まらやの司法書士合格ブログ

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精神鑑定…。 

おはようございます(*゚ー゚)v

先ほど…「会社法及び商業登記法の過去問及び未来問【サンプル版】」をダウンロードしました。

ピンクレインボーの会社法・商業登記法版って感じですね。

もちろん購入予定です(笑)

では…本日の記事に…

今回の記事は…昨日の記事(「犯人は…。」)のコメントに対する返事になります(笑)

いろいろ難しい問題を含んでいると思いますし…僕も専門家ではないので…かなり間違った認識になってるかもしれませんが…

そのあたりは…寛大な心でスルーして下さい(笑)

2008年4月28日…東京地方裁判所において…ある事件に対して…懲役15年の判決が出されました。

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この裁判の中で…弁護側…検察側ともに…被告人が犯行時…「心神喪失状態」と…判断をしたものだから…裁判所の判断に…かなり注目が集まりました。

刑法的に考えると…39条の問題です。

(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条  心神喪失者の行為は、罰しない。
2  心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。


でも…結果は…司法が医学を無視する形で…懲役15年…。

かなり新聞でも…叩かれた判決でした。

コメントでもいただきましたが…「結局…裁判所が専門家の意見を全く無視して判決するのならば…精神鑑定は不要ではないのか?」…そんな疑問が出てくる内容でしたね。


ここからが…反論記事になるのですが…この記事の最大の弱点を先に述べておきます(笑)

僕は…裁判所がこの裁判において…なぜ精神鑑定を重視しなかったのか?…その理由を知りません(笑)

また…今後…その理由を調べるつもりもありません(爆)

反論となる基礎を知らないで…反論ってどうよ?…って感じですが…独り言だと思って…読み流して下さいm(._.)m

あっ…再反論はいりません(笑)反論だけして…逃げます((((*^o^*)

もう一度…争点の確認です。詳しい公判の内容が知りたい方は…こちらの産経ニュースで確認できます。
渋谷バラバラ殺人 セレブ妻公判


この事件では…鑑定医による「犯行時は心神喪失」との鑑定結果を裁判所がどう判断するか?…に注目が集まりました。

弁護側だけでなく…検察側まで…「精神異常」を認める異例な状態…。

でも…懲役15年…。

実は…裁判所も判決文の中で…精神鑑定による精神異常については認めているようです。

でも…やはり…懲役15年…。

刑法的には…「責任能力なし」ならば…無罪がスジです。

裁判所は…なぜ精神鑑定を軽視したのか…。

「司法が医学を無視した!」と…批判もかなりある裁判でした。

この点に関して…精神科医である和田秀樹さんが…「正論」の中で…裁判所の判断を支持されてたのが興味深いです。
「正論」

その内容を勝手に解釈させて頂くと…

「犯罪を起こす時って…多かれ少なかれ…全員精神異常」だろう…

また…「人を殺す」とき…行為者は…なにかしら「精神異常」になっているはず…

このような場合も含めてしまうと…

「精神異常だから無罪」とすると…全ての犯罪において…無罪となる可能性が出てくるじゃないか。

そう考えると…

精神異常と言っても…全ての精神異常が無罪とされるわけではないだろう…。

かなり僕なりの偏った解釈になっていると思いますが…さらに…勝手な解釈を続けます(笑)


また…行為後に精神鑑定をすることになる以上…行為後に精神異常になってることも考えられるぞ。

むしろ…「人を殺す行為」の後も…何も精神に異常をきたすことなく平然としていること自体…異常じゃないか…

そのような一回性を経験してしまうと…通常の精神の持ち主ならば…精神鑑定されるころには…反省…悔悟の念も含めて…精神異常の状態に陥っていることが自然なのではないか?

だったら…精神鑑定の結果を…そのまま無罪に結びつけることには疑問があるだろ…。

あらら…精神鑑定まで否定しかねない解釈になってしまいましたが(笑)…精神鑑定の結果を裁判所がそのまま採用することは…かなり危険なような気がします。


では…なぜ精神鑑定をする必要があるのか?

精神鑑定の役割とは何なのか?

