まらやの司法書士合格ブログ

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ひまつぶし問題(番外編)…平成20年度宅建試験 

おはようございます。

昼間の仕事も…夜の仕事も…めっちゃ忙しくて…バテバテの管理人です(泣)

家に帰ると…そのまま…バタン…グウぅ〜って感じです(。-ω-)zzz. . . (。゚ω゚) ハッ!

昨日の…横断的知識編の解答よりも…先にこちらの記事を…片付けます(笑)

あっ…一応…横断的知識の解答編の記事も…書きます。

単に…それぞれの契約において…「死亡」,「破産」,「後見」を比べるだけの知識ですが…

あの横断的知識には…隠れ要素というか…隠し知識があります(笑)

それは…平成16年の民法一部改正の部分の確認です。


どこに隠れてるか…わかります?


「保証契約の書面化」…「根保証契約に関する規定の新設」…があった改正ですが…

破産法の改正の影響を受けている部分がありますよね…確か…。

そのあたりの確認が…隠し知識です(笑)

後は…消費貸借の予約の場合くらいまで…関連知識が出れば…オッケーですよね。

では…横断的知識の解答編の予告は…ここまでにして…次の話題に…(笑)

なんと今から…すごい写真をアップします!驚く準備をして下さい(笑)

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ばぁぁぁ〜ん!




うわさの新刊…「合格の肢・会社法」「基本問題集・商業登記記述」

さっそく…探しに行きました。

僕のブログは…情報は遅いですが…行動は速いです(笑)

果たして…2冊とも買ったのか?…それとも…1冊だけなのか?合格の肢は買ったはず!?では…会長は…基本問題集を裏切ったのか?…興味がつきませんね(爆)

さて…くだらない話はこのくらいにして…

今日の話題へ…

先週の日曜日に…宅建の本試験がありました。

昨日…会社で昼休みに解いてました。

大きな声では言えませんが…民法を見る限りは…例年のレベルで…今年の問題が特別難しい感じはしませんでした。

でも…やっぱ…あいまいな肢もあったりして…いい確認になってます…(゚Д゚;∂

問12−4の「遺留分減殺の問題」ですが…1041条1項の文言があいまいでした(汗)

(遺留分権利者に対する価額による弁償)
第千四十一条
  受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる

では…今年の民法の問題(司法書士の範囲内)の問題をピックアップしてみますね。

お昼休みのちょっとした時間のひまつぶしにどうぞ゚.+:。d(ゝc_,・*)゚.+:。

一応…各問題の出題範囲(僕が勝手につけてます)も…あげておきますので…興味のある問題だけ解いてみるのも…いいかも…です。

解答は最後にあります。

なお…問14の「定期建物賃貸借」…問15の「建物の区分所有等に関する法律」…問16の不動産登記の申請は…合筆の登記が含まれてるのでカットしました。

あと…問9の肢1と肢4は…宅地建物取引業法40条によって…民法の瑕疵担保責任が修正されています。

(瑕疵担保責任についての特約の制限)
第四十条
 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第五百七十条 において準用する同法第五百六十六条第三項 に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条 に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2  前項の規定に反する特約は、無効とする。

「知ってから1年」が「引き渡しから2年」に修正されているだけなので…「2年」という数字は無視して考えてもらっても…解答は出ます。

では…制限時間は20分くらいですかね?(笑)どうぞΣd(ゝ∀・)


★出題範囲★

(問1)行為能力
(問2)登記の効力
(問3)代理
(問4)抵当権設定後の賃貸借
(問5)詐害行為取消権
(問6)連帯債務と連帯保証の比較
(問7)注意義務
(問8)弁済
(問9)瑕疵担保責任
(問10)賃貸借
(問11)不法行為責任
(問12)遺留分
(問13)賃貸借



(問1) 行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。

2 未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。

3 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、 四親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。

4 被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。



(問2)  所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。

2 DはBとの間で売買契約を締結したが、AB間の所有権移転登記はAとBが通じてした仮装の売買契約に基づくものであった場合、DがAB間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失であっても、Dが所有権移転登記を備えていなければ、Aは所有者であることをDに対して主張できる。

3 EはBとの間で売買契約を締結したが、BE間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除していた場合、Aが解除した旨の登記をしたか否かにかかわらず、Aは所有者であることをEに対して主張できる。

4 FはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、FがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをFに対して主張できる。



(問3)  AがBの代理人としてB所有の甲土地について売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、A自らが買主となって売買契約を締結したときは、Aは甲土地の所有権を当然に取得する。

2 Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、AがCの代理人となってBC間の売買契約を締結したときは、Cは甲土地の所有権を当然に取得する。

