こんばんは。
「個別の事案については,お答えを差し控えます。」 「法と証拠に基づいて適切にやっております。」 法務大臣,辞めちゃいましたね。
個人的には,「合格証書に名前が入っていた人」として記憶に残るでしょう(笑)
なんか,あまり気分がいいものではありませんね(苦笑)
さて,今回はカテゴリーを
「平成23年度合格ペースメーカー」 としてみました。
ベテラン受験生の僕にできることと言えば,
本試験までのペース配分を示すことくらいなのかなぁ~なんて思います。
当然,本試験当日にピークを持って行かないといけないわけで,
どの時期に,どの程度まで仕上がっていないとヤバいのか,
随時,ペースメーカーとして,記事を書きたいと思います。
で,この11月から年末への時期ですが,
やはり主要4科目が中心になろうかと思います。
問題演習よりは,この時期に,
ガッツリ基本書を読んで おいたほうがいいです。
余裕があれば,民訴まで,手を広げておくと,
年明けから,グッと楽になります。
供託とか,完全にスッカラカン状態で抜けていても,今は大丈夫だと思います(笑)
個人的には,この時期に記述の対策もイラナイと考えています。
いつも書いていることですが,
3万人受験したとしても,
記述の採点をしてもらえるのは,
たった2000~2500人 です。
やはり,この中に入ることが最優先だと考えます。
で,この時期の勉強ですが,
次の2点をやっておいた方がいいと思います。
①過去問を全部解き直してみる。 ②模試のスタートを決める。 まず,①についてですが,
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昨年,僕はこの時期に過去問を全部解き直しました。
この意味は,
まず,自分が過去問を全部解くのに必要な日数,時間が知りたかったこと。
それから,
間違った肢に印をつけておくことで,
最悪,年明けから,その肢だけを中心にやればいいと考えれば,
負担がかなり減らせるのでは?と思ったこと。
この2つにありました。
実際,2週間で全部解けることが分かったので,
本試験の2週間前に過去問を解き直すスケジュールを組みこんでいました。
結局は,本試験の直前は違うことをやりましたが(笑)
そのあたりの本試験前にやったことも,
このペースメーカー記事で書いて行きたいと思います。
で,もう一つの,この時期に間違えた肢に印をつける方法は,
かなり威力を発揮しました(笑)
この時期から,間違えた過去問の肢は,いつもカバンに入れて持ち歩いてました。
本試験までずっと(笑)
そんだけ一緒に間違えた過去問と行動を共にしたら,
嫌でも覚えます(笑)
さらに,やっておきたいことリストの②ですが,
早めに,模試のスタート時期を決めた方がいいと思います。
近いのであれば,12月にLECの模試があります。
もしくは,無料がいいのであれば,
辰巳の模試も年明けにあります。
いずれも中途半端な模試だとは思いますが,
残り半年を切る時期に,1度,気持ちを引き締めるのもいいと思います。
で,本命は,4月にあるセミナーの模試あたりで,
28問前後とれるようにペースを上げていくのがいいかなぁ~なんて思います。
もちろん,5月に照準を合わせて,LECや伊藤塾の模試からスタートするのも「アリ」でしょう。
そのあと,受けていく模試や,
並行して答練をどうするか,などなど,
考えておきたいことは他にもありますが,
とりあえず,今の時点では,模試のスタート時期を決めておく程度でいいと思います。
あと,
何もしなくてもいいかなぁ~なんて思う記述対策ですが,
一つだけ確認しておいた方がいいことがあります。
それは,
「答案作成上の注意事項」 の確認。
特に,不動産登記法の注意書きは,覚えてるくらいの勢いで読んでおいてソンはナイです(笑)
ただでさえ,時間のない午後の試験なので,
あらかじめ過去の「答案作成上の注意事項」を確認しておくことは,
かなり有益です。
時間短縮にもつながります。
過去の注意書きとどこが同じで,どこが違っているのか,
そんな視点で注意書きを読むと,
本試験のポイントも見えてきます。
過去には,こんな記事もありますね(笑)
→ 平成20年度の不動産登記法の記述式問題において,名変及び合併移転に気付くことができなかった方へ。 今年の本試験では,
不動産登記の注意書きがバラけていました。
いつも最後にまとまって書いてある,「不動産の課税標準の額」や,「添付情報の記載の仕方」,「申請件数など」が,
あちこちに,離れて書かれています。
今年の本試験の注意事項を見ながら,
それぞれの注意事項が,どの位置に入っているのか,
また,その内容は,どうのように変わってるのか,
確認しておくことが必要だと思います。
そういえば,今年の本試験では,「登記済証」なんて言葉も消えてますね。
僕自身も,もう少し,今までの注意事項を読んでいたら,
登録免許税の根拠条項を忘れることもなかったのかなぁ~なんて,
反省しています(笑)
