まらやの司法書士合格ブログ

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BU講座夏祭りレポート(3) 

こんばんは(^-^*)/

BU講座夏祭りレポートの第3回です。

またまた夏祭り無料券を利用して…

BU講座に参加してきましたv(o^▽^o)v

今回は…不動産登記法第3回の講義です('-'*)

相続関連登記の残りが終わって…相続以外を原因とする所有権移転登記に入っていく内容でした。

具体的な内容は…ざっくりとこんな感じ…w(*゜o゜*)w

●相続分の譲渡による登記
●相続人不存在
●遺留分減殺請求
●遺言書の内容の解釈
●会社の合併又は分割による権利の移転登記(平成18年3月29日付法務省民二第755号,平成17年8月8日付法務省民二第1811号))

●共同申請主義(教授と学生の対話問題対策)
●登記識別情報の意義(教授と学生の対話問題対策)
●遺贈
●贈与
●売買
●財産分与
●時効取得
●委任の終了(権利能力なき社団の登記の学説問題対策)



感想は…


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やっぱり小ネタが少ないなぁ…って感じ…(笑)

小ネタと言えば…

「2000ピースのパズルを捨てた」って話くらい…(;^_^A

この小ネタも…共同申請で登記の真実性が担保できる理由で使われただけで…純粋な小ネタじゃないんですよねぇ…( ̄▽ ̄;)

ホントにTU講座に比べると小ネタが少ないです(笑)

でも…内容的には…小ネタがあったにもかかわらず…なぜか…TU講座の内容の方が…濃いく感じます(笑)

しかも…BU講座の3コマ分(3時間×3コマ=9時間)と…TU講座1コマ分(アナリシス2時間)の内容が同じくらいに感じます…(◎o◯;)

TU講座のアナリシスが時間が少ない分…内容がBU講座よりも劣るかと言えば…そうでもないんですよね。

むしろ…TU講座の方が解説が詳しかったりします…(;^_^A

例えば…

元本確定前における会社分割を原因とする根抵当権の移転の登記の申請に…分割計画書や分割契約書が必要か?…については…具体的にみずほ銀行?の例を出しながら…不要の理由の説明があったり…

遺留分減殺を原因とする持分の一部移転の登記を「遺留分減殺請求撤回」を原因として抹消できない先例(先例平12.3.10−708)についても…他の後発的な原因「遺留分減殺請求取消」や「和解」も使えないけど…「錯誤」は使えるなどなど…

TU講義の方が詳しい場面もちらほら…(#^.^#)


でも…BU講座には…「相続分の譲渡と登記申請手続に関する練習問題」がついていたり…推論対策…対話問題対策がしっかりしてたり…

やっぱ…TU講座とBU講座をセットで受けたいなぁ…と感じました(笑)

では…最後に気になった先例等…ちょっとしたポイントです…ヾ(*'-'*)

債権者代位による相続財産法人名義とする登記名義人の氏名等の変更の登記
相続財産法人の管理人が選任されていなくても債権者の代位により相続財産法人名義とする登記名義人の氏名等の変更の登記を申請することができる(登記研究719号p193)
※代位原因証明情報は,競売申立受理証明書である。


オンライン指定を受けた登記所において,従前の登記済証を有する登記名義人が登記義務者としてオンライン申請する場合には,当然のことながら,登記識別情報を提供することができない。この場合には,22条ただし書の解釈として,「登記識別情報を提供することができない正当な理由がある場合」に該当することになるので,23条に規定する本人確認手続をすることになる(登記研究680号p85)



内縁離婚をし,「被告は原告に対し,甲不動産につき,年月日財産分与を原因として所有権移転登記手続をせよ。」との執行力のある確定判決の判決書の正本を登記原因証明情報として添付して所有権の移転の登記を申請する場合,登記原因を「財産分与」とすることができる(先例昭47.10.20−559)


「年月日不詳時効取得」を原因とする所有権の移転の登記の申請は,共同申請による場合には,時効の起算日が判明しないので,受理すべきではない(登記研究434号p146)

