まらやの司法書士合格ブログ

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BU講座夏祭りレポート番外編(その2)〜立案担当者(-^▽^-) 

こんばんは。

左遷されてバタバタの管理人です(笑)

普通…左遷されたら…窓ぎわでほのぼのと…のんびりになると思ってましたが…なぜか忙しくなってます…(泣)

では…前回の記事の続きです。

前回の記事って…どれやねん?…って感じですかね(笑)

これです(BU講座夏祭りレポート番外編(その1)〜講義の楽しみ方(-^▽^-)

前回の記事では…電子書籍「会社法の立案担当者の見解問題集」の問題を3個ほど…無断でコピペしてみました。

もう一度確認です。


(肢No.214)
株式会社の親会社社員は,その権利を行使するために必要があるときは,裁判所の許可を得て,当該株式会社の株主と同様の会計帳簿の閲覧請求をすることができ,議決権の100分の3以上を有していること,又は100分の3以上の出資をしていることという要件は,課せられない。


(肢No.230)
清算の開始原因が生じた時に公開会社であった株式会社が,清算中に定款を変更して,その発行する株式の全部を譲渡制限株式とした場合,監査役の設置義務が課せられなくなるため,監査役を置く旨の定款の定めを廃止することができる。


(肢No.231)
清算の開始原因が生じた時に大会社であった株式会社が,清算中に負債額が減少し,大会社の要件に該当しなくなった場合,監査役の設置義務が課せられなくなるため,監査役を置く旨の定款の定めを廃止することができる。



それでは…解答編です…。

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問題の所在にも書きましたが…

No.214の肢については…

会計帳簿の閲覧等請求権者である…親会社社員は裁判所の許可の他にも…「議決権の100分の3以上」や「発行済株式の100分の3以上」の要件が必要なのか?…って問題でした。

そして…肢No.230と肢No.231については…

清算中に…「公開会社」,「大会社」でなくなった場合…監査役はどうなるの?…って問題でした。

では…さっそく…No.214から確認です。

まず…433条です。

(会計帳簿の閲覧等の請求)
第四百三十三条  総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一  会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2  前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
一  当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二  請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三  請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四  請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
五  請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
3  株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第一項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
4  前項の親会社社員について第二項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。


問題は…3項です。

確かに…明文上…裁判所の許可は書かれていますが…「100分の3以上」の要件は書かれていません。

でも…親会社社員の場合も…「100分の3以上」の要件は必要です。

よく問題を解く際の理由付けとして…条文や判例…先例だ!…なんて言いますが…条文上…「100分の3以上」の要件が必要かは明らかではありません。

でも…必要です。

根拠は…立案担当者の見解…(笑)

TU講座やBU講座を受け始めてから…「立案担当者」という言葉をよく耳にするようになりました。

条文の文言上…明らかではなく…「立案担当者」の解釈によって気づく部分や…


時には…「立案担当者」の解釈と…司法書士受験勉強の内容がぶつかる場合もあるようで…

試験に出ないなら…ほっておけばいいのですが…

試験に出てしまうものだから…やっかいです(笑)


例えば…次の問題…肢No.230と肢No.231です。

こちらは…477条4項が問題となります。

第四百七十七条  清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
2  清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。
3  監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。
4  第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない

清算開始時に公開会社又は大会社であった清算株式は…監査役を置く必要があります


問題は…清算中に…「公開会社」,「大会社」でなくなった場合ですが…条文上明らかではありません。

監査役はどうなるの?…ですが…

前の記事でも書いたように…この知識は既に…過去問で出題されています。


勉強の範囲として…過去問,条文,判例,先例…ここから離れて…学者の先生が書かれた本を読んだり…試験委員の先生が書かれえた本,立案担当者の本を…読むのはリスクがありそうですが…

ある程度…立案担当者の見解は知っておくのも必要な気がします。

ちなみに…先ほどの肢No.230と肢No.231は…どちらも…「×」になります。

コピペついでに…この肢に関するTU講座の解説もコピペします。

かなりやりたい放題です(笑)


(TU講座肢No.230と肢No.231の解説)


清算の開始原因が生じた時に公開会社であった株式会社が,清算中に定款を変更して,その発行する全部の株式を譲渡制限株式とした場合であっても,当該株式会社に係る機関の規律の判定時点は,清算開始時であることから,監査役の設置が不要となるわけではない
このことは,清算の開始原因が生じた時に大会社であった株式会社についても同様である。
つまり,清算手続の進行に伴い負債額が減少し,大会社の要件に該当しなくなったものについても,監査役の設置が不要となることはない。相澤・新会社法解説p145



過去問で…立案担当者の見解が問われている以上…何らかの対策が必要になっている感じですね。

TU講座的に説明すると…「立案担当者の本によって初めてわかる部分は目立つから出題される可能性かある」…って感じです。

その意味では…電子書籍「会社法の立案担当者の見解問題集」は…かなりコンパクトで助かります。




で…話を「夏祭りレポート」に戻します(笑)

