TUNE−UP講座 第2回(2−B)

TUNE−UP講座 第2回(2−B)の復習 ※ネタバレ注意!

こんばんは。先日…紹介した…コンビニ限定の「働くウルトラセブン  フィギュアストラップ」ですが…ちゃくちゃくと集めています(笑)
遊び記事になるので…ちっちゃい写真にしときます(笑)




10個中…すでに…5個ゲット!頑張りますよ!何が?…勉強に決まってるじゃないですか…(笑)

今日…通勤電車の中で解いた択一の問題の数は…50問。
本試験まで…復習する必要がない完璧な問題と…復習が必要な問題に分ける作業をしています。
だって…もう完璧な問題繰り返しても…仕方ないし…(笑)

で…今日の50問中…完璧な問題数は…何問あったでしょう?

なんと…3問…(汗)
復習が必要な問題が47問!?イヤになってきますね(苦笑)

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さて…今回は、第2回のBの復習です。

実は…第2回のCの復習も一気にやろうとしたのですが…Cの範囲の内容が重い(笑)
消滅時効の起算点の判例の多さと…割賦払債務の期限の利益の喪失の整理…時効中断の効力でも新作問題が大量で…ピンクレインボーからの補足もチェックするとパニック状態です(汗)
その上…155条の重要判例の確認…。

一気にB+Cの復習は無理でした…。

…てなわけで…2−Bの復習です。

●範囲
110条に関する重要判例・無権代理と他人物売買・法定追認・条件の成就の妨害

●感想
「無権代理と他人物売買」の比較の表がメイン。このあたりは…ピンクレインボーでは、p91に載っているので…こちらでも確認できます。
あとは…法定追認事由(125条)をシッカリ整理しておくことですね。
先生の語呂合わせの「リセイコウタンノジョウキョウ」の意味がいまいち分っていません(笑)
どこで切るのでしょうか?強引に覚えておきます(笑)

アデランスとアートネイチャーの小ネタ?もあって…むしろ…こちらがメインかもしれません…。
ウソです…(笑)

●復習が必要な肢

(第14問)
条件が成就することによって利益を受ける当事者が故意にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。


最判平6.5.31


●TU講座にあって…ピンクレインボーにない問題
 ・110条に関する重要判例(最判昭35.2.19)(最判昭39.4.2)(最判昭46.6.3)
 ・取消権の期間の制限
 ・取消の意思表示の相手方
 ・条件の成就の妨害と誘引

●ピンクレインボーにあって…TU講座にない問題
 ・なし

以上です☆

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