3 Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。

4 Aが無権代理人であってEとの間で売買契約を締結した後に、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合、Eは甲土地の所有権を当然に取得する。



(問4) Aは、Bから借り入れた2,000万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を所有しており、抵当権設定の後である平成20年4月1日に、甲建物を賃借人Cに対して賃貸した。Cは甲建物に住んでいるが、賃借権の登記はされていない。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

1 AがBに対する借入金の返済につき債務不履行となった場合、Bは抵当権の実行を申し立てて、AのCに対する賃料債権に物上代位することも、AC間の建物賃貸借契約を解除することもできる。

2 抵当権が実行されて、Dが甲建物の新たな所有者となった場合であっても、Cは民法第602条に規定されている短期賃貸借期間の限度で、Dに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。

3 AがEからさらに1,000万円を借り入れる場合、甲建物の担保価値が1,500万円だとすれば、甲建物に抵当権を設定しても、EがBに優先して甲建物から債権全額の回収を図る方法はない。

4 Aが借入金の返済のために甲建物をFに任意に売却してFが新たな所有者となった場合であっても、Cは、FはAC間の賃貸借契約を承継したとして、Fに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。



(問5)  Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権 (以下この問において「取消権」という。) の行使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が、発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。

2 Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時においてこの売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。

3 Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。

4 Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。



(問6)  AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。

2 Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。

3 Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。

4 AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。



(問7)  注意義務に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 ある物を借り受けた者は、無償で借り受けた場合も、賃料を支払う約束で借り受けた場合も、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

2 委託の受任者は、報酬を受けて受任する場合も、無報酬で受任する場合も、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。

3 商人ではない受寄者は、報酬を受けて寄託を受ける場合も、無報酬で寄託を受ける場合も、自己の財産と同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。

4 相続人は、相続放棄前はもちろん、相続放棄をした場合も、放棄によって相続人となった者が管理を始めるまでは、固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。



(問8)  弁済に関する次の1から4までの記述のうち、判決文及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)
 借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。思うに、建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が消滅するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有するものと解されるからである。

1 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。

2 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を支払おうとしても、土地賃貸人がこれを受け取らないときは、当該賃借人は地代を供託することができる。

3 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる。

4 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を弁済すれば、土地賃貸人は借地人の地代の不払を理由として借地契約を解除することはできない。



(問9)  宅地建物取引業者であるAが、自らが所有している甲土地を宅地建物取引業者でないBに売却した場合のAの責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

1 売買契約で、Aが一切の瑕疵担保責任を負わない旨を合意したとしても、Aは甲土地の引渡しの日から2年間は、瑕疵担保責任を負わなければならない。

2 甲土地に設定されている抵当権が実行されてBが所有権を失った場合、Bが甲土地に抵当権が設定されていることを知っていたとしても、BはAB間の売買契約を解除することができる。

3 Bが瑕疵担保責任を追及する場合には、瑕疵の存在を知った時から1年以内にAの瑕疵担保責任を追及する意思を裁判外で明確に告げていればよく、 1年以内に訴訟を提起して瑕疵担保責任を追及するまでの必要はない。

4 売買契約で、Aは甲土地の引渡しの日から2年間だけ瑕疵担保責任を負う旨を合意したとしても、Aが知っていたのにBに告げなかった瑕疵については、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権が時効で消滅するまで、Bは当該損害賠償を請求できる。



(問10)  Aは、自己所有の甲建物 (居住用) をBに賃貸し、引渡しも終わり、敷金50万円を受領した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 賃貸借が終了した場合、AがBに対し、社会通念上通常の使用をした場合に生じる通常損耗について原状回復義務を負わせることは、補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているなど、その旨の特約が明確に合意されたときでもすることができない。

2 Aが甲建物をCに譲渡し、所有権移転登記を経た場合、Bの承諾がなくとも、敷金が存在する限度において、敷金返還債務はAからCに承継される。

3 BがAの承諾を得て賃借権をDに移転する場合、賃借権の移転合意だけでは、敷金返還請求権 (敷金が存在する限度に限る。) はBからDに承継されない。

4 甲建物の抵当権者がAのBに対する賃料債権につき物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合においても、その賃料が支払われないまま賃貸借契約が終了し、甲建物がBからAに明け渡されたときは、その未払賃料債権は敷金の充当により、その限度で消滅する。



(問11)  Aが故意又は過失によりBの権利を侵害し、これによってBに損害が生じた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aの加害行為によりBが即死した場合には、BにはAに対する慰謝料請求権が発生したと考える余地はないので、Bに相続人がいても、その相続人がBの慰謝料請求権を相続することはない。

