前回の続きです。
→ 前編 その前に,山本先生と蛭町先生から,択一と記述関連の出題ミスについての記事が出ています。
興味のある方は,どうぞ。
→ 午後の部第9問はボツ問か? → 「司法書士試験の出題ミスを非難する―不登法記述―」:蛭町 浩 先生 → 「司法書士試験の出題ミスを非難する―商登法記述―」:蛭町 浩 先生 さて今回は,9問中7問とる方法を考えてみました。
で,今後の,判例対策と,推論問題対策,
ひいては,
それら全てを網羅するテキストの検討をしてみました。
僕の文章は,うだうだ長いので,
結論を先に書きます。
会社法対策で,今年,気づかされたのは,以下の5点です。
①直前チェック中心の勉強方法で大丈夫 ②どのテキストを使っても完璧にするのは無理(完璧に網羅するテキストは存在しない) ③模試の問題を繰り返すと,過去問の感覚とズレてくる ④鉄板の肢を1つか,2つ見つけて,後はある程度常識で解く ⑤判例・推論対策は,過去問を重視する ①の結論については,
過去の自分の記事を否定することになります(笑)
今年,本試験中に,ふと思ったことがあります。
「やはり,模試とは切り口が違う!本試験は,細かい知識を聞いてない!模試よりも,素直に考える必要がある!」
おそらく,模試の問題を繰り返し解いていると,
本試験で,あれこれ知識に振り回されたり,
余計な知識で,先入観にとらわれ,
正解を出すことが,難しくなります。
一般に,択一の問題を解く際,
5肢あるうちの3肢を正確に切りに行きます。
また,3肢を正確に切れるような勉強が,ふだんの勉強の目的になります。
でも,
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きっと,会社法の対策は,2肢,でも,その2肢が,絶対的に正確な知識で切れるようなら,解ける気がします。
そして,それ以上のことは要求されていないし,
3肢を完璧にするためのテキストなんか,今のところ存在しないんじゃないかな。
なので,
直チェで十分なんです。
てか,
3肢完璧を目指して,あれこれ手を広げる勉強の方がかなりヤバイ。
会社法は,中途半端な知識が増えると,本試験で,確実に足元をすくわれます。
なので,択一を解く目標として,
会社法“以外”の科目は,およそ正確な3肢を見極めろっ!て感じですが,
会社法の2肢は,絶対にぶれない,めちゃくちゃ正確な2肢を探せ!って感じです。
ちょっと伝えにくいですが,
他の科目と同じレベル程度の正確な3肢だと,
変な細かい知識がジャマして,カン違いを起こす可能性があるような気がします。
模試のように,知識のポイントを絞って,問うてくるのではなく,
もっと,横断的にざっくり,ぼんやりと,問われているような気がします。
なので,
なんとなく,正解に見えてる肢,
なんとなく,不正解に見えてる肢に,
落とし穴があったりするんですよね。
3肢正確な知識を持つにこしたことはないですが,
会社法に関しては,
とにかく2肢,少なくとも,鉄板でガチガチに精度が高い肢が1つ要求されているような気がします。
なので,
5肢中,2肢,めちゃくちゃ鉄板で正確にわかる知識があればいいんですよ。
で,後はある程度常識で判断する。
てことは,
直チェで十分なはずです。
おそらく,ヘタに模試で知識を増やすよりは,
直チェと,会社法の過去問を繰り返し解いた方が本試験で点数がとれるような気がします。
ただし,
模試や答練の点数は落ちるかもしれません (笑)
具体的に,直チェで解けなかった第28問と,第32問を後ほど検討してみます。
さて,
今回の本試験では,
会社法9問のうち,6問が取れたら及第点だったような気がします。
猫吉さんの分析結果によると,
直チェ等で,解けなかった問題が5問あります。
及第点を取るためには,
あと,2問とらないといけないです。
では,どうやったら,あと2問が取れたのでしょうか。
まず,どうしようもない問題を消します。
まず,捨てていいのは,
判例と推論をベースにした第31問。
こちらは,LECの検証会時の正答率が24%。
あきらかに捨て問。
この問題がとれる勉強方法の方が間違っています。
あとは,同じく判例ベースの34問。
こちらも場合によっては,落としても仕方ない問題だと思います。
少なくとも,テキストでカバーできる問題ではなく,
直チェだろうと,DPだろうと,
ここまで網羅してるテキストは,少なかったように思われます。
ただし,この問題をとる方法はあります。
で,
第35問も,捨て問ですね。
解答を読んでも,いまだにチンプンカンプンです(笑)
ってことは,残りの問題,つまり,第28問と第32問は,正解に持っていく必要があります。
直チェでは解けないようですが,
それでも解く必要があります。
では,検討してみます。
まず,
第28問 から。
鉄板の肢は,肢アでしょう。
ア 株券発行会社の株式の譲渡は,その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し,又は記録しなければ,株式会社に対抗することができない。 僕の直チェは,旧版なので,チェックポイントがずれると思いますが,
旧直チェのp38に載っています。
