まらやの司法書士合格ブログ

司法書士合格を目指す受験生のブログです。最近…読み込みが遅いようです…。しばらく放置してたら表示します…すみません…。
 
 
ご訪問ありがとうございます。
br_decobanner_20090911011857.gif
最新!LEC中上級者向けパック
2010年合格向け!人気講座!
プロフィール

まらや

Author:まらや
司法書士合格を目指します(^O^)/☆

新版!直前チェック

LECキャンペーン情報

LECeアフィリエイトクーポンキャンペーン

最近の記事+コメント
ブログランキング参加中☆

今日の順位は?何位でしょうか?

ポチっとクリック☆確認して下さい☆

ご協力ありがとうございました☆
アンカー過去問分析の方法論

FC2カウンター
いつもありがとうございます☆
条文と通達の確認☆
ハンドブック第2版出ました!

MN

平成22年度六法

オートマチックシステム

民法の問題VER15  

こんにちは(*´▽`)v☆*:;;;;;:*☆

本日…2発目の記事です…φ(・ω・`)

BU講座を受講されてる方は…本日1発目の記事「BU講座夏祭りレポート (4) 」から…お読み下さいm(._.)m

予定では…

前の記事の予告通り…「記述式スタンダード講座の記事」→「BU講座不動産登記法第4回」の流れで行くはずだったのですが…

リクエストが入ったので…急きょ…予定を変更…(笑)

山本先生のブログの問題シリーズですヽ(^∀^*)ノ

答えが割れているそうなので…どこかにひっかけがあるのかもしれませんヾ(´Д`;●)

間違ってたら…ごめんなさい…ペコm(_ _;m)三(m;_ _)mペコ

地雷を踏むのは…得意なのでお許しを…(ノ゚Д゚)ノ ))))))●~*

さらに…

「記述式スタンダード講座」の記事のリクエストも頂いたようで…どこまで書いていいものか…悩み中…( ̄▽ ̄;)

記事としては…一行で終わりそうな気もします(笑)

とりあえず…山本先生の問題の記事を片付けまぁ〜す(;^_^A

☆続きに行く前に応援クリックよろしくo(^-^o)ご協力をお願いしますm(__)m
人気ブログランキングへ   ブログ村ランキングへ   FC2ブログランキングへ




なんか…山本先生の問題を解くのが久しぶりのような気が…(笑)

では…久しぶりにコピペから…☆

AがBに融資した資金の回収について次の1から5より,正しいものを選べ(国1H9)

1.A・B間で代物弁済契約が締結され目的物がAに給付されたが,この目的物に瑕疵があった場合,代物弁済契約は無効となる。


→×

有効です。有効を前提として…売主の担保責任の問題が生じることになります。

根拠は…559条ですね。過去問でも既出です。

(有償契約への準用)
第五百五十九条
 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

過去問:平成18−17−ア,昭和58−5−5



2.Bが弁済期に資金を債権額の半分しか準備できず,これを提供したがAがその受領を拒否したためにBが供託したという場合には,その供託額についてはAの債権は消滅する。

→×

弁済供託の問題です。

民法というより…供託法っぽいですが…でも…やっぱり…民法493条の問題なので…民法ですかね?(笑)

債権額の半分しか準備できていないので…そもそも…債務の本旨に従ったとは言えないので…供託が無効です。


(弁済の提供の方法)
第四百九十三条
 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

判 例:大判大2.7.16
先 例:昭和39年1月14日民甲第13号
過去問:供託法昭和60−12−3



3.BがAに売買代金債権を有しており,また履行期を経過してもなおAがBから目的物の給付を受けていない場合であっても,Bはこの売買代金債権を自働債権として,Aの貸金債権と相殺することができる。

→×

同時履行の抗弁権が付着している債権を自働債権とする相殺はできませんね。

判 例:大判昭13.3.1
過去問:昭和57−7−4



4.CがBの債務について履行の引受けをしたとしても,Cはこれによって直接Aに債務を負担するわけではないから,Aは履行期にCが弁済をしなかったとしても,Cに債務不履行責任を追及できない。

→○

履行引受なので…引受人Cと…債権者Aとの間では…何の法律関係も生じません

判 例:大判大11.1.28
過去問:平成3−14−ア



5.Aの債権を担保するためにBの土地に一番抵当権が設定されていたが,後にAがBを相続したという場合,Bの土地に後順位抵当権が存在すればAの抵当権は消滅しない。

→×

520条の問題です。

第五百二十条  債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

ただし書が気になりますが(笑)…

後順位抵当権者の抵当権の効力が…Aの1番抵当権に及んでいるわけではないので…1番抵当権を消滅させても…問題はありません。

つまり…

520条ただし書は…「その債権が第三者の権利の目的であるとき」であって…後順位抵当権者は…先順位抵当権者の「債権を目的」としてるわけではないので…520条ただし書の場面ではありませんよね(;^_^A

