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まらやの司法書士合格ブログ

TAC/Wセミナー(なんば校)で司法書士講座を担当しています。ブログ開設から9年目に突入!受験生時代と変わらず、宜しくお願い致します!

商業登記法の記述は写すだけ?~「手が疲れる問題」の傾向と対策

こんばんは。
(※資格ブログランキングも、宜しくお願い致します。)

「講義」も、「実務」も年内のお仕事が終わりました。

今年は、本当にたくさんの方にフォローをしてもらう1年でした。

大変お世話になり、本当にありがとうございました。

来年も今年同様に、宜しくお願い致します。

さて、


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本日は、”司法書士試験視点で「会社法制の見直しに関する要綱案(案)」を読んでみる”の番外編です。


司法書士試験視点で「会社法制の見直しに関する要綱案(案)」を読んでみる (その1)

司法書士試験視点で「会社法制の見直しに関する要綱案(案)」を読んでみる (その2)


前回の問題は、「株主名簿の閲覧等の請求の拒絶事由」に関してだったわけですが、

解答はどうでもよくて(笑)

125条3項に目を通してもらうのが目的でした。

旧商法においては、このような拒絶事由はありませんでしたが、

会社法は、名簿屋対策、プライバシーの保護から、拒絶事由を定めています。

とはいうものの、

3号の「請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み」が本当に意味があるのか、

削除の対象となっています。

競争関係にあるものについては、不当な目的ではないことを立証させる「立証責任の転換」で処理すれば足りるとの考えが背景にあります。

ちなみに、今回、目を通してもらった125条3項から2号と3号の2個削除すると、

684条3項の「社債原簿」の拒絶事由につながります。

せっかくなので、一緒にまとめて覚えてはいかがでしょうか?(笑)

では、今日は、記述的な視点で「要綱案」を見てみましょう。

今回の「要綱案」では、経済界からの強烈な反対もあって見送られましたが、

なんとか入れたいのが、「社外取締役の選任義務」(笑)

オリンパスや大王製紙などの不祥事を受けて、会社の経営の健全化、透明性を高めるのが目的です。

ところで、現在の会社法において、

社外取締役って、どんな場合に必要でしたっけ?

社外監査役は?

□ 特別取締役による議決の定め

□ 委員会等設置会社

□ 社外取締役・社外監査役の会社に対する責任の制限(責任限定契約)

□ 監査役会設置会社



こんな場合ですか?

では、この中で記述で出題されていないのはどれでしょう?

これが今日の問題です。

でも、年末なので、すぐに解答です(笑)

[H21出題済] 特別取締役による議決の定め

[H19出題済] 社外取締役・社外監査役の会社に対する責任の制限(責任限定契約)

[H20・H21出題済] 監査役会設置会社


あれ?

1個出てないですね(笑)

最近の会社法の記述においては、

会社法で話題になっていることは押さえておきたいところです。

今の会社法で1番の話題と言えば、「社外取締役」だと思うのですが、

さて、どうしましょう。

委員会設置会社の出題はあるのでしょうか?(笑)

「そんな書かせるだけの、手が疲れるだけの出題なんてあるかよ!」って言いたいところですが、

ここ3年の記述の問題を見ると、

H22が、「新設分割」で書き写すだけの「手が疲れる問題」、

H23が、「本店移転」で書き写すだけの「手が疲れる問題」、

H24が、「特例有限」で書き写すだけの「手が疲れる問題」、

「書き写すだけ」の流れが来てます(笑)

ここからの内容は完全ムシでいいですが、

「要綱案」では、「監査・監督委員会設置会社」の導入が議論されています。

監査権限を、適法性監査だけでなく、妥当性の監査まで及ぶものとするところに特徴があります。

妥当性の監査!?

委員会設置会社の監査委員の権限は、妥当性の監査まで及ぶと解されています。

いろんな意味で、委員会設置会社には注目が集まりますが、

お正月休みの間に、さらっと、書き方でも再確認しておきますか?(笑)

「出たらどうしよう?」って不安は、少しでもつぶしておきましょう。

以上です。

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[ 2012/12/28 22:19 ] 会社法制の見直しに関する要綱案(案) | TB(-) | CM(-)

司法書士試験視点で「会社法制の見直しに関する要綱案(案)」を読んでみる (その2)

こんばんは。
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年内の講義も、基礎講座と中上級講座の1回ずつとなりました。

基礎講座の受講生さん達は、債権に入ってから、結構難しく感じているようです。

しっかりとフォローしますので頑張って下さい。

また、中上級講座は、年内に民訴の主な論点が終わりますね。

民訴は、出題が予想される部分が分かりやすいです。

今年の試験でもバンバン予想が的中しています。

来年の試験で出題されそうな部分を中心に説明しますので、

頑張って下さいね。

さらに、実務の方も、今週は28日ギリギリまで決済が続くので、

講義も実務も、しっかり最後まで頑張ろうと思います。

本当に1年が過ぎるのは早いですね。

合格してからは、次々と嬉しいイベントが続くので、

本当に楽しいです。

ホント、赤ちゃんは可愛いです。

さて、今回は、

”司法書士試験視点で「会社法制の見直しに関する要綱案(案)」を読んでみる”の2回目です。


司法書士試験視点で「会社法制の見直しに関する要綱案(案)」を読んでみる (その1)


まずは、前回の問題から見直してみます。


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[問題(その1)]

(1)株主総会に会計監査人の選任議案を提出するのは、監査役でしょうか?

