こんばんは。
年内にある新人研修が,とりあえず,今日で終わりました。
そして,いよいよ,年明けからは,本当に地獄の研修の日々が続きます(笑)
テキストだけで,こんなにあるんですよね。
はい,ドン!
あっ,新・標準は関係ないです。大きさを確認してもらうために並べてみました(笑)
で,これ以外にも,認定考査用にテキストを最低でも4~5冊くらいは読まないとダメでしょうね(笑)
宿題も出てるし,なんだかなぁ~。
あっ,全然カンケーないですが,
私ごとですが,もう,
「司法書士」 を名乗れるようになりました。
名刺に肩書きを入れても大丈夫です(笑)
ありがとうございます。
さて,
辰已のPre司法書士オープンを受けてみました(笑)
久しぶりの模試です(笑)
一応,点数の報告と,ぷち感想です。
結果は,
33/35問 不動産登記(第22問)と,商業登記(第35問)を,落としました。
落とした問題も,たぶん基本問題ですね(汗)
時間的には,全肢検討で,1時間20分くらいです。
まぁ,
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新人研修の行き帰りの電車の中で解いていたので,
ざっくりした時間です。
たぶん,研修に行く電車の中で,模試を解いてるのは僕だけですね(笑)
レベル的な感想ですが,たぶん,簡単だと思います。
午後の模試ですが,この時期でも,30問くらいは,とりたい内容かなぁ~と思います。
とりあえず,択一は全部解きましたので,個別に,問題ごとのレベルとか,解き方とか,
気になることがありましたら,遠慮なく聞いて下さい。
ところで,
今年から,辰已の模試の解説が,ちょっと工夫されているようです。
問題ごとに,
「合格者から見た本問のキメ肢」 というコーナーが新設されています。
まぁ,合格者が,どのように肢を絞っているのか,アプローチの仕方を紹介する感じでしょうか。
こういった工夫は,本当にありがたいです。
問題なんて,全部の肢を知っている必要なんてないわけで,
どうやって,合格者が肢を絞っていくかは,参考になるところだと思います。
ただ,実際読んでみると,
「う~ん」,って感じです(苦笑)
本当に,合格者が書いてるのかなぁ~。
あっ,本当に書いていたら,ごめんなさい。
第1問から読もうとしたのですが,
その第1問が,すでに合格者の解き方に見えないんですよね(苦笑)
いや,もしかしたら,本当に合格者かもしれませんが,
かなり優秀な合格者ではないでしょうか。
ちょっと期待して,「合格者のキメ肢」を読もうとしただけに,
第1問目から,「ん?こんな解き方なん?」って感じで,
結局,読むのをやめました(笑)
第1問の内容にちょっと触れると,
第1問は,
「確認の利益」 の問題です。
ここから,ちょっとネタバレが入ります。
ただ,問題のコピペはマズイと思うので,
ポイントだけになります。
【第1問】確認の利益に関して,誤っているものは? ア.× 国籍訴訟(最大判昭32.7.20)
イ.× 賃貸借継続中の敷金返還請求権の存否確認(最判平11.1.21)
ウ.○ 訴訟代理権を証する書面の確認(最判昭30.5.20)
エ.○ 生前の遺言無効確認(最判平11.6.11)
オ.○ 特別受益財産(最判平7.3.7)
さて,誤っているのは,アとイの組合せのようです。
で,選択肢を見ると,
1アイ 2アウ 3イオ 4ウエ 5エオ
なので,正解は1になります。
で,合格者の解き方は,どうなってるかというと,
ア×,イ×
よって,正解は1となる。
こんな感じらしいです。
え~っ!って感じです。
肢アなんか知らんしぃ~(汗)
こんなスパッと,アとイだけで問題を解かれてしまうと焦りますね。
ところで,
「確認の利益」 の問題といえば,
参考になる過去問として,H19-1があります。
