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供託通知書(過去問平成7年11問肢5) 

こんばんは?

本日…2発目の更新です。

6時過ぎですが…まだ寝てません(笑)

寝る前に…ひとつ面白い問題を見つけたので紹介。

会長職の仕事をしてから寝ることにします(笑)

では…さっそく…

紹介するのは…

平成7年11問肢5の供託法の過去問です。


(平成7−11−5)
供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合において,供託官に対し供託通知書の発送を請求するときは,供託書に,供託通知書及び郵券を付した封筒を被供託者の数に応じて添付しなければならない。

(解答)?



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あえて…正解は書きませんでした(笑)

ちなみに…僕のセミナーの平成19年度版過去問(オレンジ色)は…になってます。

山本先生のオートマを読むと…供託通知書の添付は不要だ!なんて書いてありますよね(「供託法オートマ」p48参考問題肢3解説参照)。

供託通知書の添付が不要なら…×になりますよね。

一応…セミナーの解答を読むと…根拠は供託規則16条らしいです。

では…1項と2項だけ…見てみましょう(笑)

(供託通知書の発送の請求等)
第16条
 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができるこの場合においては、その旨を供託書に記載しなければならない
2  前項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託書に、送付に要する費用に相当する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するものを付した封筒を添付しなければならない。

う〜ん…供託通知書添付の文字が見つかりませんねぇ〜(笑)

でも…16条の2を見ると…

おっ!供託通知書添付の文字発見!(爆)

(供託書の特則等)
第16条の2
 金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、やむを得ない事情があるときは、第十三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する供託書を供託所に提出することを要しない。この場合においては、供託の種類に従い、第五号から第十八号までの書式による正副二通の供託書を供託所に提出しなければならない。
2  第十三条第二項の規定は、前項後段の供託書について準用する。
3  第一項後段の場合においては、第十三条第五項、第十三条の二第一号、第十三条の三及び第十三条の四の規定は、適用しない。
4  第1項後段の場合において、前条第1項の請求をするときは供託者は、被供託者の数に応じて、供託の種類に従い、第19号から第21号までの書式の供託通知書を添付しなければならない
5  前項の場合においては、前条第1項後段及び第四項の規定は、適用しない。

やっぱり…供託通知書は…必要なの?(笑)

どうも…平成20年新規則の改正の影響を受けてる感じですね。

供託は…規則が変わって…原則と例外が逆転してしまったので…過去問や…基本書選びには要注意ですね。

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コメント
あれ、
全然反響がないんだ。

正副2通の供託書を提出する場合のあつかいだよね。

○でいいじゃないの?(ちがうのかな・・・)

債権者不覚知を理由に供託する場合において、供託官に対し供託通知書の発送を請求するときは

だったら面白いかも
Kangaroo さん☆彡

こんばんはm(._.)m

反響ないですよねぇ(爆)

この時期に…供託やってるのが間違いないなのかな(;^_^A

あっ…正解ですが…「×」です。

ちょっとびっくりするでしょ?

20年度の規則改正で正誤が逆になった問題です。

後で…ちょい記事挙げしようかな(;^_^A

反響ないけど…(┰_┰)
よく考えたら
それくらいの行政サービス当然だよね。

もっとも、従来の供託書による手続き自体レアケースになる(あるいはなっている)ってことなんだろうね。
Kangaroo さん☆

うんうん…もっともっと行政はサービスすべきです(笑)

でも…個人的には…OCR用紙よりも…正副2通の方が…なじめそう…

なんか…OCRってびみょ〜に緊張しそう…(爆)

ちゃんと機械が読み取ってくれるかな〜とか…汚れてないかな…折り曲ってないかな…とか…

あんまり機械を信用できてなかったりします(笑)














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