だって,どう見ても変化があります。
(平成20年) 課税標準の額は,土地が500万円,建物が50万円であり,租税特別措置法による税の減免の適用はないものとする。
(平成21年) 登記の申請は,申請件数が最小かつ登録免許税の額が最低となるようにするものとし,解答欄の各欄に記載すべき事項がない場合には,該当の欄に斜線を引きなさい。
(平成22年) 登記の申請は,申請件数及び登録免許税が最少となるようにし,登録免許税が免除され,又は軽減されている場合には,
その根拠となる法令の条項を登録免許税欄に登録免許税額とともに記載しなさい 。なお,租税特別措置法による免税又は税率の軽減の適用はないものとする。
とりあえず,平成20年と,平成21年,平成22年の不動産登記の注意事項を,
付録として,並べてみました(笑)
コピペして,編集して,持ち歩いてみるのもいいかもしれません。
使えそうなら使って下さい。
以上です。
【付録‐H20注意事項】 答案の作成に当たっては,次の点に注意して記載しなさい。
1 上記事実中の行為は,すべて適法に行われており,法律上必要な書類は,すべて適式に作成されているものとする。なお,登場する当事者間には,各別紙に記載されている権利義務以外に,別紙1記載の不動産に関し,実体法上の権利義務関係は存在しない。
2 別紙1記載の不動産を管轄する登記所は,不動産登記法附則第6条第1項に規定する法務大臣の指定を受けた登記所(いわゆるオンライン庁)であり,必要な登記の申請情報及び申請情報と併せて提供することが必要な情報の提供は,書面を提出する方法(ただし,磁気ディスクを提出する方法を除く)によりするものとする。
3 登記事項及び申請人を記載するに当たっては,住所若しくは本店又は代表機関の資格及び氏名を記載することを要しない。また,解答を「申請人の氏名又は名称」欄に記載するに当たっては,「権利者」,「義務者」,「所有者」等の表示を記載する。
4
添付情報の表示を記載するに際しては,例えば「印鑑証明書(別紙1)」「資格証明書(別紙2)」のように,添付情報の種類を特定した上で,その後に別紙の番号を括弧書きで記入する。添付された別紙のうちに添付情報となるべきものがない場合には,「代理権限証明書(別紙2の代表者甲の委任状)」「印鑑証明書(別紙2の代表者甲の法務局発行の印鑑証明書)」のように,具体的な書面の内容を記載する。 「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
5
課税標準の額は,土地が500万円,建物が50万円 であり,租税特別措置法による税の減免の適用はないものとする。
6 数字を記載する場合は,算用数字を使用する。
7 訂正,加入又は削除をしたときは,押印や字数を記載することは要しないが,削除は二重線を引いて近接箇所に正書し,挿入は,挿入する部分を明示して行うなど,その内容が明確にわかるようにする。
8 別紙の履歴事項一部証明書は,実際の様式と異なっている。
【付録‐H21注意事項】 答案の作成に当たっては,次の点に注意して記載しなさい。
1 必要となる登記の申請において,登記識別情報又は登記済証は適法に提供されているものとし,別紙3から別紙9までの各書面に提示されていない登記に必要な書面は,法律上すべて適式に作成され整っているものとする。
2 必要な登記の申請情報及び申請情報と併せて提供することが必要な情報の提供は,書面を提出する方法(ただし,磁気ディスクを提出する方法を除く)によりするものとする。
3 司法書士法務明子に登記の申請を依頼した「東京花子」と株式会社マンゴー王国の代表取締役である「東京花子」は同一人物であるものとする。
4 申請情報としては,解答欄の枠内に記載された情報だけを記載すればよいものとする。
5 登記の申請は,申請件数が最小かつ登録免許税の額が最低となるようにするものとし,解答欄の各欄に記載すべき事項がない場合には,該当の欄に斜線を引きなさい。
6 解答欄に申請人その他の者を記載するに当たっては,住所,本店又は代表機関の資格及び氏名を記載することを要しない。また,解答を「申請人の氏名又は名称」欄に記載するに当たっては,「権利者」,「義務者」,「所有者」等の表示も併せて記載する。
7 添付情報の解答に当たっては,登記識別情報及び登記済証について解答することを要しないものとし,登記識別情報及び登記済証以外の添付情報を解答するに当たっては,「添付情報」欄に次の要領で記載する。
① 解答欄中の各情報について「(要・不要)」のどちらかを○で囲む。
② 「要」を選んだ場合において,その情報が別紙3から別紙9までのものであるときは,( )内に,例えば「別紙3」のように添付情報を特定して記載する。添付情報が別紙3から別紙9までの情報以外のものであるときは,( )内に,例えば「東京花子」のように添付情報により証明すべき主体を特定して記載する。