なぜ…BU講座不動産登記法のレポートなのに…こんな話になるのかと言いますと…

BU講座の第4回に…この先例が出てきました。

先例平17.7.26−1665
不登法59条第6号は,共有物分割禁止の定めが権利に関する登記の登記事項であることを明らかにし,不動産登記令第3条第11号ニにより,共有物分割禁止の定めが権利に関する登記の申請の申請情報の内容とされた。したがって,有限責任事業組合契約に基づく共有物分割禁止の定めに限らず,所有権の移転の登記の登記権利者間において,共有物分割禁止の定めがある場合には,所有権の移転の登記の申請と同時にその旨の登記の申請をすることは可能であると解される。
また,法(有限責任事業組合契約に関する法律)第3条第1項の出資による所有権の一部移転の登記の場合だけではなく,例えば,組合財産を用いて不動産を購入した場合など,登記権利者が組合員全員となるような所有権の移転の登記を申請する場合であっても,同時に共有物分割禁止の特約の登記を申請することができる。


この周辺知識も…過去問で出題済です。

ただ…司法書士試験においては…この先例はスルーされる形で出題されています。

司法書士試験プロパーで…ズレる部分です。


他にも…ズレる部分があるようで…

立案担当者と…試験問題がぶつかる部分があるようで…


●元本確定後の根抵当権について…持分が申請情報の内容となるか?

「元本確定後の根抵当権が共有である場合には,もともと共有根抵当権であったものが確定した場合のほか,もともと単有の根抵当権であったものについて元本確定後にその被担保債権の一部が譲渡等された場合がある。いずれの場合であっても,民法398条の14第1項本文の適用があると解されている。したがって,根抵当権については,元本の確定後であっても,持分が申請情報の内容となることはないといえる。」(金融財政事情研究会「逐条不動産登記令」p39,法務省民事局付河合芳光氏)


(根抵当権の共有)
第三百九十八条の十四  根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。


これって…すごい見解ですよね(笑)

確かに…目立つよなぁ…って感じです。

やみくもに…立案担当者や…学者の先生の本を読むことは避けたいですが…

このような目立つ部分は…ピンポイントで覚えておくと役に立つかもしれませんね。

 会社法の立案担当者の見解問題集【問題編】
 会社法の立案担当者の見解問題集【解答解説編】


以上です(`∀´)ノ彡

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コメント
先生質問です。
ははは、左遷で閑職に就けたのは、せいぜい80年代前半まででしょう、しかも大企業限定だったし、あ公務員は今でも「一部」有効か。

ま、来年の今頃には会社でのポジションなんてどうでもよくなるので心配いりません。

激務で勉強時間の確保がという問題も、まらやさんの場合モチベーションの維持が主題で勉強量は既に十分ですから、

余計なお世話はさておき、

親会社社員が会計帳簿閲覧請求をする場合に100分の3が必要になるというのは当該社員ではなくて親会社がという意味なのでしょうか?

だとすると、親会社という以上、議決権ベースでも持株数ベースでも3%を越えているのは、ほぼほぼ確実なのであくまで試験対策上の知識ということになりますが、

もしも、いや、よもや、当該親会社社員の親会社における議決権または持株数という話だと親会社が持分会社の場合の扱いなどが気になります。

あと、
元本確定後も申請書に持分記載不要ということでFIXするとモヤモヤが一つ消えます、ありがたいですね。
Kangaroo さん

こんばんは(゜▽゜)/

えっと…「セミナー基本問題集友の会」の…ご入会希望の方でよろしかったでしょうか?(笑)

ついに…北海道まで友の会の勢力が…

北海道エリアの支部長に任命す…る…(><)\(°0°)コラっ!

それにしても…最近…北海道で地震が多いですよね(;^_^A

で…親会社社員の要件の話ですが…

僕に会社法の質問を出したらダメです( ̄▽ ̄;)

「先生」なんて呼んだらダメです\(`へ’)

僕の会社法のレベルが低いの知ってるくせにぃ〜(笑)

とりあえず…会社法が苦手な僕の解釈です(ノ゜O゜)ノ

おかしな部分があれば…優しくご指摘下さい☆ヽ(⌒▽⌒*)

ホントに…凹むので…(笑)

「親会社社員」の定義が…31条3項にあると思います(←すでに曖昧。笑)


(定款の備置き及び閲覧等)
第三十一条  
3  株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、 当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。


親会社社員=親会社の株主その他の社員をいう。

なので…親会社の持株比率の問題は関係ないと思います。

単なる…親会社の社員って感じです。

「その他の社員」も含むので…

持分会社の社員もオッケーですよね☆⌒(*^▽゜)

たぶん…(爆)
質問です。
まらやさん、こんばんは☆

基本問題集二冊(しかも古いの)しか持ってない僕は、その魅惑的なセミナー基本問題集友の会の会員資格あるのでしょうか?
麦男 さん☆彡

基本問題集をすでに2冊も…持っておられるとは…(/ロ゜)/

ご安心下さい☆ヽ(⌒▽⌒*)

基本問題集を持ってる時点で…友の会に自動登録されます(笑)

ただ…お客様の場合は…旧版をお持ちのようで…(;^_^A

大至急…更新手続として…新版を購入して…切り替えが必要です(><)\(°0°)

あっ…冗談ですよ(笑)

失礼しましたm(._.)m

ただ…昨日…合格者の方とメールしてたときも…基本問題集の評価はよかったです。

基本問題集の時代の到来です( ̄▽ ̄)ヨッシャ!

