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まらやの司法書士合格ブログ

TAC/Wセミナー(なんば校)で司法書士講座を担当しています。ブログ開設から9年目に突入!受験生時代と変わらず、宜しくお願い致します!

用益権の登記事項の覚え方と,記憶の仕方のコツ

おはようございます。

他のブログのネタパクりです。

前回の記事で,「本試験民法のネタ切れ」について触れましたが,

僕のブログもネタ切れなのかもしれません(笑)

あっ,ジョーダンです。

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ブログを3年以上続けてますが,

ネタに困ったことはナイですね(笑)

今でも,いろいろ書きたいことがあります。

全然,カンケーないですが,

今やってる新人研修の帰りに,

突然,僕のブログの話題が出ました(笑)

「まらやのブログは役に立ったわぁ!」って,話だったので,

「実は,僕が,まらやなんですよ…」

みたいな,ちょっと笑える話も起こっています(笑)

さて,パクり記事に戻しましょう。

今回は,「用益権の登記事項の覚え方」です。


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確かに,用益権の登記事項って,なかなか覚えられません(汗)

実際,僕も,なかなか覚えられなくて苦労しました。

で,最終的には,本試験の会場にメモを持ち込んで,

試験直前まで,見直してました。

後ほど,そのメモはアップしたいと思います。

その前に,記憶するコツについて,一般的なコトを書いてみます。

この試験は,本当に覚えることが多いです。

なので,少しでも,効率的に記憶作業をやりたいものです。

僕が気をつけていたことは,

まず,

(ア)覚える内容は,個数で覚える。

例えば,

「株式会社の定款の絶対的記載事項は,何だっけ?」と内容を覚えるのではなく,

「株式会社の定款の絶対的記載事項は,何個ある?」みたいな感じで,

個数から覚えることです。

次に,

(イ)覚えることを極力減らす。

基本的に,あれもこれもと,覚えることは無謀です(笑)

覚えるときは,少ないものを優先的に覚える方がいいです。

例えば,

「取締役会,監査役会,委員会,特別取締役会で,決議要件が加重できるか?」

なんてものがあれば,

監査役会だけが,決議要件を「加重することができない」と覚えておけばいいのであって,

取締役会や委員会や特別取締役会が,決議要件を「加重することができる」を覚える必要はありません。

数が少ない方を,まず,しっかり覚えておけば,

残りは,覚えなくても,逆の結論で考えれば十分です。

最後に,

(ウ)覚えにくい部分を正確に覚える。

なんでもかんでも,「とにかく覚えたらいい!」って話はムダです。

曖昧になりがち,混乱しやすい部分,急所となるところを中心に覚えたいところです。

このあたりは,そろそろ,「用益権の登記事項の覚え方」でも見ながら,確認してみましょう(笑)

では,やっと本題になります。

僕が本試験直前に覚えてたメモです。

はい,ドン!

用益権


読めますか?(笑)

まぁ,よくある図ですよね。

さて,この表は常識レベルだと思うので,覚えてない方は,

しっかり覚えておかれる方がいいです。

ただ,今年の民法で,このあたりの内容が問われているので,

来年は,出ないと思います(笑)

でも,一応,押さえておきますか。

で,表の意味は,分かりますかね?

◎が必ず登記する事項

×が登記できない事項

△が任意的な事項

です。

先ほど,上記(イ)で触れたように,

数が少ないものを覚えるべきです。

まず,×の部分を覚えて,

次に,◎の部分を覚えたら,

△の部分は,どうでもいいんですよ。

残りを一生懸命覚えるのは時間のムダです。

あとは,上記(ア)で書いたように,数を覚えます。

「×の数は3個ある」

このように,まず,個数を確認するのは,

結構,大切ですよ。

では,実際に僕が覚えた方法を書きます。

まず,

「目的・範囲」のグループと,

「地代等・支払時期・存続期間」のグループに分けます。

「地代等・支払時期・存続期間」のグループが,

メモの右半分の,緑の枠内になります。

では,覚え方です(番号はメモの中にある番号です。実際に覚える順番として,番号までふってました。笑)。


右半分は,×が,3個ある。

それは全て地役権だ。


右半分は,◎も,3個ある。

賃借権と永小作権は対価を払うから地代等が,採石権は,存続期間が絶対的登記事項になる。

それ以外の右半分の残りは,全部△だ!

③,④
左半分にも,◎が,3個ある。

地役権が2個とも◎で,地上権は目的が必要だ。


地上権は区分地上権のときは「範囲」が,

賃借権は,建物のときは「目的」が,それぞれ必要だ。

それ以外の左半分の残りは,全部×だ!

これだけです。

結局,覚えたのは,

右半分に×を3個,◎を3個つけて,

左半分にも,◎を3個つけて,ただし,例外が2個ある!


これだけです(笑)

あとの覚えていない残り物は,

右なら△,左なら×でいいんですよ。

こんな部分を覚えようとしたら,

かえって,混乱します(笑)

ところで,ここまで来ると,

気になる部分があるかもしれません。

そう!

用益権の登記事項って,他にも,独特なものがありますよね。

例えば,賃借権の譲渡できる旨や,永小作権の譲渡の禁止とか,地役権の要役地の表示とか。

ここはどうするのか?

結論的には,覚えません(笑)

最初に書いた,覚え方のコツの3つ目です。

間違いやすい部分,混乱しやすい部分だけ,

覚えてたらいいんですよ。

ハッキリ言って,

ふつーに受験生をやってたら,

賃借権の譲渡の承認なんて話は,

わざわざ覚えなくても覚えてます(笑)

永小作権もしかり。

譲渡禁止なんて,目立ち過ぎるので,

他と混乱して,迷うことなんて,まず,おきません(笑)

混乱するのは,メモにある,

目的や範囲,地代等や支払時期,存続期間の部分のハズです。

まさに,ここが,ごちゃごちゃになって,間違うんですよね。

要役地の表示を登記するのは,地役権だけでしょ?

採石権の内容にしても,採石権だけに決まってるやん(笑)

他の何かと,混ざって混乱します?(笑)

目立つ部分は,そのうちイヤでも,自然に頭に入ります。

覚える部分は,あえて覚えておかないと,混乱しやすい部分に絞ることが大切です。

まぁ,僕は,こんな感じで覚えてたので,

使えそうなら,使って下さい。

以上です。

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[ 2010/12/25 08:50 ] 勉強方法 | TB(-) | CM(-)
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Author:まらや

TAC/Wセミナーで,なんば校で,『上級(総合)本科生』,『20ヵ月(総合)コース』を担当しています。

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