…て…ゆ〜か…

後順位抵当権者にとっては…1番抵当権が消滅してくれた方が…ラッキーですし…(笑)

この肢は…債権混同の520条がメインとなってますが…TU講座の肢の中に…179条の物権混同と…債権混同をミックスした…面白い問題が出題されています。


(TU講座の肢)
Aがその所有する土地に,抵当権者をB,債務者をAとする1番抵当権及び抵当権者をD,債務者をCとする2番抵当権をそれぞれ設定し,さらに,BがAに対して有する債権について質権者をEとする質権を設定した場合において,Bが単独でAを相続したときは,1番抵当権は,消滅する。


→×

(1)債権混同は…質権者Eが害されるので…生じません(520条ただし書)

(2)物権混同も…後順位抵当権者Dがいるため…生じません(179条1項ただし書)

(1)においては…質権の効力は…B抵当権に及ぶので…抵当権が消滅しない…ってことになります。

なので結局…債権混同でも…物権混同でも…消滅しません(笑)


以上です(`∀´)ノ彡

☆記事がお役に立ちましたら応援クリックお願いしますm(__)m
人気ブログランキングへブログ村ランキングへFC2ブログランキングへ
コメント
今回も
恐縮ですm(_ _)m
あきお さん☆

いえいえ…どうしたしまして…。

最近…山本先生のブログの問題は…さぼり気味だったので…強制的に記事にできてよかったです(笑)

ただし…内容は保証しません(笑)

何か…おかしな部分がありましたら…遠慮なく…どうぞ★
以下同文でございます
まぁ、5の選択肢で混同の例外と思われた人が多かったんだと…思います(^_^;)たぶん…話代わりますが、受験生が初めて学ぶにはBU講座がよい…と誰かが言っていたのですがそれはそれとして、司法学院の教材はある程度のレベルにないと読み込めないと…そこで何がいいたいのかと申しますと、結局のところ万能なライブ及び通学かは少ないから、やはりみんなダブルスクールは当たり前になるんでしょうか?私は最初は東京法経の教材を基本書としていたんですが、今はWセミのデュー・プロです
あきお さん☆

肢5については…

179条ただし書は…

「その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるとき」

で…520条ただし書は…

「その債権が第三者の権利の目的であるとき」

なので…第三者の権利の目的が異なるんですよね。

ここをごっちゃにすると…後順位抵当権者の位置づけがおかしくなります(笑)

あと…

BU講座は…初めて学ぶ方には向いてないですよ。完全に…中上級レベルです(笑)

司法学院の教材は…一度も…手にしたことがありませんし…今後も…手にすることはないと思います。

受験生なので…偉そうなことは言えませんが…ダブルスクールでなくても…独学で合格できる試験だと思います。

結局…過去問をしっかりやることと…その周辺知識を正確に覚えることなので…

コツコツ努力すれば…独学でも十分だと思います。

ただ僕は…独学でできるほど自分を管理できないので…予備校べったりですが…(笑)

東京法経の教材は…誤植が多いようなので…う〜ん…って感じです。

デュー・プロは…全面改訂されると聞いて…一気に…今のデュー・プロの愛着がなくなりました(爆)
あ!
第3者の権利の目的をごっちゃにしてた節がありましたm(_ _)m 独学で…確かに私も自分を強く管理できないものですから(^_^;)私は答練でも受けようかと… でも、独学だと問題もどこのやつを選ぶのかが大変難しいと思います。過去問だけならある程度解いてしまったのでいまさらながら一からしなくても…と考えてしまい、じゃ新作を…という風になってしまいますが…やればやるほど何から手をつけていいかわかりません(^_^;)ちなみに…山本先生のオートマチックシリーズは、ある程度の知識がないと難しいのでは?と思ってしまいました(^_^;)まとめ用としてはいい感じ?じゃ、まらやさんの勉強の邪魔にならないように今日はこの辺でヽ(´ー`)ノ
あきお さん☆彡

おはようございます(〃▽〃)

