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まらやの司法書士合格ブログ

TAC/Wセミナー(なんば校)で司法書士講座を担当しています。ブログ開設から9年目に突入!受験生時代と変わらず、宜しくお願い致します!

本試験反省企画(5)☆~午前の部(第5問~民法)☆

おはようございます☆

風邪がなかなか治りません…。
ふと一番上の記事を見ると…拍手がすでに92になってます☆
いよいよカウントダウンです。やっぱ、100拍手目は僕がゲットしようと思います(笑)

では、今朝は第5問です。ちょっと問題ありです。それは後ほど…。

(問題文はこちら☆)
午前の部の問題

本試験では、アとイが明らかに×だと思って、問題用紙には、大きな×を書いてます(笑)

アは、代理人は自己の名で復代理人を選任するし、イの肢は、ありえない…(笑)

ここで正解肢は、4と5に絞られました。

4がウエの組合せ。
5がウオの組合せ。

実は…あと知ってたのはウが○になることだけ…。

何の役にも立たない…( ̄▽ ̄;)

エとオには?がうってありますf^_^;
あと…オの肢の横にカメの絵も書いてあります(笑)
「親ガメこけたら…子ガメもひっくり返る…代理権消滅したら…復代理権も消滅する…」のメッセージです(笑)
ここまで分かっていても、まだ悩みました…(´~`;)

ニュアンス的には、エが×、オが○…っぽいのですが…肢に余計な言葉(エの「本人の許諾」や、オの「本人の指名」の部分)がついていて、何かひっかかる…。正確な知識がないため、例外があるのか?と疑ってしまいます。
姫野先生もガイダンスでおっしゃってましたが…学生の会話が一言多い(笑)

今回は、あいまいだったエとオの肢を中心に検討します。

エ×
→105Ⅱの条文だけの知識。
代理人は、復代理人を自由に解任できます。本人の許諾があったかどうか…なんて関係ナシです。

第百五条  代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2  代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。


オ○
→代理人の代理権が消滅すれば、復代理人の復代理権も消滅します。

最後に、過去問と判例のリンクです。

イ→4-2-ウ
ウ→最判昭和51.4.9
オ→4-2-オ

で…この問題には…さらに少し反省ネタがあって…今、山本先生のブログに代理の問題が出ています(解答も既に出ています)

僕は自分のブログで、肢の2が○と分かるけど…どこでこの判例を見たんだろ?…なんて、とぼけた記事を書いています(゜o゜)\(-_-)

この問題の肢のウですね(笑)今年の問題を復習していなかったのがバレバレの自爆コメントになってました…m(__)m


一応…肢のウの判例の内容を紹介すると…

最判昭和51.4.9の内容\(^^:;)
復代理人は、特別の事情がない限り、相手方から受領した物を本人に対して引き渡すべき義務があるとともに、代理人に対しても引き渡す義務を負います。
そして、復代理人が代理人に受領物を引き渡したときは、本人に対する受領物引渡義務は消滅します。

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[ 2007/11/09 09:04 ] H19年度 宅建本試験問題☆ | TB(-) | CM(-)
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Author:まらや

TAC/Wセミナーで,なんば校で,『上級(総合)本科生』,『20ヵ月(総合)コース』を担当しています。

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