こんにちは。
(※
資格ブログランキング も、宜しくお願い致します。)
過去問対策の記事の更新が止まっています(笑)
本当は、あと3回くらいに分けて書く予定だったのですが、
今回の記事に、ポイントをまとめて書いちゃいます(笑)
中上級講座のネタ流出なので、受講されていない方は、
ぜひ、この情報をうまく活用して下さい。読んでソンはないです(笑)
前回までの記事は、こちらです。
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【新企画】あなたの過去問、意味ありますか?(その1) ●
【新企画】あなたの過去問、意味ありますか?(その2)~過去の推論対策 あっ、中上級講座と言えば、お正月は、記述対策講座のレジュメが届いたので、
問題を解きまくろうと思います(笑)
姫野先生から商業登記のレジュメも、めちゃくちゃいい!と聞いているので、
早く届かないかなぁ~なんて楽しみにしています(笑)
あっ、そうそう、中上級の民訴系の第1回の講義が年明けにあります。
平成24年に出題可能性が高いポイントにしぼって、講義が進みます。
たぶん、第1回は無料体験だと思うので、お時間があれば、
ぜひ、ご参加下さい。
択一式対策講座【理論編】 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 (第1回)
無料公開講座 平成24年1月8日(日曜日)10:00~13:00
全然、カンケーないですが、有馬記念は、プロ馬券師らしく、
馬単で狙い撃ちしちゃいました(笑)
では、今回の内容に行きましょう。
前回は、肢別過去問集では見落としてしまう部分を確認しながら、
過去の推論問題の対策を考えてみました。
今回は、その延長上にある、未来の推論問題への対策になって行きます。
肢別の過去問集だと気づきにくい部分を指摘しながら、
最終的には、今後の推論対策につなげたいと思います。
記事の更新がなかなか進まないので(笑)
ポイントを示していきますので、あとは、うまく処理して下さい(笑)
まず、肢別過去問集だと、問題の導入部分が示されていないことがあります。
この部分から考えてみましょう。
【ポイント1】 問題の導入部分から未来を予測する 例えば、
民法H18-7 の問題の導入部分は、こんな感じです。
「時効又は除斥期間に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。」 肢別過去問集だとこの部分が省略されていることでしょう。
しかし大切なキーワードが隠れています。
それは、
「除斥期間」 を試験委員が意識しているということ。
過去に
民法H13-4 で、債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効についての推論問題が出題されていますが、
中上級講座では、不法行為による損害賠償について、
「除斥期間」 と絡めて、
推論対策を解説しています。
つまり、民法724条後段の20年が、消滅時効なのか、除斥期間なのか、という争いがあります。
判例は、
最判元.12.21 に結論が出ています。
てなわけで、
(1)民法の出題の中心である判例があるという点
(2)過去に「債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効」について出題実績があること
(3)問題の導入部分で、「除斥期間」が意識されていること
このあたりを考えれば、未来の推論対策として準備しておくことは、オモシロいと思います。
ちなみに、消滅時効がらみでは、
民法H21-6 で、割賦払いの推論問題が出題されていますが、
この問題が、再度推論で出題される可能性は低いでしょうね。
肢別問題集をやっていると、全てが同じレベルで肢別にされちゃうので、
再度、同じように推論で出題されるのかを考えずに、復習のバランスを失う恐れがあります。
あと、時効がらみでは、時効学説がありますよね。
過去問では、
民法H8-2 に出題されていますが、
時効学説のうち、出題済みの学説と未出の学説は、ちゃんと見抜いていますでしょうか(笑)
肢別過去問集だけだと、どの学説が既に出題されて、どの学説が、まだ出ていないのか、
なかなか見抜けない弱点があります。
では、次の話です。
推論で出題されるパターンとして、
単純に学説の対立を問うものもあれば、判例の内容を問うものもあります。
どんな感じで、判例を素材にして推論が出ているのでしょうか。
