まらやの司法書士合格ブログ司法書士合格を目指す受験生のブログです。最近…読み込みが遅いようです…。しばらく放置してたら表示します…すみません…。
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こんばんは。
山本先生のブログに新しい問題が出ました☆今回は相殺に関する問題のようです。 今回は、「司法書士試験では見慣れない肢」もあるようなので…そんな場合は、あまり気にせず、とばそうと思います(゜o゜)\(-_-) ☆続きに行く前に応援クリックよろしくo(^-^o)ご協力をお願いしますm(__)m ![]() 1× 不法行為による損害賠償債務は、受働債権として相殺できません。ちゃんと払ってもらう必要があるからですね。 それは、自働債権,受働債権が共に不法行為から生じた損害賠償債務でも同じことですね(^O^)/ 3× だったら…お互いに予約しなくても…( ̄▽ ̄;)…と、思ってしまいました(笑) 4× このあたりは、判例と学説まで確認しないとダメですよね(#^.^#) さて…困りました(´〜`;) 肢2と肢5がしぼり切れません(T-T) ちょっと問題文をパクってみますm(__)m 2 同一債権による相殺が競合した場合に,たとえ相殺適状が生じていたとしても,相殺の意思表示がなされる前に一方の債権が別の相殺などによって消滅していたときは相殺は許されず,したがって,相殺の先後は,相殺適状の先後ではなく相殺の意思表示の先後で決することとなる。 5 賃金債権は,債権者たる労働者に対して現実に履行されることが必要であることから,使用者が賃金過払いによる不当利得返還請求権を自働債権としてなす相殺は,過払いがあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時点においてなされ,その方法,金額などからして労働者の経済生活の安定を脅かすおそれのないものであっても,無効である。 (参考)労働基準法第24条 賃金は,通貨で,直接労働者に,その全額を支払わなければならない。 肢5の「参考」がくせ者かなぁ(笑) いかにも、「ちゃんと現実に払えよ」…で、山本先生のひっかけっぽい(笑) 肢2は、相殺の先後の問題ですが、相殺って自分の債権も失うわけですから、最後の手段、秘密兵器。 切り札として、最後まで隠し持っる可能性もあるわけで…後でそんな人が「実は…俺の方が先に相殺適状だったらね」なんて言われたら…かなり法的安定性が害される気がします。相殺の意思表示の先後も…なんか気持ち悪いですが…「早い者勝ち」が債権の本来の姿かな(笑) でも…肢の2の「相殺などによって消滅していたときは相殺は許されず…」という記述に注目すると…「相殺など」が引っ掛かります。 例えば…「相殺など」を「時効」に置き換えると… 「時効によって消滅していたときは相殺は許されず…」ってなると×ですよね。 …ってことは…やっぱり2番は×…。 ここは素直に、労働基準法第24条の趣旨を重視して、5番にしてみます☆ でも…自信ないなぁ…。 以上です☆ コメント
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はじめまして。ご訪問ありがとうございます。
違いですか,
う〜ん,あんまりマジメに考えたことがないですね(笑)
感覚的にまらや無言Q&A〜持分会社の出資の払戻し(問題つき)>ZEEK さん
こんにちは。
この問題は,「合同会社の有限責任社員」と,「合資会社の有限責任社員」の違いを考える上で,めっちゃ,いい問題でした(笑)
Sさんまらや無言Q&A〜持分会社の出資の払戻し(問題つき)解答問題の解答なんですが、自分には、
合同会社は資本金の額が登記事項となっており、
出資の払戻しをする場合、
資本金の額の減少をしなければならないから。
合同会社ZEEK監査の範囲を会計監査に限定した監査役と会社法436条の関係>にゃん吉 さん
こんばんは。
未出です(笑)
ホントですねぇ〜。
条文を見る限り,株主総会の決議省略ができないことになっちゃいますよね。
そうなるとまらや監査の範囲を会計監査に限定した監査役と会社法436条の関係おはようございます〜。
勉強になります。
そういえば、昨日事務所で先月号の月刊登記情報を読んでいたら389条がらみの論点が紹介してましたよ〜。
監査役は384条ににゃん吉監査の範囲を会計監査に限定した監査役と会社法436条の関係>管理人のみ閲覧できます さん
とりあえず,
「・・・。」(無言)
あっ,ジョーダンです(笑)
ちゃんと,あってますよ。
限定されていても,
事業報まらや