本試験反省企画(49)☆〜午後の部(第34問〜商登法)☆

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こんにちは。

やっとゴールが見えてきた「反省会企画」です。一応…ペンディングしてた、不動産登記法の第22問も立ち読みしてきました(笑)
第35問の検討が終わってから、第22問にもどる予定です。

では…今日は第34問です。

(問題文はこちら☆)
午後の部の問題

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第34問は、Aランクですね。
まずは、本試験の落書きです。

ア?
イ○?
ウ○?
エ×?
オ×

「?」ばっかりやん!!って…ツッコミを入れたくなる問題ですね(笑)
一応、正しい肢を選ぶ問題でしたので、イとウで解答は合っているようです。

では…各肢のポイントを見ておきます。

ア 会社とその完全子会社との吸収合併により完全子会社が消滅する場合には、合併後存続する会社が完全子会社から承継する資産の額がその承継する債務の額を下回るときであっても、合併による変更の登記の申請書には、いずれの会社の株主総会の議事録を添付する必要はない。

→×

会社法795条2項1号に該当する場合には、会社法796条3項ただし書によって、株主総会の承認を省略できません

(吸収合併契約等の承認等)
第七百九十五条  存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない
2  次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。
一  吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の債務の額として法務省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産の額として法務省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合

(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
第七百九十六条
3  前条第一項から第三項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同条第二項各号に掲げる場合又は第一項ただし書に規定する場合は、この限りでない


イ○
→会社法783条4項と商業登記法46条1項です。

(吸収合併契約等の承認等)
第七百八十三条
4  吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部又は一部が持分等であるときは、吸収合併又は株式交換は、当該持分等の割当てを受ける種類の株主の全員の同意がなければ、その効力を生じない。

(添付書面の通則)
第四十六条  登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。


ウ○
会社法758条8号又は760条7号に掲げる事項についての定めがなく、かつ、吸収分割会社が吸収分割承継会社に承継させた債務の全部につき吸収分割承継会社との間で重畳的債務引受契約を締結した場合等、吸収分割会社のすべての債権者が分割後も吸収分割会社に対してその履行を請求できる場合には、吸収分割会社において、公告及び催告という債権者保護手続きを要しない(平13.4.19民商1091号通達)

債権者が今まで通り履行を請求できるのだから、問題ない!って感じです。
でも…「会社法758条8号又は760条7号に掲げる事項についての定め」がないことが前提ですね。つまり、結果、人的分割になるような場合には、分割会社の責任財産が減少することになるので、×になる可能性もあります。


エ×
→商登法77条8号です。

第七十七条  
八  株式会社が組織変更をして合資会社となるときは、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面


オ×
→無限責任社員がいなくなってしまう組織変更なので、知れてる債権者への各別の催告を省略するパターンは適用されませんね。

以上です☆
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