まらやの司法書士合格ブログ

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Author:まらや

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民法の問題シリーズVER31 

こんばんは。
山本先生のブログに新しい問題が出ました☆今回は相殺に関する問題のようです。
今回は、「司法書士試験では見慣れない肢」もあるようなので…そんな場合は、あまり気にせず、とばそうと思います(゜o゜)\(-_-)

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正しい肢を選ぶ問題なので…まずは、明らかに間違ってる肢を消しちゃいましょう…f^_^;


不法行為による損害賠償債務は、受働債権として相殺できません。ちゃんと払ってもらう必要があるからですね。
それは、自働債権,受働債権が共に不法行為から生じた損害賠償債務でも同じことですね(^O^)/


だったら…お互いに予約しなくても…( ̄▽ ̄;)…と、思ってしまいました(笑)


このあたりは、判例と学説まで確認しないとダメですよね(#^.^#)

さて…困りました(´〜`;)

肢2と肢5がしぼり切れません(T-T)



ちょっと問題文をパクってみますm(__)m

2
同一債権による相殺が競合した場合に,たとえ相殺適状が生じていたとしても,相殺の意思表示がなされる前に一方の債権が別の相殺などによって消滅していたときは相殺は許されず,したがって,相殺の先後は,相殺適状の先後ではなく相殺の意思表示の先後で決することとなる。

5
賃金債権は,債権者たる労働者に対して現実に履行されることが必要であることから,使用者が賃金過払いによる不当利得返還請求権を自働債権としてなす相殺は,過払いがあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時点においてなされ,その方法,金額などからして労働者の経済生活の安定を脅かすおそれのないものであっても,無効である。

(参考)労働基準法第24条 賃金は,通貨で,直接労働者に,その全額を支払わなければならない。

肢5の「参考」がくせ者かなぁ(笑)
いかにも、「ちゃんと現実に払えよ」…で、山本先生のひっかけっぽい(笑)

肢2は、相殺の先後の問題ですが、相殺って自分の債権も失うわけですから、最後の手段、秘密兵器。
切り札として、最後まで隠し持っる可能性もあるわけで…後でそんな人が「実は…俺の方が先に相殺適状だったらね」なんて言われたら…かなり法的安定性が害される気がします。相殺の意思表示の先後も…なんか気持ち悪いですが…「早い者勝ち」が債権の本来の姿かな(笑)

でも…肢の2の「相殺などによって消滅していたときは相殺は許されず…」という記述に注目すると…「相殺など」が引っ掛かります。

例えば…「相殺など」を「時効」に置き換えると…

時効によって消滅していたときは相殺は許されず…」ってなると×ですよね。

…ってことは…やっぱり2番は×…。

ここは素直に、労働基準法第24条の趣旨を重視して、5番にしてみます☆
でも…自信ないなぁ…。

以上です☆
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