2 Aの加害行為がBからの不法行為に対して自らの利益を防衛するためにやむを得ず行ったものであっても、Aは不法行為責任を負わなければならないが、Bからの損害賠償請求に対しては過失相殺をすることができる。

3 AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。

4 Aの加害行為が名誉毀損で、Bが法人であった場合、法人であるBには精神的損害は発生しないとしても、金銭評価が可能な無形の損害が発生した場合には、BはAに対して損害賠償請求をすることができる。



(問12)  Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」 旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。

2 Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。

3 Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができる。

4 Bは、遺留分に基づき減殺を請求できる限度において、減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる。



(問13)  Aが所有している甲土地を平置きの駐車場用地として利用しようとするBに貸す場合と、一時使用目的ではなく建物所有目的を有するCに貸す場合とに関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 AB間の土地賃貸借契約の期間は、AB間で60年と合意すればそのとおり有効であるのに対して、AC間の土地賃貸借契約の期間は、50年が上限である。

2 土地賃貸借契約の期間満了後に、Bが甲土地の使用を継続していてもAB間の賃貸借契約が更新したものと推定されることはないのに対し、期間満了後にCが甲土地の使用を継続した場合には、AC間の賃貸借契約が更新されたものとみなされることがある。

3 土地賃貸借契約の期間を定めなかった場合、Aは、Bに対しては、賃貸借契約開始から30年が経過すればいつでも解約の申入れをすることができるのに対し、Cに対しては、賃貸借契約開始から30年が経過しなければ解約の申入れをすることができない。

4 AB間の土地賃貸借契約を書面で行っても、Bが賃借権の登記をしないままAが甲土地をDに売却してしまえばBはDに対して賃借権を対抗できないのに対し、AC間の土地賃貸借契約を口頭で行っても、Cが甲土地上にC所有の登記を行った建物を有していれば、Aが甲土地をDに売却してもCはDに対して賃借権を対抗できる。


以上です(`∀´)ノ彡

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★解答★


(問1)1
(問2)1
(問3)3
(問4)4
(問5)4
(問6)2
(問7)3
(問8)3
(問9)1
(問10)1
(問11)4
(問12)3
(問13)4

コメント
おはようございます
問題、拝見させて頂きました。宅建業法が絡んでいる問題以外は特に難しいと思われる肢はなかったと思いますが…そうそう、一昨日は会長が先にブログの更新をサボったという先行自白がありましたので、私があとから援用し、主要事実について自白が成立しましたので…会長はもはや単独では取り消すことができない…ということです(笑)何のこっちゃ。
あきお さん☆

お疲れ様です。お疲れなのは…僕?(笑)

自白と来ましたか…(爆)

確かに…自白が成立する前なら撤回可能…ってやつですね(笑)

元民訴大嫌いっ子からの…自白に関する問題です。

TU講座にこんな問題があります。

(問題)
所有権に基づく土地明渡請求訴訟において、被告が、請求原因の一つである原告の所有権を認めた場合、自白が成立するため、裁判所は、原告に所有権がないと判断することはできない。


どうですかね?

いい問題でしょ?僕には…さっぱりの部分です(苦笑)

主要事実と間接事実,補助事実…さらに…権利自白において…拘束力があるかを問う問題です。

間接事実,補助事実に関しては…自由心証主義のため審判排除効がなく…裁判所を拘束しません。さらに当事者間でも自由に撤回がOKです。

で…権利自白は…?…って感じです(笑)

権利自白においても…審判排除効がなく…裁判官の職責の部分になるので…先ほどの肢の正誤は…×になります。

ちなみに…撤回禁止効もありません。
権利自白?
(゜o゜;)なんですかそれ?はじめて聞いたような気が…受験生としてお恥ずかしい所有権ですから『これは、私の物ですよ』 『そうです。あなたのものですよね』って言う主要事実にも見えますが…(?_?)確かに、権利と言えば権利だし…民訴は…眠素と言われるぐらいなので…今日はもう寝て、明日頑張ります。あ、まらやさん、もう一つ会長に就任しなければならないものを発見しました。ポスト・イット会長(笑)日本で一番使用されてた…んじゃなかったでしょうか。ちなみに正しい使い方は、あのまま書いて剥がして使うのか…はたまた…剥がしてから書き込んで使うのか…が気になります(´_ゝ`)
あきお さん☆

大丈夫です。

権利自白そのものは…未出です。

僕も…TU講座で初めて言葉を知りました。なので…ちょっとネタばらししちゃいました(笑)

どの部分に既判力が生じるのかを考えてみると…わかりやすいかもしれません。

所有権は単なる前提条件で…どの条文を適用するかは…裁判所がやること…って感じですかね。あくまで…請求原因の一つなので…。

このあたりは…中間確認の訴えも絡んでくる…面白い部分です。

でも…僕も眠いので…明日から頑張ることにします…(爆)

ちなみに…ポストイットの正しい使い方は…剥がしてから書き込みましょう(笑)


















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