簡単に、このあたりを考えてみます。
例えば、
最高裁で反対意見が付されているような場合 は、推論問題として出題されやすかったりします。
その他にも、
【ポイント2】 判例を切り貼りするパターン、反対意見が付されている判例 ここは試験委員の手抜きの部分です(笑)
判旨を、そのまんま抜き出して、切り貼りして、推論問題を作っている問題もあります。
肢別過去問集だと、この点は気づかないでしょう。
例えば、
民法H18-12 にある民法213条の通行権の対象地に特定承継があった場合です。
ここに出ている肢、例えば、肢イ、ウ、オあたりは、
判旨そのまま切り取っただけです(笑)
あとは、
民法H17-19 も、判旨の切り貼り手抜き問題です。
そのほかにも、この推論問題の特徴として、「反対意見が付されていること」もあげられます。
後は、
民法H17-5 の表見代理の推論問題なんかは、
原審と最高裁で考え方が違う ので、未来の対策としては、仙台高裁を意識しておくことが重要です。
さらに注目なのは、この推論問題は、その後、
民法H21-11-イ で、知識問題として出題されています。
推論問題が、その後、知識問題として出題され、 知識問題が、その後、推論問題として出題される。 このあたりも、司法書士試験の特徴です。
上で紹介した
民法H21-6 の「割賦払いの推論問題」も、
次の出題として、知識問題として準備しておく方が重要です。
「推論問題が、その後、知識問題として出題される」のパターンで、未来に向けて準備しておけばいいのは、
例えば、
民法H21-10 は、民法193条の回復請求権の推論問題が出題されていますが、このあたりも、次は、知識問題として準備しておくことが必要です。
この部分は、次のポイント3で確認しましょう。
その前に、
反対に、「知識問題が、その後、推論問題として出題される」パターンについて触れると、
改正も意識されている(司法書士試験は改正部分がよく出ます)代理人の権限濫用論点は、危ないです。
【ポイント3】 続きの判例を意識する 先ほどの、
民法H21-10 の民法193条の回復請求権の推論問題ですが、
この判例は、続きの判例があります。この部分まで、押さえておく必要があるでしょう。
最判12.6.27 の未出の判例まで準備しておくのがセットです。
続きの判例が、セットで出題された実績としては、
民法H20-14 があります。
平成11年の続きの判例が、平成17年です。
こんな感じで、民法193条の回復請求権も肢が並ぶかもしれませんよ(笑)
続きを意識する部分では、
民法H21-18-イ にも、続きとなる未出の論点があります。
同時履行に立った後の相殺の可否や、その範囲、相殺後の履行遅滞の時期についても、
整理しておいて下さい。
また、
ポイント3の続きを意識すると、ポイント1の問題導入部分を意識するの合わせ技 として、
最判18.1.17 の背信的悪意者の判例も準備しておきましょう。
民法H18-10 の「なお書の前段」は、実は、この判例を意識しています。
「なお、Aの占有は、次のアからオまでの請求の時まで継続しているものとし、Cは、Aの占有につき善意であったものとする。」 さらに、「取得時効と登記」がらみの判例としては、
最判15.10.31 の未出の判例があるので要注意です。
いわゆる
「○○と登記シリーズ」 です。
最近の出題を調べてみて下さい。
「遺産分割と登記」
「解除と登記」
「取消しと登記」
このあたりが流行です(笑)
肢別過去問集だと、気づかないかもしれません(笑)
「取得時効と登記」は、平成18年から出題されていませんから、
そろそろヤバいし、未出の判例もあるので要注意です。
こんな感じで、バタバタ更新の中で、手抜き記事になりましたが、
中上級講座のネタも満載ですので、うまくこの記事を活用して下さい(笑)
もともとの発端は、肢別過去問集と、ガッツリ型の通常問題集と、どっちがよいか?
って話だったんですが、
このあたりまで意識して勉強してみると楽しいですよ。
肢別過去問集だと、よく出題されている共有物の変更の
最判10.3.24 の判例も(H19、H17、H15、H12に出題)
その肢の問われ方の違いに気づかないかもしれません。
そのことは、めっちゃ、もったいないことなので、
ぜひ、ガッツリ型過去問集で頑張って下さいね(笑)
以上です。
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