実力者も…こっそり使う基本問題集を…ぜひ一緒に広めましょう(笑)
新たな教材の購入申請は
通るかな、審査が厳しいので

まらやさんの営業範囲内なのか不明ですが、
Wセミナー「不動産登記法」記述式基本問題集
を初めて見たとき、これは書式入門書の決定版だなと思いました。これは激しく推薦したいですね。

で、使っているかというと、実は札幌校の受講生は秘伝の書式問題集(受験生時代の山本先生もお使いだったでしょう、おそらく)を持っていて他の問題集に手を出すのは御法度なので

さて、北海道といえば地震なのですが、実は石狩地方はほとんど揺れません。生まれてから2度ほど震度3を体験するチャンスがあったのですが、いずれも地下街にいたため体感していません。
道東地方は実に良く揺れるので震度6くらいでは、なんの被害も出ません、7でもたぶん大丈夫でしょう。しかし札幌は地震空白地帯なので、全く備えがありません、震度5くらいがきたら全市壊滅でしょう。
こんばんは
基本問題集友の会、大盛況ですね。私も旧版は持っています。受験生にいまいち敬遠されがちな書物ですが…おそらく基本と書いてあるがために、そんなに試験に直結するような内容ではないからだと受け取られて、しかも、即効性がないからだと思われます。実はあとからボディーブローのごとく効いてくるわけですが…私はまらやさんの基本問題集の配布を希望というより…まらや版『競馬四季報』のブログ配信をお待ちしてますヾ(^▽^)ノあ、ジョークです。じゃ、基本問題集の全国行脚頑張って下さい
こんばんは。
まらやさん、こんばんは。
全然意味のない質問してもいいですか?
「司法書士試験」は基本書で1冊本ってあるんですか?おそらくないと思いますが全何科目で何冊くらい基本書とか問題集使われているのか知りたくなりました。まらやさんの場合でいいのでよろしくお願いいたします。この前本屋さんの「司法書士試験」関係の本の前にいたらどこの会社だったか忘れましたが15〜16冊くらい基本書のようなものが並んでいたので”大変だな”と思ってみていました。ちなみに私が受けている「社労士」は1000ページの1冊本です。私には分冊本はとうていこなせません。では、また。
Kangaroo さん☆彡

ずっと…北海道に行きたいなぁ…と思いつつ…

地震がこわくて行けてません(┰_┰)

動物園に行ってみたいんだけどなぁ(・(ェ)・)

「不動産登記法の記述式基本問題集」は…絶品です☆⌒(*^▽゜)

基本論点の網羅性で言うと…断トツの完璧問題集でしょう\(^^:;)

基本問題集シリーズの中でも…この本が1番だと思いますね(^ワ^)☆

それにしても…

札幌校秘伝の書式問題集が気になります(;^_^A

てか…欲しい(≧△≦)

いいなぁ…(・ω・`*)
あきお さん☆彡

あきおさんも…友の会のメンバーだったとは…(゜o゜)\(-_-)

なんだかんだ言って…みなさん使われてるんですね(笑)

まらや版『競馬四季報』…ですか…(◎o◯;)

なかなか…気持ちをくすぐるネーミングをつけてきますね(;^_^A

今は…ホントに忙しくなって…時間がうまく処理できてない状態ですが…

実は…大きな声では言えませんが…

僕はブログを3個管理してます(笑)

もちろん…初発表です…(爆)

会社には…2個はバレてます(;^_^A

競馬ブログに関しては…こっそり運営しようと思ってますV(^0^)
nishi さん☆彡

nishiさん…いい温泉見つけたんですよ(〃▽〃)

また報告に行きます(笑)

あっ…本の数ですか?

数えたことがないなぁ…(;^_^A

司法書士試験は…11科目あるので…やはり本の数は多くなりますね(;^_^A

僕が受けてた基礎講座だけでも…基本書8冊,チェックする本8冊,記述用が4冊…で…すでに20冊ですね(笑)

これに過去問が…年度別なんかを合わせると10冊ほど…

今…お勧めしてる基本問題集や…答練の過去問を集めた問題集…

書式用の問題集や…その他もろもろ入れると…

ざっくりと…50冊ほどかなぁ…(;^_^A

ちょっと多い感じもしますが…平均的な受験生だと思います(笑)














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