こんにちは。
前回の記事の続きです。
前回の記事→ 過去問をまわす回数と,2つのまわし方,合格後に言ってみたかった言葉について(その1) あっ,Next-Stageに記述の答案の開示請求の仕方がアップされたようです。気になる方はどうぞ。
→ 『採点前書式答案の開示請求の手順』 それと,記事の前に,久しぶりにタイムセールのお知らせです。
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的中書式演習講座 レジュメ販売 筆記試験の合格発表も終わり,各予備校の模試の日程等も発表されてきているようです。
口述が終われば,そのあたりも,まとめてみようと思います。
昨年のパターンで多かったのは,「
2011必勝!先制択一模擬試験 」,「
Pre司法書士オープン 」あたりから,アウトプットが始まる感じですかね。
関西人の僕としては,無料の辰已のプレがオススメです(笑)
昨年の「
2011必勝!先制択一模擬試験 」は,実際に受けられた方の他のブログを拝見する限り,
やたら簡単だったらしいです(笑)
今年は,年内に「
年内総仕上げ!実力診断択一模擬試験 」という模試もあるようなので,このあたりからスタートしていくのもいいかもしれません。
とりあえず,そのあたりの情報は,随時記事にして行きたいと思います。
では,本日の本題です。
もう一度,過去問の肢を書いておきます。
(H11-3-1) 裁判所は,必要があると認めるときは,訴訟の係属中,職権で,証拠保全の決定をすることができる。
答え→○ で,前回のお話は,
「正解して,分かりきった肢を何回も繰り返しても意味なんかないじゃん!」ってことでした。
でも,本当にそうですかね。
姫野先生もよくおっしゃいますが,
過去問なんか,正解して当然なわけで,
そこから先が勉強の始まりのような気がします。
では,繰り返していくうちに,どのようにこの肢の可能性が広がっていくのか,考えてみます。
まず,1回目。
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(過去問演習1回目) 裁判所は,必要があると認めるときは,訴訟の係属中,職権で,証拠保全の決定をすることができる。
答え→○ まぁ,当然ですが,1回目はこれで終わりです(笑)
根拠となる条文を確認して,自分の六法に印をつける程度でしょうね。
では,次は2回目になるとどうなるか見てみます。
ここから先は,僕の頭の中の整理の仕方なので,
「そんな感じで広がってるんだぁ~」って,頭の中をのぞいて頂けたら,と思います。
では,2回目です。
今度は,もう少し,丁寧に,この肢から知識を派生させていくことになります。
よくあるのは,「職権でできる事項」と「申立てがないとできない事項」,「どっちでもできる事項」,
ベタですけど,このあたりをまとめることになります。
(過去問演習2回目) 裁判所は,必要があると認めるときは,訴訟の係属中,職権で,証拠保全の決定をすることができる。
答え→○ ①他に職権でできることは何があるか?
〔←追加〕 過去問の演習2回目で新しい知識が追加されたことになります。
では,3回目に来たら,この肢を見たときにどうなってるでしょうか。
当然,正誤は判断できます。また,先ほどの①で覚えた,職権でできる事項を思い出したりします。
さらに,勉強が進んでくると,問題文の置き換かえをするようになってきます。
これは,姫野先生のアンカーあたりを読めば,問題文の置きかえが,どれほど実力をつけてくれるか,
実感できるようになります。
では,実際に単語を置きかえてみます。
(過去問演習3回目) 裁判所は,必要があると認めるときは,訴訟の係属
前 ,職権で,証拠保全の決定をすることができる。
答えは×で,正誤は,逆になりますよね。
実は,この置きかえは,かなりベタな置きかえです(笑)
「証拠保全」で,交通事故の現場検証なんかを思い浮かべると,簡単ですよね。
まだ,裁判もやってない状態なのに,職権で証拠保全をやるわけでわけがないですよね(笑)
こんな感じで,過去問の肢を,いろいろ置きかえる勉強は,とても実力をつけてくれます。
どんな感じで置換わっていくのか,アンカーあたりを読んでいただくと,
「なるほどぉ」って気づいていただけると思います。
では,次は4回目をやってみましょう。
4回目になってくると,勉強もかなり進んで,科目の中で,同じような手続が,ごちゃごちゃになってきます(笑)
僕の場合は,「証拠保全手続」と「訴え提起前の証拠収集処分」がごちゃごちゃになったので,レジュメで整理してました。
「訴え提起前の証拠収集処分」を4つ覚えるのはもちろんですが,
「証拠保全手続」と「訴え提起前の証拠収集処分」との比較も大切です。
裁判所の介入があるのか?
費用は,訴訟費用の一部なのか,申立人負担なのか?
不服の申立てはできるのか?
こんな感じで比べてました。
てなわけで,過去問も4回目になると,肢を見たときにこんな感じになります。
(過去問演習4回目) 裁判所は,必要があると認めるときは,訴訟の係属中,職権で,証拠保全の決定をすることができる。
答え→○ ①他に職権でできることは何があるか?