判決の主文または理由中に,取得時効の起算日の日付が明記されていない場合の登記原因及びその日付の記録は,「年月日不詳時効取得」と記録する(登記研究244号p68)


以上です(`∀´)ノ彡

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コメント
こんばんは(^^)ノ
相続財産法人名義を債権者代位によってなし得るという記事は知りませんでした(^^ゞというのも(民952-1)で、なお、相続財産法人が成立したときは、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、相続管理人を選任しなければならない。とあったので、この場合は民951との関係上、この順番で登記をしなければならないものだと思ってました(^^ゞ
あきお さん☆彡

代位原因証明情報が「競売申立受理証明書」であることからわかる通り…債権者といっても…競売を申し立てた債権者のケースなんですよね…(゜o゜)

手続きが迅速に進まないと…困りますからね…(;^_^A
またまた
おじゃましますm(_ _)m登記は迅速にできるにしても、実際問題、そんなに迅速にする必要があるのでしょうか(?_?)というのも、相続財産法人となれば、相続人を捜しつつ、債権者に債権の申し出を公告するわけですから、相続財産法人の財産を処分できる人間がいないですし、仮に親族が被相続人になりすまして登記をしようとしても、司法書士としては本人確認をしなければならないわけですから、そのあたりからして実益があるのかどうかということから疑問が生まれたわけでありますm(_ _)m間違ってましたら訂正をお願いします
あきお さん☆彡

いえいえ…合ってると思いますよ(;^_^A

登記研究の見解なので…事例が分かりませんが…

ただ…先例は相続財産法人となる前の話のようなので…コメントの「相続財産法人となれば」の指摘は…前提を異にしてるかもしれませんm(._.)m

以下…僕の勝手な解釈を書いてみます(爆)

なので…軽い気持ちで読み流して下さい(笑)

相続人が不存在の場面で…相続人が捜索されるのは例外的な場面だと思ってます。

実情は知りませんが…(;^_^A

僕が思い浮かべた相続人不存在の場面は…被相続人が借金だらけで…相続人全員が相続放棄をした場面。

相続人全員が相続放棄すれば…相続人不存在になって…相続財産法人名義になります。むしろ…このようなケースの方が原則で…「相続人はいませんかぁ〜?」って…何ヶ月も待つケースは少ないのでは?と思ってます。カンですけど…(笑)

このような相続人全員の相続放棄があった場合は…その後…相続財産管理人が任意売却か…もしくは…相続財産管理人を相手に競売申立てして…管理終了し…この方が多いのではと思っています…(;^_^A

まぁ…それはおいといて…

被相続人が死亡した後…その相続財産は…帰属主体を失ってしまってるので…このような状態で放置してしまうと…債権者の債権保全の必要性はもちろん…相続財産管理人の選任を待つにも時間がかかるわけで…手続上も…前に進まず…処理が遅れるのでは?と考えちゃいました。

また…競売申立後…帰属主体を失った財産は…相続財産管理人が選任されるまでに…散逸,隠匿される可能性もあるわけで…早めに処理した方がよいかと…(;^_^A


相続財産法人となれば…おっしゃるように…相続財産管理人を相手に…いろいろ方法がありそうですが…

この先例を読むに…相続財産法人になるまでの話のようで…はやく相続財産法人名義にして帰属主体を明らかにして…財産の散逸,隠匿を防ぐ趣旨なのかなぁ…と考えてました。

真相は…分かりません(笑)
(´_ゝ`)なるほど〜
先に押さえてしまうということを強調すれば、そうしたほうがいいですよね。ありがとうございましたm(_ _)mちなみに、山本先生が神戸校に来られるみたいですが…ちょっと遠いですよね(^^;)
あきお さん☆彡

三ノ宮ですよねぇ〜(`∀´)Ψ

御堂筋と…JRで…1時間ちょいなので…そんなに遠くないですが…

10月5日は…先に予定があって…(;^_^A

今回は参加できそうにないです(┰_┰)














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