さらに…偏った私見を書きます( -"-)

精神鑑定って…「精神異常であるもの」と「精神異常でないもの」を峻別するために行ってる一面もあるのでは?…と思っています。

つまり…精神鑑定の結果…

「これは確かに精神異常だけど…責任能力ありと考えて…無罪とできない」

「この精神異常は…責任能力を阻却して…無罪にしよう」


こんな感じで…精神異常の種類に応じて…責任能力の有無を細かく判断していく役割を担っている感じがします。

人間の精神って…医学が発達し過ぎたためか…ものすごく細かく分類されているような気がします。

一概に「心神喪失状態」…「精神異常あり」と言っても…一律責任能力なく無罪なんてできない感じです。

つまり…

もしかしたら…「心神喪失状態」の中身も細かく分類すると…「責任能力が問えない心神喪失状態」と「責任能力が問える心神喪失状態」に分けられるかもしれません…。それが先天性のものであっても…。


僕は…精神科医のように専門家ではないので…詳しくは分かりませんが…

僕が携わっている教育関係の仕事の中でも…

学習障害…いわゆるLDに関して…かなり細かい分類がされ…教育相談でもかなり細かい分類の中で相談を受けます。(→参考資料「ウェブ色んなLD(学習障害)と理解,対応,支援など」

例えば…

「ある特定の単語だけが覚えられない学習障害」

「歴史の年号だけが覚えられない学習障害」

「国語の接続詞だけが分からない学習障害」


ホントに驚くほど細かく分類されていて…

「うちの子…学習障害があって…この単語だけ覚えられないんです」…なんて相談されて…返事に困ることもあります(;^_^A

困ったことに…ちょっと計算が遅いだけで…「この子はLDなの?」とか…ちょっと漢字を1,2個間違えただけで…「この子は…この漢字に関してLDだ」…なんて親が出て来ることもあります。

ただ実際…それが言えてしまうほど…LDの分類が多すぎて…ちょっとできないだけで…すぐにLDの可能性が出てくるほど…LDの種類が多いのに驚きます。

話がそれましたが…

精神鑑定も同じことが言えそうで…和田秀樹さんも「正論」の中で次のように述べています。

犯行時の精神状態は、素人判断でなく、精神医学的に見ても多かれ少なかれ、異常心理になっていることは少なくない。また、最近の精神医学の診断基準は、いくつかの症状を満たせば、その診断名がつけられる操作的診断基準といわれるものを使うことが多いので、なおのこと何らかの精神医学の診断名がついてしまうつまり、凶悪事件の裁判では、非常に高い確率で、被告人に精神科の診断名がついてしまうのだ。

精神鑑定も…医学の発達の中で…「責任能力を問うべき精神異常」と「責任能力を問うべきでない精神異常」を細かく分類し…判例の中で類型化し…そのカタログを作成いく役割があるのではないでしょうか?

その類型化されたカタログによって…責任能力有無の判断予測を可能にし…ひいては…それが人々の自由な行動を保障することに資する感じもしますが…どうなんでしょうね?(笑)

「カタログ集めのための精神鑑定かよっ!」って言われちゃいそうですが…

カタログ集めの精神鑑定は…医学の進歩に…司法が頑張って対応している過程だと思って見ていますが…どうでしょう?

かなり偏った意見になりましたが…精神鑑定の意義について考えてみました(笑)

以上です(`∀´)ノ彡

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コメント
おはようございます
なるほど。確かに細かく分類してしまえば何かしら精神異常ということが、普通の生活を送っていても当てはめられるかもしれませんね(´_ゝ`)しかしながら(反論じゃないですよ(^^;))思うに、あの場合、旦那さんからひどい暴力を受けていたとされていたのに懲役15年は…重いのではないかと思ったのが最初の印象であります。まさに身勝手な犯行に対しては厳罰をもって挑むことに賛成ですが、あの場合、べつの事例で例えると、いじめられっ子が積年のうらみを晴らすため、いじめっ子を殺害した…この場合も身勝手な犯行と同じ量刑ではバランスを欠いているような気がしてなりません。
あきお さん☆彡

おはようございます(〃▽〃)

賛成です(笑)

責任能力が問えるか?…と…量刑は…別問題ですよね(;^_^A

刑のバランスとして…重すぎると思います。

確かに…バランス悪いですよね。

僕は…祝日にもかかわらず…今日も出勤です。夜に予定があるのですが…(┰_┰)

こちらもバランスが悪い感じがします(爆)
たしかに
悪すぎです
あきお さん☆彡

ですよねぇ〜(-^▽^-)

僕は…法律家にとって1番大切なのは…「バランス感覚」だと思っています(;^_^A
祝日出勤おつかれさまです
先程、山本先生のブログで問題が更新されていたので、答えをカキコしてきたのですが、受験生の間で解答が割れていました(・・;)何か論点が難しかったのでしょうか?また、まらやさんのいつものやつお願いします。時間があれば(^_^;)
あきお さん☆彡

おはようございます(〃▽〃)

リクエスト承りました(笑)

お昼休みに記事を完成させるので…お待ち下さいm(._.)m

1時か…2時頃にアップできると思います(;^_^A

もっとも…昨日のお昼休みは…4時でしたが…(爆)















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