②「訴訟の係属前」に言葉を置きかえたらどうなるか?
③「訴え提起前の証拠収集処分」との比較するとどうなるか?裁判所の介入は?費用は?不服は?
〔←追加〕 だいぶん,知識が充実してきました(笑)
ここまでは,実は,昨年,整理してた知識です。
では,今年,どうなったかを書きたいと思います。過去問5回目です(笑)
今年の僕の基本書は,山本先生のオートマプレミアムでした。
オートマプレミアム民法Ⅱの197ページに,こんな記述があります。
検認は,裁判所がする,遺言書の証拠保全手続です。 ここで,「証拠保全手続」のキーワードがつながります。
そして,遺言の方式や,証人は何人必要だとか,検認を受ける必要がない遺言や,家庭裁判所の確認がないと効力を生じない遺言など,
整理することが増えていきます(笑)
過去問を5回目やるころには,こんな感じになります。
プレミアムのおかげで,科目を超えて横断的な整理になってます。
(過去問演習5回目) 裁判所は,必要があると認めるときは,訴訟の係属中,職権で,証拠保全の決定をすることができる。
答え→○ ①他に職権でできることは何があるか?
②「訴訟の係属前」に言葉を置きかえたらどうなるか?
③「訴え提起前の証拠収集処分」との比較するとどうなるか?裁判所の介入は?費用は?不服は?
④遺言の方式,検認の要否,確認の要否など
〔←追加〕 ここまで見ていただくと伝わるかと思いますが,
過去問って,繰り返すたびに,見え方が違うんです。 コピペして,貼り付けたように,同じ肢が,同じように見えることはナイです。
勉強が進めば,必ず,肢がいろんな違った角度で見えてきます。
過去問は,5回やれば5回とも違って見えるし,10回やれば10回とも違った顔をしています。
なので,何度でも繰り返す価値はあると思っています。
さて,オマケです。
僕の中では,この肢を見たときに,もう一つキーワードがつながります。
証拠保全って費用については,訴訟費用の一部になると思うのですが,
訴訟費用と言えば,
裁判所が職権でする例外的な裁判ですよね。
訴訟費用は敗訴したもの持ちなので(民訴61条)
会社法852条1項は,こうなってます。
責任追及等の訴えを提起した株主が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において,当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し,必要な費用(
訴訟費用を除く。 )を支出したとき又は弁護士若しくは弁護士法人に報酬を支払うべきときは,当該株式会社に対し,その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
株主が勝訴したときに株式会社に請求する必要な費用から,訴訟費用が除かれています。
これも,オートマプレミアムの知識で,会社法・商業登記法Ⅰの119ページに書かれています。
同時に僕は,会社法の訴え関係が苦手だったので,
ここから株主代表訴訟をまとめています。
主に,被告のまとめですね。
役員等だけでなく,株主や,募集株式の引受人,新株予約権者も被告になる場合があります。
結局,僕がH11-3-1の肢でまとめた知識は,こんな感じになります。 (過去問演習6回目) 裁判所は,必要があると認めるときは,訴訟の係属中,職権で,証拠保全の決定をすることができる。
答え→○ ① 他に職権でできることは何があるか?
② 「訴訟の係属前」に言葉を置きかえたらどうなるか?
③ 「訴え提起前の証拠収集処分」との比較するとどうなるか?裁判所の介入は?費用は?不服は?
④ 遺言の方式,検認の要否,確認の要否など
⑤ 株主代表訴訟
〔←追加〕 この肢を見たときに,上記①~⑤を確認しているような気がします。
もちろん,時間がないので,ガッツリは確認してませんが,
頭の中で,サラッと横切る程度ですが,
気になれば,その場で調べてました。
今回は,6回目までで終わってますが,過去問はやればやるほど,芋づる式に知識をつなげることができます。
このあたりの過去問の応用の仕方は,
姫野先生の『アンカー過去問分析の方法論』や,
山本先生の『オートマチックシステムプレミアム』で鍛えられます。
イメージ的には,
姫野先生のアンカーは,科目内の知識を下に掘り下げるタテへのベクトル,
山本先生のプレミアムは,科目の外へ,横に広げるヨコへのベクトル,
そんな感じで考えてました。
過去問の肢がタテにもヨコにも広がってくると,ちょっと楽しいかもしれません(笑)
こんな感じですが,お役に立てれば幸いです。
さて,最後に,
合格後に言ってみたかったコトバを書かせて下さい(笑)
僕自身も,合格者がよく口をそろえて言うと聞いてたコトバです。
そして,合格して気づくことらしいです。
例外にもれず,僕も書かせて下さい。
「やっぱ過去問ですよ!」 本当に,過去問って大切だなって思います。
できれば,記述の過去問も5年ほどやっておいた方がいいと思います。
どんな答練,どんな模試,どんな問題集よりも,過去問が1番重要だと思います。
以上です。
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