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まらやの司法書士合格ブログ

TAC/Wセミナー(なんば校)で司法書士講座を担当しています。ブログ開設から9年目に突入!受験生時代と変わらず、宜しくお願い致します!

僕の答案

こんばんは。
(※資格ブログランキングも、宜しくお願い致します。)

やっと、開示請求しました。

認定考査の答案です。

ちなみに、過去に司法書士試験の開示請求もしてますので、

司法書士受験生の方は、そちらの記事を見て下さい。

過去の記事はこちら→開示請求された本試験の記述答案~7割答案のイメージ

認定考査の模範解答については、何が正解なのか、いまだに知らないので、

どこが正解なのか、よく分かってません(笑)


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認定考査は、それくらい興味のない試験だったので、

ほとんど勉強せずに受けてるので、めちゃくちゃな部分もあると思いますが、

比較的、余裕で合格しているので、

「この程度、書けたら余裕なんだぁ~」みたいな感じで参考にして下さい(笑)

僕の点数は過去の記事を確認して下さい。

過去の記事はこちら→僕の研修用の名刺を公開(笑)と認定考査の点数公開

もうすぐ、特別研修も始まりますね。

特別研修用に役に立ちそうな新刊も出てますので、

ぜひ、こちらの記事も参考にして下さい。

過去の記事はこちら→認定考査対策、特別研修用の新刊が出てます。


では、開示請求された認定考査の内容を、ご覧下さい。

ちょこちょこコメント?言い訳?もつけています(笑)


2012-01-07 19.26.44


旅行から戻ると、登記研究12月号と、開示請求の答案が年賀状に混ざってポストに入ってました(笑)


第1欄

2012-01-07 19.27.24

主たる請求とか、附帯請求という言葉を書き忘れていたのに気づいて、慌てて、カッコ書きで付け足しました(笑)こんな書き方をしていいのでしょうか(笑)


賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権(主たる請求)
賃貸借契約に基づく賃料請求権(附帯請求)
履行遅滞に基づく損害賠償請求権(附帯請求)

第2欄

1.YはXに対し、本件建物を明け渡せ。
2.YはXに対し、100万円を支払え。
3.YはXに対し、平成23年4月21日から1の明渡し済みまで、1か月15万円の割合による金員を支払え。

第3欄

2012-01-07 19.27.49

今回の最大の論点である「信頼関係破壊理論」に全く触れていません(笑)論点中のド論点を落としていたので、この点数には驚きました。


(主たる請求)
1.Xは平成18年8月21日、Yに対し、次の約定で本件建物を賃貸した。
(1)賃料 月額金15万円
(2)賃貸借の期間 平成18年9月1日から平成23年8月31日まで
(3)特約 2か月以上の賃料の支払いを怠ったときは、何ら催告することなく直ちに本契約を解除することができる。

2.Xは平成18年9月1日、Yに対し、1の契約に基づき本件建物を引き渡した。

3.平成22年10月から平成23年3月までの各末日は経過した。

4.XはYに対し、平成23年4月20、解除の意思表示をした。

(附帯請求)
1.主たる請求 1から4に同じ。
2.平成23年4月20日は経過した。

第4欄

1は認める。
2は認める。
3(顕著な事実)
4は争う。

第5欄

2012-01-07 19.28.20


(免除の抗弁)
Xは、平成23年10月10日ころ、Yに対し、本件建物の雨漏りによる修繕費用分について本件賃料を免除した。

(相殺の抗弁)
1.Yは、平成22年10月2日、訴外修繕業者との間で、本件建物について修理工事をする請負契約を締結し、平成22年10月5日、訴外修繕業者に対し、修繕費用90万円を支払った。
2.Yは、平成23年4月15日到達の書面をもってXのYに対する賃貸借契約に基づく賃料債権を上記1の債権と対当額で相殺する意思表示をした。

第6欄

(特約)
XとYは請求原因1の賃貸借契約締結の際、Yが本件建物の修繕義務を負うことを合意した。

第7欄

2012-01-07 19.28.53

「信頼関係破壊」について論点を見落としているので、全く何を書いていいのか、パニクッてます(笑)民法614条って何やねん!って感じです(笑)全くカンケーのない条文を書くのは、本試験では絶対にやってはいけない間違いです!


相当期間を定めて未払賃料を支払うように催告し、相当期間が経過した後、解除の意思表示をすべきである。民法614条があるからである。

第8欄

Xの訴訟代理人として検討すべき保全処分は、占有移転禁止の仮処分である。なぜなら、建物の明渡しについて、判決後、占有者が異なる場合には、本件訴訟の判決を債務名義として建物の明渡しができないからである。本件建物については、Yが本件訴訟の係争中に本件建物の占有を移転する可能性はきわめて低いため、Xの訴訟代理人はそのような保全処分の手続きを採らなかったことが理由として考えられる。

第9欄

2012-01-07 19.29.21

第10欄は、「あれっ?そんな判例あったかな?」と疑心暗鬼状態です(笑)文字数だけは、合格です(笑)


司法書士Pは、Xを代理して本件訴訟を提起することができる。なぜなら、本件訴訟の主たる請求は本件建物の明渡し請求であり、未払賃料の請求は附帯する請求にすぎない。訴額の算定基準として、附帯請求は合算されないので、本件建物の明渡しについての訴訟の目的価額が140万円以下であるならば、訴額が140万円を超えないからである。

第10欄

Yが本訴において、Yが支出した本件建物の修繕費用について相殺の抗弁を提出している場合には、YはXに対し、修繕費用の支払を求める別訴を提起できないと考える。なぜなら、相殺の抗弁は判決の理由中にも既判力が及ぶところ、YがXに対し修繕費用の支払をを求める別訴を提起することは二重起訴の禁止にあたるからである。しかし本件訴訟において相殺の抗弁が提出されていない場合には、本件修繕費用が140万円を超え、争いがある場合には別訴が提起できないが、修繕費用は90万円であるため、この場合には、別訴の提起は可能である。(250字)

第11欄

2012-01-07 19.29.39

「受任できる」→「受任できない」→「受任できる」って、どっちやねん!って感じです(笑)


司法書士Qは本件訴訟を受任することができる。なぜなら、司法書士法人の使用人であった者が司法書士法により規制されるのは、司法書士法人の使用人であった者が司法書士法人の使用人であった時に自ら事件に関与していた場合に限られるからである。


以上です。

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[ 2012/01/07 21:45 ] 合格者の部屋 | TB(-) | CM(-)
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Author:まらや

TAC/Wセミナーで,なんば校で,『上級(総合)本科生』,『20ヵ月(総合)コース』を担当しています。

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