③ 解答欄にあらかじめ記載されていない情報で添付情報として提供することが必要な情報がある場合には,「その他」の次の( )内に,その情報が別紙3から別紙9までのものであるときは,例えば「印鑑証明書(別紙3)」のように,添付情報の種類を特定した上で,その後に別紙の番号を括弧書きで記入する。添付情報が別紙3から別紙9までの情報以外のものであるときは,例えば「代理権限証明書(別紙3の代表者甲の委任状)」のように,具体的な書面の内容を記載する。「その他」欄に記載すべき添付情報がない場合は,「その他」欄に斜線を引く。
④ 「前件添付」や「添付省略」等の記載はしないものとする。
8 別紙1の建物に係る不動産の課税標準の額は500万円,別紙2の土地に係る不動産の課税標準の額は1億円であり,それぞれ租税特別措置法による税の減免の適用はないものとする。
9 各解答欄の「不動産の表示」欄には,申請情報として,あらかじめ不動産の表示が記載されているが,解答に当たっては,申請情報として不動産の表示を要するか否かについて,解答欄中の「(要・一部不要・不要)」のいずれかを○で囲んで解答した上,一部不要の場合には,当該不要とする部分の字句の上に線を引く方法によって削除する。
10 数字を記載する場合は,算用数字を使用する。
11 訂正,加入又は削除をしたときは,押印や字数を記載することは要しないが,訂正は訂正すべき字句に線を引き近接箇所に正書し,加入は加入する部分を明示して行い, 削除は削除すべき字句に線を引いて,訂正,加入,削除したことが明確にわかるようにする。
12 別紙3の履歴事項一部証明書は,実際の様式と異なっている。
【付録‐H22注意事項】 (事実関係)
3 別紙1及び別紙2の土地の登記記録は,登記申請日である平成22年6月22日の記録内容である。また,別紙1の土地に係る不動産の課税標準の額は900万円,別紙2の土地に係る不動産の課税標準の額は600万円である。
(1)司法書士法務明子が,平成22年6月22日に申請した登記申請情報を第36問答案用紙の第1欄から第4欄に記載しなさい。
ただし,別紙1の土地と別紙2の土地について,各別に登記の申請をするものがあるときは,別紙1の土地の登記の申請情報から,記載しなさい。 なお,いずれの登記の申請においても, 所有権の登記名義人全員について登記識別情報が通知されるものとする。
また,申請情報としては,解答欄の枠内に記載された情報だけを記載すればよいものとする。ただし,次の指示に従って記載しなさい。 ア 解答欄に申請人その他の者を記載するに当たっては,住所若しくは本店又は代表機関の資格及び氏名を記載することを要しない。また,解答を「申請人の氏名又は名称」欄に記載するに当たっては,「権利者」,「義務者」,「所有者」等の表示も併せて記載する。
イ 添付情報のうち,登記原因証明情報,登記識別情報,印鑑証明情報及び住所証明情報については,解答欄中の「(要・不要)」のどちらかを○で囲んで解答しなさい。
ウ 添付情報のうち,「資格証明情報・代理権限証明情報・その他」については,必要な情報があれば( )内に,別紙にその情報がある場合には「別紙○」のように特定し,別紙にその情報がない場合には「○○の承諾書」のように具体的な情報の内容を特定して記載して,解答しなさい。
なお,委任状を添付する場合において,委任者が何らかの法的地位基づいて委任しているときは,その法的地位を明らかにして記載しなさい。また,必要な情報がなければ,( )内に「なし」と記載しなさい。ただし,「前件添付」や「添付省略」等の記載はしないものとする。
エ 「不動産の特定」については,登記の申請の目的物件について,解答欄中の「別紙1」・「別紙2」のどちらか又は両方を○で囲んで解答しなさい。なお,第1欄については,既に記載してある。
(答案作成上の注意事項)
1 上記事実中の行為は,すべて適法に行われており,別紙3から6までに提示されていない登記に必要な書類は,法律上すべて適式に作成され整っていて,法律上必要な手続も,すべて採られているものとする。
2 登記の申請は,申請件数及び登録免許税が最少となるようにし,登録免許税が免除され,又は軽減されている場合には,その根拠となる法令の条項を登録免許税欄に登録免許税額とともに記載しなさい。なお,租税特別措置法による免税又は税率の軽減の適用はないものとする。
3 必要な登記の申請情報及び申請情報と併せて提供することが必要な情報の提供は,書面を提出する方法(ただし,磁気ディスクを提出する方法を除く)によりするものとする。
4 数字を記載する場合には,算用数字を使用する。
5 訂正,加入又は削除をしたときは,押印や字数を記載することは要しないが,訂正は訂正すべき字句に線を引き近接箇所に正書し,加入は加入する部分を明示して行い, 削除は削除すべき字句に線を引いて,その内容が明確にわかるようにする。
6 別紙3から6までの書類については,実際の様式と異なっている。
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