと(p46)
□ 縁組障害事由7つを整理しておくこと(p48)
□ 縁組の取消権者をしっかり整理しておくこと(p51)
□ 代諾縁組と死後離縁の要件を確認しておくこと(p53)
□ 裁判上の離縁と裁判上の離婚を比較しておくこと(p54)
□ 離縁と氏の関係を整理しておくこと(p55)
□ 特別養子縁組と普通養子縁組の要件を比較しておくこと(p59)
□ 親権の決定方法を確認しておくこと(p61)
□ 利益相反の判例を全部理解して、納得しておくこと(p64)
□ 親権の喪失と停止の条文をサラッと読んでおくこと(p66)
□ 親権および管理権の辞任の要件を確認しておくこと(p67)
□ 未成年後見が開始する場面を整理しておくこと(特に「死亡」絡み)(p69)
以上は、テキストを復習する際に、メリハリをつけて読み込んで下さい。
ところで、
全然カンケーないですが、僕は講義で、「模範六法」を使用しています。
やっと、模範六法にも慣れてきました(笑)

最初は、使い慣れた「登記六法」を買うか悩んでいたのですが、
結局、買わないまま、「模範六法」を使い続けています(笑)
写メは、昨年度版の登記六法ですね。
実は、講義の時に、登記六法を持ち込んだりもしてたのですが、
途中で、債権の範囲あたりの講義に入った時に、
使いにくいことに気づきました(笑)
受験生としては使いやすかったのですが、
講義で使うには、特に、基礎クラスで使うには、
ちょっと困ったことになることを発見したので、
今は、頑張って「模範六法」を持ち歩いています(笑)
「受験生として使い勝手がいい
≠講師として使い勝手がいい」
ということですね(笑)
不思議なもんですね。
もしかしたら、平成24年度版からは、修正されているかもしれませんが、確認していないのであしからず(笑)
さて、今日はこれから、中上級の民事執行法の講義です。
うまく時間をさばければ、オマケの講義もしようと思います(笑)
頑張りましょう。
以上です。
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