会社法218条・商業登記法63条と…会社法219条・商業登記法62条の条文確認

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「株券を発行する旨の定款の定めの廃止」と「株券の提出に関する公告等」の条文比較です。

添付書面まで含めて…正確に覚えておく必要がありますね。

いつも…僕は…ごっちゃになってしまいます…。


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株券を発行する旨の定款の定めの廃止
第二百十八条  株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
一  その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
二  定款の変更がその効力を生ずる日
三  前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨
2  株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる。
3  第一項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第二号の日の二週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を通知すれば足りる
4  前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる
5  第一項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
 
    
株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記
第六十三条  株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法第二百十八条第一項 の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。


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株券の提出に関する公告等
第二百十九条  株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の一箇月前までに公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。
一  第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)
二  株式の併合 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)
三  第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得 当該全部取得条項付種類株式
四  取得条項付株式の取得 当該取得条項付株式
五  組織変更 全部の株式
六  合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の株式
七  株式交換 全部の株式
八  株式移転 全部の株式
2  株券発行会社は、前項各号に掲げる行為の効力が生ずる日までに株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該株券の提出があるまでの間、当該行為によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。
3  第一項各号に定める株式に係る株券は、当該各号に掲げる行為の効力が生ずる日に無効となる。


株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記
第六十二条  譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定による変更の登記(株券発行会社がするものに限る。)の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。


取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記
第五十九条  取得条項付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第六号 ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一  会社法第百七条第二項第三号 イの事由の発生を証する書面
二  株券発行会社にあつては、会社法第二百十九条第一項 本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
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