TUNE−UP講座 第6回(6−D) ※一部訂正あり

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TUNE−UP講座 第6回(6−D)の復習 ※ネタバレ注意!

→重要論点レジュメはこちら
→ピンクレインボーの真実(全22回)はこちら

鼻づまり中…です…。
鼻がつまるだけで…かなり集中力が落ちることを発見(笑)

プラス思考の持ち主は…風邪をひいても…

「ラッキー!本試験の日に風邪をひいた場合の予行演習ができるぞぉ!」ってなるとか…(笑)

ところで…早稲田セミナーから葉書が届いてました。

模試の会場が…「ナンバプレイス」に決まったとか…。

どこ?(笑)

「なんば校」で受験じゃないの?ヾ( ̄∀ ̄;) オイオイ

第3回だけ「なんば校」で受験希望の方は…事前に予約?整理券??先着50名???…ヾ( ̄∀ ̄;) オイオイ

梅田で受けたらよかったかも…(笑)

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●範囲
抵当権消滅請求・抵当権の処分

●感想

今回は…抵当権消滅請求がメインです。

抵当権消滅請求は…第5回−Cの先取特権のあたりで…なぜか根抵当権消滅請求との比較で解説が終わっています(笑)

ここでは…ほとんど解説がなかったような…(笑)

今回は…復習するポイントはありません…前回の第6回−Cの復習の方をやり直す方が役に立ちますね。

では…これで終わります…m(__)m

えっ…ダメ?( ̄▽ ̄;)

一応…内容に触れておきましょう(笑)

この回は…ほとんどメモが残ってないんだよなぁ…。
なんか…「抵当権消滅請求屋」ってメモが残ってるだけ…(笑)
そんな人達がいたんですねぇ…。こんな話は試験とは関係ないですが…おもしろいです。

では…ちょいと…内容を…

第1問〜第9問では…過去問の肢(平成11−11等)を中心に…請求権者が並びます。基本ですね。

最判平9.6.5の判旨だけ…推論対策として…チェックが必要ですね。

ピンクレインボーでは…p153に推論対策として載っています。

あとは…第10問〜第14問では…抵当権消滅請求の過去問の肢(平成19−14)が続きます。

最後は…抵当権の処分の計算問題です。

間違えようがないし…ね…(笑)


●復習が必要な肢

(第14問)
抵当権消滅請求をしようとする抵当不動産の第三取得者が抵当権者に対して金銭債権を有する場合において、他に抵当権者がいないときは、第三取得者は、その金銭債権をもって抵当権消滅請求の代価の支払債務と相殺することにより、抵当権消滅請求の代価の払渡し又は供託義務を免れることができる。


〇…大判昭14.12.21参照

●TU講座にあって…ピンクレインボーにない問題
 ・最判平9.6.5以外全部


●ピンクレインボーにあって…TU講座にない問題
 ・なし


以上です☆
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