まらやの司法書士合格ブログ

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平成20年度本試験反省会(午後の部 第26問〜第30問) 

こんばんは。

今日も…夜更かし中です(笑)

知らなかったのですが…出雲大社本殿が59年ぶりに公開されているそうです。

今年は…60年に一度の本殿改修があって…御神体を仮殿へ移す「平成の大遷宮」が行われるため…普段は御祭神の大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)が祀られる本殿を一般公開しているようです。

御祭神の大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)とは…福の神「大黒様」ですよね。



出雲の神さまと言えば…縁結びとして有名です。縁結びとは…「単に男女の仲を結ぶことだけでなく、人間が立派に生長するように、社会が明るく楽しいものであるように、すべてのものが幸福であるようにと、お互いの発展のためのつながりが結ばれること」です。

ぜひ合格への縁結びをお願いしたいですね。

期間は…8月1日(金)〜8月17日(日)までなので…ぜひお参りしたいと思います。

拝観される方は…Tシャツ、ジーンズ、ジャージ、短パン、カーゴパンツ、短いスカート、スパッツ、作業着、サンダル、ミュール等は厳禁ですので…ご注意ください。

出雲大社御本殿特別拝観

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では…来年への縁結びに向けて…本日のノルマです。

山本先生のブログ記事「午前の部について」
山本先生のブログ記事「午後の部について」

もしも…「TU講座のレジュメを本試験に持ち込めたら…」


第26問

(反省)
承継執行文の付与に関する推論問題でした。現場で考える問題で…そんなに難しくもありません。
「判決とともに承継執行文の付与」のパターンは…平成19−15にも出題されているので…よく出るなぁ〜って感じですね。

(TU講座)
肢エあたりは…民事執行法27条2項も絡みます。現場で考える推論問題ですので…TU講座の問題にズバリはありません。
ただ…「判決とともに承継執行文の付与」のパターンは…第4−21に収録されてます。また…民事執行法の講義においては…民事執行法27条2項の説明がメイン論点になっていたので…このあたりの意識はかなり高くなっていました。「誰か分らなくても…承継執行文が受けれるコワさ」は…イヤというほど解説があったので…少し甘いですが…的中にします。

(確認判例)
単なる推論問題。現場勝負!



第27問

(反省)
電子申請に関する問題でした。なお書の…「特例方式については考慮しない」が…すごくショックでした(笑)
過去問的には…平成17−17あたりの知識です。

イ.平成17−17−ア
オ.平成17−17−オ


(TU講座)
電子申請をメインにした問題は…なかったように思います。
来年は…ぜひ…特例方式からバンバン出てほしいですね。今年はハズレで!

(確認条文)
ア.不登規65条1項,3項1号,68条1項,3項1号
イ.不動産登記令11条
ウ.不登規38条1項



第28問

(反省)
特例有限会社の登記の問題でした。すべて基本的な問題で…悩む肢はありません。

(TU講座)
的中です。TU講座の特例有限会社は…すべてを網羅しているので安心です。

ア.第7回−p25「特例有限会社と通常の株式会社」の表
イ.第7回−p26「特例有限会社と通常の株式会社」の表
ウ.第7回−p27「特例有限会社と通常の株式会社」の表
エ.第7回−p27「特例有限会社と通常の株式会社」の表,第8回−40,第8回−41,第8回−46
オ.第7回−60


(確認条文)
ア.整備法14条3項,309条2項,11号,466条
イ.整備法18条,332条1項
ウ.整備法32条,472条1項
エ.整備法43条,911条3項13号,14号,928条1項1号,2号
オ.整備法38条,会社5編4章


第29問

(反省)
外国会社の登記の登記でした。僕の中では…外国会社が出たら捨てるつもりだったので…やっぱり間違えました(笑)

(TU講座)
外国会社は…TU講座でもカバーしていません。よって…ハズレ!

(確認条文)
ア.818条1項,933条
イ.817条1項,933条2項2号
ウ.933条4項,918条
エ.会社法等の施行に伴う商業登記実務Q&A29
オ.936条2項

(参考)会社法等の施行に伴う商業登記実務Q&A27〜29

Q27 外国会社が持分会社の社員となる場合には、会社法817条第1項の「取引を継続してしようとするとき」に該当し、わが国において外国会社の登記をする必要があるか。

A27 外国会社の登記をする必要はない。
コメント 持分会社の社員となることは、当該外国会社自体が「取引を継続してしようとするとき」に当然に該当するものではないからである。
(会社法等の施行に伴う商業登記実務Q&A 平成18年6月14日 日司連)

Q28 外国会社は、持分会社の一人社員となることができるか。

A28 当該持分会社の代表社員である外国会社の職務執行者のうち、少なくとも一人が日本に住所を有する者である場合には、可能である。
コメント 持分会社を代表する社員(法人にあっては、その職務執行者)のうち少なくとも一人が日本に住所を有していれば足りるからである。
(会社法等の施行に伴う商業登記実務Q&A 平成18年6月14日 日司連)

Q29 外国会社の登記をしていない外国会社が持分会社の社員となる場合には、持分会社の設立の登記等の申請書には、社員である当該外国会社の登記事項証明書(商登法94条第2号イ等)に代えて、何を添付する必要があるか。

A29 登記事項証明書に相当する本国官憲の証明書を添付することで足りる。
(会社法等の施行に伴う商業登記実務Q&A 平成18年6月14日 日司連)



第30問

(反省)
持分会社の種類の変更の登記の問題です。
山本先生のプチ解説では「難」の評価になっていますが…TU講座で習った事ばかりで…ストレスは感じませんでした。

(TU講座)
的中です。持分会社も範囲も…TU講座は完璧に網羅してます。

ア.第10回−44(会社法基本通達からですね。TU講座では…みなしのドタバタパターンとして説明がありました。)
イ.第10回−39,第9回−46
ウ.第10回−41
エ.第9回−p28(会社640条1項)
オ.第9回−p14(会社599条参照)


(確認条文)
ア.商登法113条2項2号,会638条2項2号,639条2項,640条2項
イ.会919条,639条1項
ウ.平18.3.31民商782号通達,商登法105条2項1号,113条2項1号
エ.会637条,638条,640条1項
オ.会599条1項


以上です☆
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はい。なんか…いい所みたいですよね。

約60年ぶりの公開なので…ぜひ期間内にお参りしたいと思っています。一生に一度ですから…。















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