まらやの司法書士合格ブログ司法書士合格を目指す受験生のブログです。最近…読み込みが遅いようです…。しばらく放置してたら表示します…すみません…。
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やる木
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こんばんは(*゚ー゚)v
BU講座夏祭りレポートの番外編(その1)です(。・_・。)ノ その1なので…その2に続く予定ですo(^▽^)o もうしばらく…ネタばらし記事が書けないので…おもいっきり…夏祭りレポートネタをひっぱらないと…(爆) でも…先生の小ネタを聞くことがなくなると…ちょっとサミシイですよね(。>ω<。) 最後に…小ネタがないときの講義の楽しみ方を…ご紹介(笑) それは… 口癖探し(笑) あまり…品のいい楽しみ方ではないですが…(;^_^A 講師の方の口癖を探しながら講義を受けると…結構…集中できます(σ▽σ)!! 姫野先生の口癖で好きなのは…これ… ☆続きに行く前に応援クリックよろしくo(^-^o)ご協力をお願いしますm(__)m
「で…何を言いたいのかと言うと…」 …(笑) この言葉が出ると…一気に僕の耳はダンボになります(笑) この言葉は…「つまり…」とか「要するに…」にあたる接続詞で…この言葉に続く説明は…メモる価値ありです(゜▽゜) すっきり理解できます! 小ネタがないときには…この言葉を待ちながら…わくわくした気持ちで受けると楽しいですよ((o(^-^)o)) では… 番外編の本題へ…(#^.^#) 番外編では…BU講座不登法と…TU講座会社法…電子書籍「会社法の立案担当者の見解問題集」の…ちょっとしたリンクネタを書きます“〆(▽≦。) 今回は…問題の所在だけ提起して…解答は…次回の記事にします…(;^_^A とりあえず…問題を解いてみて下さい☆ヽ(⌒▽⌒*) 実は… BU講座の不登法第4回を受けてたときに…この肢が頭に浮かんできました(笑) いずれも…電子書籍「会社法の立案担当者の見解問題集」の肢です。 (肢No.214) 株式会社の親会社社員は,その権利を行使するために必要があるときは,裁判所の許可を得て,当該株式会社の株主と同様の会計帳簿の閲覧請求をすることができ,議決権の100分の3以上を有していること,又は100分の3以上の出資をしていることという要件は,課せられない。 [問題の所在] 会計帳簿の閲覧等請求権者は… ●総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主(定款で要件緩和可能) ●発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主(定款で要件緩和可能) ●親会社社員(裁判所の許可必要) …です。 TU講座的に表現すると…会計帳簿の閲覧等請求には…「議決権基準」と「株式数基準」があります。 親会社社員の場合は…裁判所の許可が必要なわけですが… では…親会社社員の場合も…裁判所の許可の他に…100分の3以上の「議決権基準」と「株式数基準」が必要なのか? 433条3項の明文上…明らかじゃないので問題となります。 さて…親会社社員にも…100分の3以上の要件が必要なんでしょうか? 次… (肢No.230) 清算の開始原因が生じた時に公開会社であった株式会社が,清算中に定款を変更して,その発行する株式の全部を譲渡制限株式とした場合,監査役の設置義務が課せられなくなるため,監査役を置く旨の定款の定めを廃止することができる。 (肢No.231) 清算の開始原因が生じた時に大会社であった株式会社が,清算中に負債額が減少し,大会社の要件に該当しなくなった場合,監査役の設置義務が課せられなくなるため,監査役を置く旨の定款の定めを廃止することができる。 [問題の所在] どちらも…清算株式会社の機関に関する問題です。 清算開始時に公開会社又は大会社であった清算株式は…監査役を置く必要があります(477条4項) では…清算中に…「公開会社」,「大会社」でなくならったら…監査役はどうなるの? …って問題です。 もちろん…ここは…平成19年度の過去問をムシするわけにはいきません(^○^) (平成19−33−イ) 解散した時に会社法上の公開会社であった株式会社が清算中に定款に株式譲渡制限の定めを設けたときは,監査役を置く旨の定款の定めを廃止して,監査役を置かないものとすることができる。 