この肢が○で鉄板なので,
選択肢の関係で,正解は1か2になります。
肢オも鉄板ですが,もう関係ありません。
肢イとウの比較になりますが,
肢ウにある振替株式なんか知りません。
ここで,肢イの検討です。
イ 株券発行会社の株式の相続による移転は,当該株式に係る株券を交付しなければ,その効力を生じない。 これは,相続ってことを考えたら,×って感覚は持てそうです。
なので,肢ウが正解と思われます。
ここで大切なのは,
肢ウが本当に正解だろうか?って感覚よりも,
肢アが絶対に正解,鉄板なんだから,肢ウが正解にならないとおかしい! って強く思えるぶれない気持ちです。
これが,僕が本試験中に会社法を解いていて思ったことです。
肢ウは知らないけど,正解じゃないとおかしい。
この感覚でいいんだと思います。
もう1問。
次は,
第32問 です。
肢アは,あいかわらず出てくる,
そんな規定はない問題 です。
ア 合同会社においては,資本金の額は,設立又は社員の加入に際して社員になろうとする者が当該合同会社に対して払込み又は給付をした財産の額であり,少なくとも当該額の2分の1の額は,資本金として計上しなければならない。 この手の,そんな規定はない問題は本当に克服するのは大変です。
まぁ,この肢の場合は,けっこう有名なので,×と判断しやすいですが,
知らなかった前提で行きましょう。
まず,直チェレベルの鉄板の肢を探します。
肢イでしょう。
イ 株式会社においては,資本金の額を減少する場合には,欠損のてん補を目的とする場合であっても,債権者の異議手続を執らなければならない。 鉄板で○です。
正解肢を選ぶ問題なので,正解は1か3に絞られます。
肢アとオの比較になりますが,
肢アは知らない前提なので,ムシです。
肢オを検討します。
オ 株式会社においては,剰余金の額を減少してする資本金の額の増加は,資本金の額につき変更の登記がされた日ではなく,株主総会の決議によって定めた日に効力が生じる。 こちらも,登記の日ではなく,定めた日に効力が生じるのは,
比較的常識で判断できるような気がします。
なので,以上,直チェだけで,28問と32問も拾えます。
そうなると,
直チェ等で解けない問題は,
第31問,第34問,第35問の3問になり,
場合によっては,
第34問の訴え絡みの判例問題は拾えたのではないでしょうか。
となると,
直チェ等で,9問中,6問もしくは7問とれることになります。
なので,
直チェで十分なんですよ。
昨年,僕自身,直チェの検証をしましたが,
そのときは,直チェで選択肢がしっかり切れることを前提としていました。
そんなもの,どんなテキストを使ってもムリなんですよ(笑)
直チェの範囲をしっかりやって,正確な鉄板となる肢を2つ目指す!
あとは,会社法の制度趣旨や,常識をフルで総動員する。
これが本試験の解き方ではないでしょうか。
てなわけで,
タイトルの内容を検討すると,
直チェから離れた判断は,
どうでもよかったんですよ。
直チェで,十分,合格点は狙えるし,
直チェ以外を使ったからといって,
完璧にカバーしてる本なんてないわけで,
どれを使ったら合格点が取れるか?
って内容自体がナンセンス(笑)
結局,直チェレベルで,十分ってお話でした。
最後に,
判例対策と,推論対策の検討を簡単に。
昨年に続き,判例の趣旨問題が1問出題されました。
第34問ですね。
実は,この問題はとれる問題でした。
肢アの判例は,
過去問H10-31-ア で出題済みです。
なので,肢アが×。
これが分かれば,肢ウの○,肢オの×は,比較的判断しやすいと思います。
今後判例対策が,ひとつの課題となると思いますが,
僕は,
過去問をやればいいんじゃないか なぁ~って思います。
判例問題が多い民法を見ても,
重要判例は,繰り返し,本試験で問われます。
なんで,手薄になっている旧商法時代の過去問を見直す時期に来てるのではないでしょうか?
結構,判例問題って過去問にありますよ。
また,推論問題も,過去に出題された判例が,推論問題になって出てくるのが本試験のパターンです。
って考えれば,
やっぱ,過去問を解いてみるのもいいかもしれません。
ただ,これには反対説も多そうです(笑)
過去問はちょっとなぁ~って方は,
セミナーから判例の本が出てるので,
そちらを使うと,手っ取り早く,過去に出題された判例が確認できます。
てなわけで,
「判例・推論問題は,過去問を見直せ!」 のコーナーでした(笑)
なんか,めっちゃ記事が長いですね。
記事の最初のほうで,判例や学説をカバーしてる本なんてあるわけないやん!
みたいなことを書きましたが,
ほぼカバーしている奇跡の本があります(笑)
が,
なんか記事が長くなってきたので,
とりあえず,今日の記事はここまで(笑)
奇跡の本は,僕の過去記事にも,何度か登場しているので,
ピーンと来る方も,いらっしゃるかもしれません(笑)
そうです!その本です!
読むのに根性がいりますが,今いちばん,本試験の内容がカバーできる本です。
頑張って読み込んでいきましょう。
以上です。
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