司法書士合格を目指す受験生のブログです。最近…読み込みが遅いようです…。しばらく放置してたら表示します…すみません…。

こんばんは。

本試験直前です…。

富山県では図書館に…特別天然記念物のニホンカモシカが勉強に来るくらい…直前期です。
(→図書館では静かに!迷い込んだカモシカ暴れ大捕物劇…富山



かわいいですよね。思わず…「どうや?調子は?まだ…諦めるのは早いで!がんばろうや!」…って…肩をポンってタタキたくなるような…哀愁が漂っています…。

最近は…完全に…会社法な日々を送っています。

でも…TU講座がまだ…全部消化できていません(汗)

通達問題集も…まだ40肢ほど残っています…(汗)

とりあえず…残り2日…頑張りましょう☆

●メモ
(新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等)
第十二条  
7  法別表第一第二十四号(一)ヘの吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該吸収合併後存続する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
一  吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
二  吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
三  前号の交付する財産のうち当該吸収合併後存続する株式会社が有していた自己の株式の価額


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