H19-1 訴えの却下に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア X及びYは,通謀してX所有の不動産につき仮装の売買契約を締結し,XからYへの所有権の移転の登記をした。その後,Yは,善意のZに当該不動産を売却し,YからZへの所有権の移転の登記をした。この場合,XがYに対して提起した所有権の移転の登記の抹消手続を求める訴えは却下される。 イ Xは,Yとの間で,Yに対して有する特定の貸金債権について訴えを提起しない旨の合意をした。この場合,XがYに対して当該貸金債権に係る貸金の返還を求める訴えを提起しても,Yが当該合意の存在を主張したときは,Xの訴えは,却下される。 ウ Xは,Yに対して有する貸金債権について執行証書を有している。この場合,XがYに対して提起した当該貸金債権に係る返還を求める訴えは,却下される。 エ 亡Aの相続人は,X及びYのみである。この場合,XがYに対して提起した,特定の財産が亡Aの遺産であることの確認を求める訴えは,却下される。 オ 亡Aの相続人は,X及びYのみである。この場合,XがYに対して提起した,亡Aの相続に関し特定の財産がYの特別受益財産であることの確認を求める訴えは,却下される。 訴えの利益が,事案のカタチで最初に過去問で出たのが,この問題です。
今回の模試の問題と被るのは,
特別受益財産(最判平7.3.7) くらいですかね。
なので,
合格者なら,まず,肢オから入って, 選択肢の関係から,3と5を消して,
あとは,1,2,4で検討するような気がするのですが・・・。
ちなみに僕は,肢ア以外は,全部,知ってる肢だったので,
そこから選択肢を絞っています。
ところで,辰已の解説には,関連過去問として,
H12-2,S59-2 が紹介されています。
でも,H19-1は入ってません(苦笑)
ちょっと,H12-2,S59-2を見てみましょう。
H12-2 重複起訴の禁止に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア AがBに対して提起した不動産の所有権確認訴訟の係属中に,AがCに対し,同一の不動産に関して所有権確認の別訴を提起することは,重複起訴の禁止に反する。 イ AがBに対して提起した貸金債務不存在確認訴訟の係属中に,BがAに対し,同一の貸金債権に関して貸金返還請求の別訴を提起することは,重複起訴の禁止に反する。 ウ AがBに対し,債権者代位権に基づきCに代位して提起した貸金返還請求訴訟の係属中に,CがBに対し,同一の貸金債権に関して貸金返還請求の別訴を提起することは,重複起訴の禁止に反する。 エ AがBに対して提起した貸金返還請求訴訟の係属中に,別訴において,Aが同一の貸金返還請求権を自動債権として相殺の抗弁を主張する場合にも,重複起訴の禁止の趣旨は妥当し,当該抗弁を主張することはできない。 オ 裁判所は,重複起訴の禁止に反する場合であっても,その旨の被告の抗弁が主張されない限り,訴えを却下することはできない。 S59-2 二重起訴の禁止に関する次の記述のうち,判例の趣旨に反するものはどれか。 1 甲が乙に代位して提起した訴訟が係属中であっても,乙が甲の代位権を争って独立当事者参加をすることは妨げられない。 2 同一債権の数量的一部を請求する前訴が係属中に後訴で残部を請求することは,前訴で一部請求であることを明示した場合をのぞき,許されない。 3 手形債権支払請求訴訟の提起後,被告がその原因たる売買代金債務の不存在確認訴訟を提起することは,妨げられない。 4 甲が乙に対して土地の所有権移転の登記手続請求訴訟を提起し,その訴訟においてその土地の所有権の確認をあわせて請求することは,許されない。 5 甲が乙に対して土地の所有権の確認訴訟を提起した場合に,乙がその土地は自己の所有であると主張して甲に対して所有権の反訴を提起することは,妨げられない。 う~ん,これって,「重複起訴の禁止」で,
142条 の問題なんですよね。
でも,辰已の模試の第1問は,
134条 の「確認の訴え」の問題だと思うんですね。
違うのかな?
なんか,最初の解説から,シックリこなかったので,
後は,全然解説を読んでません。
なので,何とも言えないですが.
せっかく解説の中に,新しい試みが入っているのに,
なんだか,びみょ~に残念な感じがしました(苦笑)
まぁ,でも,基本的な問題が並んでいるので,
チェック的な感じで,この時期に解いてみてもいい問題だと思います。
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