肢No.230については…もうすでに本試験で問われていることになります。 これらの肢が…BU講座不動産登記法の講義と…なぜ関係あるのか? こんな感じで…次回の記事に続いていきます(笑) すみませんm(._.)m (おまけ…) ![]() 「秋の全国交通安全運動」で…大阪の交通安全協会が…ガムを配ってました。 ネーミングが… 「注意んガム」って…(笑)ヾ(´Д`;●) ォィォィ 以上です(`∀´)ノ彡 ☆記事がお役に立ちましたら応援クリックお願いしますm(__)m ![]() ![]() ![]() コメント
こんばんは
注意んガムって…大阪らしいネーミングではありますが…(。・_・。)登記と同じで、その噛んだガムはそのあと道路に吐き捨てられるところまでは考えてられなかったのでしょうか?道路を歩いてて、犬のフンとガムを踏んだ日には1日最悪です(=_=;)
あきお さん☆彡
僕は…外国の生活が長かったので… チューインガムは…「チューイング」やろ(><)\(°0°) …ってなっちゃいます(;^_^A じゃあ〜「ネーミング」も「ネーミン」にしろよ(▼▼メ) …って感じです。 じゃあ…「ムーミン」は? ちなみにムーミンは…カバではありません(-ω-;) あっ…ごめんなさいm(._.)m 僕は一度も…日本から出たことはありませんでした(ノ゜O゜)ノ 結果報告
合格発表に関して何となくスルーしているようなんで恐縮ですが、合格しました!
40歳直前で合格できたので、ホッとしています。(来年、子供は小学生なんです。) 今年の合格点を考えると、まらやさんは全然合格できますよ。 後1年きついかもしれませんが、私も昨年1点で不合格から雪辱しましたので、何とか頑張って下さい。
ズバーン さん☆彡
おめでとうございます(*^▽^)/
本当に嬉しい報告です(v^-゜) ありがとうございます。 よかったですねぇV(^0^) 絶妙なリベンジでした(笑) 合格発表の話題をスルーしてること…バレました?(笑) でも…ズバーンさんをお待ちしておりました\(o^▽^o)/ 実は…山本先生のブログをのぞいてしまったので…合格は知ってました(笑) ホントに…さっきまで…他の受験生の方と… 「ズバーンさん…合格してたねぇ☆」って…話してました(;^_^A 実は…昨日も…ズバーンさんの話をしてまして…(爆) 「ズバーンさん…合格したらブログに報告コメント入れてくれるかなぁ」…って…会話をしてました(笑) 本当に…嬉しい報告です(≧▽≦) ドリフ世代…山本先生のブログ仲間として…卒業されてしまうのは少しサミシイですが…(┰_┰) 僕も頑張ります(σ▽σ)!! 来年…認定試験に合格されたら…合格報告ついでに…またブログをのぞいて下さいね。 ズバーンさんに…いい報告ができることを期待してて下さい☆ヽ(⌒▽⌒*) 本当に…本当に…おめでとうございました(*゜ー゜ノノ゛☆
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まやらさん。
念ずれば通じます。
いつの日か必ずです。
私も念じてます。
通ずる日を思い描いていますよ。
だからがんばりましょうね。つりごめんなさい。おつかれさまでした。まらやさん、こんばんは。
試験お疲れさまでした。
本試験は残酷なものだとつくづく思います。まらやさんの模擬試験の状況からすると本試験後の話が嘘のようです。
1日nishiごめんなさい。本試験、お疲れさまでした。
試験までの過程を振り返ったとき、特別変わったことをしないことが合格への道かなと思ってます。
やはり、過去問を繰り返し、周辺知識を補充winnerごめんなさい。お疲れ様でした。
私はあなたに言いました。クイズ王になるためにやってるんじゃないと・・・。まらやさんのブログを見てるといつも思ってました・・・そんなの出ると思っごめんなさい。お疲れさまです。32、28(W速報)
書式は商登法にかなりの遺恨を残して終了。
明日からは、生産的な生活に戻ります。
去年の試験翌日は営業スタートでしたが今年は一応の仕事をKangarooごめんなさい。コメントしてる奴
補助者しかやってない人間が、
「合格してもあまり前向きな資格じゃない」
って、馬鹿じゃねーの。
たった5年でどれだけの経験したって言うんだよ