こんばんは。
(※
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「講義」も、「実務」も年内のお仕事が終わりました。
今年は、本当にたくさんの方にフォローをしてもらう1年でした。
大変お世話になり、本当にありがとうございました。
来年も今年同様に、宜しくお願い致します。
さて、
本日は、”司法書士試験視点で「会社法制の見直しに関する要綱案(案)」を読んでみる”の番外編です。
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司法書士試験視点で「会社法制の見直しに関する要綱案(案)」を読んでみる (その1) ●
司法書士試験視点で「会社法制の見直しに関する要綱案(案)」を読んでみる (その2) 前回の問題は、「株主名簿の閲覧等の請求の拒絶事由」に関してだったわけですが、
解答はどうでもよくて(笑)
125条3項に目を通してもらうのが目的でした。
旧商法においては、このような拒絶事由はありませんでしたが、
会社法は、名簿屋対策、プライバシーの保護から、拒絶事由を定めています。
とはいうものの、
3号の「請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み」が本当に意味があるのか、
削除の対象となっています。
競争関係にあるものについては、不当な目的ではないことを立証させる「立証責任の転換」で処理すれば足りるとの考えが背景にあります。
ちなみに、今回、目を通してもらった125条3項から2号と3号の2個削除すると、
684条3項の「
社債原簿 」の拒絶事由につながります。
せっかくなので、一緒にまとめて覚えてはいかがでしょうか?(笑)
では、今日は、
記述的な視点 で「要綱案」を見てみましょう。
今回の「要綱案」では、経済界からの強烈な反対もあって見送られましたが、
なんとか入れたいのが、「
社外取締役の選任義務 」(笑)
オリンパスや大王製紙などの不祥事を受けて、会社の経営の健全化、透明性を高めるのが目的です。
ところで、現在の会社法において、
社外取締役って、どんな場合に必要でしたっけ?
社外監査役は?
□ 特別取締役による議決の定め □ 委員会等設置会社 □ 社外取締役・社外監査役の会社に対する責任の制限(責任限定契約) □ 監査役会設置会社 こんな場合ですか?
では、この中で記述で出題されていないのはどれでしょう? これが今日の問題です。
でも、年末なので、すぐに解答です(笑)
[H21出題済] 特別取締役による議決の定め
[H19出題済] 社外取締役・社外監査役の会社に対する責任の制限(責任限定契約)
[H20・H21出題済] 監査役会設置会社
あれ?
1個出てないですね(笑)
最近の会社法の記述においては、
会社法で話題になっていることは押さえておきたいところです。
今の会社法で1番の話題と言えば、「社外取締役」だと思うのですが、
さて、どうしましょう。
委員会設置会社の出題はあるのでしょうか?(笑)
「そんな書かせるだけの、手が疲れるだけの出題なんてあるかよ!」 って言いたいところですが、
ここ3年の記述の問題を見ると、
H22が、「新設分割」で書き写すだけの「
手が疲れる問題 」、
H23が、「本店移転」で書き写すだけの「
手が疲れる問題 」、
H24が、「特例有限」で書き写すだけの「
手が疲れる問題 」、
「書き写すだけ」の流れが来てます(笑)
ここからの内容は完全ムシでいいですが、
「要綱案」では、「監査・監督委員会設置会社」の導入が議論されています。
監査権限を、適法性監査だけでなく、妥当性の監査まで及ぶものとするところに特徴があります。
妥当性の監査!?
委員会設置会社の監査委員の権限は、妥当性の監査まで及ぶ と解されています。
いろんな意味で、委員会設置会社には注目が集まりますが、
お正月休みの間に、さらっと、書き方でも再確認しておきますか?(笑)
「出たらどうしよう?」って不安は、少しでもつぶしておきましょう。
以上です。
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