僕は…答練を受けたことがないので…答練について…どこの新作問題がいいかは分かりませんが…

過去問は…解けば解くほど…味が出ますよ(笑)
解説お願い致します
(TU講座の肢)について、
>(2)物権混同も…後順位抵当権者Dがいるため…生じません(179条1項ただし書)
ということですが、これって肢5の場合と何が違うのですか?
肢5も、後順位抵当権者xがいるため消えないのかと。消えると2番に優先的に持っていかれるから消えないのかと。ちなみに、520条但し書きに該当しないことは理解しております。
pika さん☆彡

すみません…手抜きの記事で…(;^_^A

コメントのお返事ですが…記事の方にあげますね。

返事が長くなったのと…文字に色つけたり…見やすくしたいので(笑)

仕事が終わったら…すぐに記事をアップしますV(^0^)

しばらくお待ち下さいm(._.)m

もう記事は…できているので…22時前にはアップします☆














 管理者にだけ表示を許可する

トラックバック
 
http://maraya.blog102.fc2.com/tb.php/757-d03c32bc
30%割引タイムセール中(29日まで)
Web講座 無料体験
オークション情報
会社法の横断知識の整理に!
学校リンク
LECオンライン

LEC宅建通信講座

LEC法科大学院通信講座

LEC裏技の王国シリーズ

基準点を突破せよ!会社商登法の決め手講座2009 DVDクラス

基準点を突破せよ!マイナー科目の決め手講座2009 DVDクラス

09始動はこれで!判例・推論対策講座

平成21年絶対合格!これが実務の書式だ!

09年度版最重要30論点ラクラク暗記手帳

平成20年度択一過去問解説講座

時間に勝つ!択一・記述スピードアップ講座

落とせない!「未出題重要論点」獲得講座

復習の王国!基礎を定着させる講座(不動産登記法編)

高橋式 記述式スピードアップ解法確立講座

「別紙形式」本試験記述式過去問を解く!

「会社法ひっかけ問題」解きまくり講座

不登法択一・登記簿問題の解き方講座

苦手分野を克服!「仮処分の登記」攻略講座

苦手分野を克服!「仮登記」攻略講座

苦手分野を攻略!「根抵当権元本確定」講座

正解率99%を叩き出す旧司法試験組の裏技

基準点を突破せよ!民法のここが決め手講座

基準点を突破せよ!不登のここが決め手講座

記述式過去問セレクト講座

条文逐条講座 会社法

条文逐条講座 商業登記法

条文逐条講座 司法書士法

マジでわかる!理解できちゃう感じの会社法

条文整理の裏技公開「完択民法」解説6時間

条文逐条講座 民事訴訟法

条文逐条講座 民事執行法

条文逐条講座 民事保全法

一般法人等改正対策講座 [ポイント編]

一般法人等改正対策講座 [徹底解析編]

条文逐条講座 民法 一括

条文逐条講座 民法総則

条文逐条講座 物権・担保物権

条文逐条講座 債権総論・各論

条文逐条講座 親族・相続

条文逐条講座 不動産登記法

条文逐条講座 供託法

平成15年度択一過去問解説講座

平成16年度択一過去問解説講座

平成17年度択一過去問解説講座

平成18年度択一過去問解説講座

平成19年度択一過去問解説講座

条文逐条講座 憲法

条文逐条講座 刑法

試験に出る「最新判例・法改正」30選

一挙解決!憲法「推論型問題」30問

民法で満点とるための過去問・条文勉強法

択一不動産登記法のツボ徹底マスター

表で理解!過去問で実戦!厳選商法・商登法

これですっきり!抵当権&根抵当権

合格の決め手はこれ!過去問活用マル秘講座

最新判例・重要判例 論点解説講座

登記法主要・最新先例克服講座

カツノリの記述式問題の見方・解き方

推論攻略法マスター講座 民法

推論攻略法マスター講座 民事訴訟法

推論攻略法マスター講座 憲法

推論攻略法マスター講座 刑法

推論攻略法マスター講座 不動産登記法

商業登記・却下事由180選!総まくり講座

これだけは必須!!直前の書式(商登法)

これだけは必須!!直前の書式(不登法)

最新判例・重要判例ダイジェスト&アップVer

憲法・刑法 緊急!重要論点速報!

小泉の平成21年度本試験徹底解説 択一編

赤松の平成21年度本試験徹底解説 記述編

推論攻略法マスターUSBセット

基準点を突破せよ!USBセット

条文逐条講座USBセット

民訴マスター講座

一発合格者が教える「商登法」記述式攻略法

心機一転!まずは口述科目から始めよう講座

復習の王国!基礎を定着させる講座(民法編)

ついに記述合格ゾーンが出ました!
カテゴリー
リンク
インターネット法律相談
司法書士試験用判例集

RSSフィード
ブログ内検索