最判昭54.7.10(順相殺と逆相殺)

判例メモです。

いつも…混乱する判例です(汗)

【問題の所在】
転付債権者・第三債務者問の債権債務の相殺適状は債務者・第三債務者間の債権債務の相殺適状より後に生じたが転付債権者の相殺の意思表示が第三債務者の相殺の意思表示より先にされた場合と相殺の優劣


【最判昭54.7.10】
相殺適状は,原則として,相殺の意思表示がされたときに現存することを要するのであるから,いつたん相殺適状が生じていたとしても,相殺の意思表示がされる前に一方の債権が弁済,代物弁済,更改,相殺等の事由によつて消滅していた場合には相殺は許されない(民法五〇八条はその例外規定である。),と解するのが相当である。また,債権が差し押さえられた場合において第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたときは,その債権が差押後に取得されたものでない限り,右債権及び被差押債権の弁済期の前後を問わず,両者が相殺適状になりさえすれば,第三債務者は,差押後においても右反対債権を自働債権とし被差押債権を受働債権として相殺することができるわけであるけれども,そのことによつて,第三債務者が右の相殺の意思表示をするまでは,転付債権者が転付命令によつて委付された債権を自働債権とし,第三債務者に対して負担する債務を受働債権として相殺する権能が妨げられるべきいわれはない


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Author:まらや

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