(2)会計監査人の選任議案を株主総会に提出する場合における「監査役の同意書等」は添付書面になるのでしょうか?

(3)会計監査人の報酬は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定めるのでしょうか?



現在の会社法における「会計監査人の問題」について触れてみました。

会社法のもとでは、会計監査人の選任議案を提出するのは、取締役です。

つまり、監査を受ける側の人間が、監査する人間を決定しているわけです。

監査役(会)は、議案に対する同意権があるのみです。

取締役が決めた会計監査人である以上、粉飾決済などの不正を見つけたとしても、

なかなか口を出せないおそれがあります。

選ばれる人は、選ぶ人よりも弱い立場にあるでしょう。

また、会計監査人の報酬についても、

決定しているのは取締役です。

「要綱案」では、その不都合が批判され、

会計監査人の選任議案の決定を監査役が有するようにしてはどうか?と議論があるようです。

試験との関係では、

 取締役が会計監査人の選任議案を株主総会に提出すること、

 その場合、監査役(会)の同意が必要なこと、

 その同意書は添付書面となっていないこと、

それとの比較で、

 監査役(会)が会計監査人を解任した場合には、

全員の同意書が添付書面となることを確認しておきましょう。


では、今回の問題です。

会社法の中でも、何かと話題になる「株主名簿の閲覧等の請求」からの問題です。

[問題(その2)]

次の条文は、会社法125条3項に規定する株主名簿の閲覧が拒める場面です。

「要綱案」では、削除対象となっているものがあります。

株主名簿の閲覧拒絶として、どれが削除対象となっているかを考えてみて下さい。

【125条3項 株主名簿の閲覧等の請求の拒絶事由】

一  当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二  請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三  請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。

四  請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

五  請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。



以上です。

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[ 2012/12/24 23:00 ] 会社法制の見直しに関する要綱案(案) | TB(-) | CM(-)

司法書士試験視点で「会社法制の見直しに関する要綱案(案)」を読んでみる (その1)

こんにちは。
(※資格ブログランキングも、宜しくお願い致します。)

おそろしいことに気づきました。

中上級の会社法・商業登記法の講義が、今週の日曜日で終わって、

午後の講義から、民事訴訟法等に入るのですが、

ってことは、今週の日曜日って、

会社法のテキストと、商業登記法のテキストと、民事訴訟法等のテキストの3種類が必要なんですね。

「カバンに入るかぁ?(笑)」

民事訴訟法等のテキストを見て、受講生さんに、

「こんなの分厚くないよ!」って言っちゃったのですが、

会社法・商業登記法のレジュメと一緒に入れるには、

分厚いですね。

今週の日曜日は、気合を入れて、テキストを持ってきて下さい。

受講生さんにしか分からない「おそろしい事情」ですね(笑)

あと、先日から講義の中で予告している「番外編の講義」の内容ですが、

今度の日曜日にやろうかなぁ~って思っています。

「えっ!?」って感じですね(笑)

以上、業務連絡でした。

さて、


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今週で、株式会社の計算、事業譲渡、解散・清算等と進み、

会社法・商業登記法が終了するわけですが、

講義の中では、イメージしやすいように、

ちょこちょこ「登記記録例」を見てもらっています。

本試験でも、

平成23年には、第33問で「持分会社の登記記録」が、

平成24年には、第30問で「株式会社の役員等の登記記録」が出題されいています。

2年連続、登記記録問題が出題されているので、

商業登記の勉強においては、登記記録を意識した勉強は、

本試験の当日、パニックにならないように慣れておいた方が無難です。

登記記録例は、法務省のサイトから確認できるので、

プリントアウトして、机の横にでも置いて、

辞書的な使い方をするといいと思います。

こちらから→商業・法人登記関係の主な通達等

【参考】

商業登記の記録例[PDF]

一般法人の登記記録例[PDF]


では、前回、お知らせしたように、

「会社法制の見直しに関する要綱案(案)」でも読みながら、

司法書士試験視点で、会社法・商業登記法の理解を確認してみましょうか?

「会社法制の見直し」の部分ですから、

何らかの問題を含んでいるわけです。

その問題点を意識することで、知識の整理も印象に残りやすいと思います。

[問題]を書いて、次回の記事で、[正解と問題点]を指摘する記事を、

しばらく書こうと思います。

ぜひ、うまく知識を整理して下さい。

司法書士試験視点で「会社法制の見直しに関する要綱案(案)」を読んでみる

[問題(その1)]


(1)株主総会に会計監査人の選任議案を提出するのは、監査役でしょうか?

(2)会計監査人の選任議案を株主総会に提出する場合における「監査役の同意書等」は添付書面になるのでしょうか?

(3)会計監査人の報酬は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定めるのでしょうか?


ちょっと考えてみて下さい。

曖昧にしていると、出題されたときに、めっちゃ後悔しますよ。

続きは、次回の記事で。

以上です。

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[ 2012/12/12 09:34 ] 会社法制の見直しに関する要綱案(案) | TB(-) | CM(-)
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Author:まらや

TAC/Wセミナーで,なんば校で,『上級(総合)本科生』,『20ヵ月(総合)コース』を担当しています。

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